○京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則

平成10年6月18日

教育委規則第3号

京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則

久世ふれあいセンター図書館(京都市久世ふれあいセンター条例第1条第2項第2号に定める図書施設のことをいう。)の組織及び運営については、開館時間及び休館日に関する規定を除き、京都市中央図書館の分館の例による。

この規則は、平成10年6月27日から施行する。

京都市久世ふれあいセンターに置く図書施設の組織及び運営に関する規則

平成10年6月18日 教育委員会規則第3号

(平成10年6月18日施行)

体系情報
第13類 図書館
沿革情報
平成10年6月18日 教育委員会規則第3号