○京都市学校歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則

平成10年11月9日

規則第71号

京都市学校歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則を公布する。

京都市学校歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則

(観覧料の徴収)

第1条 京都市学校歴史博物館条例(以下「条例」という。)第6条第1項に規定する観覧料は、観覧券により徴収する。

2 前項の観覧券の種類及び様式は、次のとおりとする。

(1) 観覧券(第1号様式)

(2) 団体観覧券(第2号様式)

(観覧料の不徴収)

第2条 条例第6条第3項第2号から第5号までの規定により団体観覧をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出しなければならない。

(1) 学校その他の施設の名称及び所在地

(2) 引率者の氏名

(3) 観覧する者の人数

(観覧料の減免)

第3条 条例第8条の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(優待券及び招待券の交付)

第4条 市長は、必要があると認める者に対し、優待券(第3号様式)又は招待券(第4号様式)を交付することがある。

(観覧券等の提示等)

第5条 観覧券及び招待券は、入館の際、その提示を求め、一部を切り取って回収するものとする。

2 優待券は、入館の際、その提示を求めるものとする。

この規則は、平成10年11月11日から施行する。

(平成24年3月30日規則第129号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京都市学校歴史博物館観覧料の徴収等に関する規則

平成10年11月9日 規則第71号

(平成25年11月15日施行)