○京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則
平成10年6月18日
教育委規則第3号
京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則を次のように定める。
京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則
久世ふれあいセンター図書館(京都市久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に定める図書施設のことをいう。)の組織及び運営については、開館時間及び休館日に関する規定を除き、京都市中央図書館の分館の例による。
附則
この規則は、平成10年6月27日から施行する。