○京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則

昭和56年4月1日

教育委規則第1号

京都市社会教育総合センターの組織及び運営に関する規則を公布する。

京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則

(開館時間及び休館日)

第1条 京都市生涯学習総合センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後5時まで

休館日 火曜日(分館については、毎月の第2火曜日及び第4火曜日に限る。以下同じ。)並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。ただし、当該火曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日

(使用許可の申請)

第2条 京都市生涯学習総合センター条例(以下「条例」という。)第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、京都市生涯学習総合センター使用許可申請書(別記様式。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。

(受付期間)

第3条 前条の規定による申請は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前の月の初日から受け付けるものとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備)

第4条 条例第11条の規定により特別の設備をしようとする者は、当該設備の設計書、仕様書その他教育長が必要と認める書類等を使用許可申請書に添えて提出しなければならない。

(料金徴収の承認)

第5条 条例第12条の規定により料金徴収の承認を受けようとする者は、料金を徴収しようとする事業の計画書、収支予算書その他教育長が必要と認める書類を使用許可申請書に添えて提出しなければならない。

(視聴覚センター運営委員会)

第6条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、運営委員会の委員の互選とし、その任期は2年とする。

3 委員長は会務を総理し、運営委員会を招集してその議長となる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 運営委員会は、年2回定例会を開くほか、必要に応じて臨時会を開くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(職員の服務)

第7条 センターに勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。

(事務処理等)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターにおける文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。

(愛称)

第9条 センターの愛称は、京都アスニーとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 京都市社会教育総合センター・京都市図書館開設準備室規則は、廃止する。

(昭和59年3月15日教育委規則第6号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月14日教育委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月15日から施行する。

(平成元年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教育委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成4年10月8日教育委規則第10号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月23日教育委規則第20号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月9日教育委規則第4号)

この規則は、平成10年10月3日から施行する。

(平成11年4月1日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月30日教育委規則第12号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年7月26日教育委規則第2号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年12月27日教育委規則第15号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育委規則第5号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年11月10日教育委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則の規定による使用の許可の申請その他センター(分館を除く。)を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年10月27日教育委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成23年3月31日教育委規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

京都市生涯学習総合センターの組織及び運営に関する規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 生涯学習総合センター
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月15日 教育委員会規則第6号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年11月14日 教育委員会規則第5号
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年10月8日 教育委員会規則第10号
平成5年3月23日 教育委員会規則第20号
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成10年7月9日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年11月30日 教育委員会規則第12号
平成12年3月31日 教育委員会規則第17号
平成13年7月26日 教育委員会規則第2号
平成14年12月27日 教育委員会規則第15号
平成15年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年11月10日 教育委員会規則第8号
平成21年10月27日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第17号
平成26年3月25日 教育委員会規則第26号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号