○京都市生涯学習総合センター条例
昭和55年12月8日
条例第32号
京都市社会教育総合センター条例を公布する。
京都市生涯学習総合センター条例
(設置)
第1条 京都の歴史と文化を生かした社会教育を展開し、市民の連帯意識を醸成するとともに、生涯学習を振興するための施設を次のように設置する。
名称 京都市生涯学習総合センター
位置 京都市中京区聚楽廻松下町9番地の2
2 京都市生涯学習総合センター(以下「センター」という。)には、社会教育法第20条に規定する公民館、視聴覚教育を振興するための視聴覚センターその他の施設を置く。
3 センターに分館を置く。
4 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 京都市生涯学習総合センター山科
位置 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地
(事業)
第2条 センターにおいては、次の事業を行う。
(1) 公民館における、社会教育法第22条に規定する事業
(2) 視聴覚センターにおける、学校教育及び社会教育を通じて視聴覚教育を振興するために必要な事業
(3) 集会、研修、会議等を行うために必要な施設の提供
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める生涯学習の振興に関する事業
2 前項の事業は、センターにおいて、総合調整を図り、行うものとする。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 公民館に館長その他必要な職員を置く。
3 視聴覚センターに所長その他必要な職員を置く。
第4条 削除
(視聴覚センター運営委員会)
第5条 視聴覚センターに、その事業の企画及び実施について、視聴覚センターの所長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、視聴覚センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員会の委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(使用の許可)
第6条 集会、研修、会議等を行うため、センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備)
第11条 許可を受けた者は、使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可を受けた者の負担において、必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(料金徴収の承認)
第12条 許可を受けた者は、研修等を行うために使用する施設に入場する者から料金を徴収しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(地位の譲渡等の禁止)
第13条 許可を受けた者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。
(原状回復)
第14条 許可を受けた者は、センターの使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復して教育委員会の検査を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(昭和56年3月31日規則第147号で昭和56年4月1日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(昭和61年3月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年4月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成2年5月25日規則第55号で平成2年5月27日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他第8研修室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成4年3月31日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月11日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成10年9月17日規則第58号で平成10年10月3日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他分館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成12年3月23日条例第59号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成14年5月7日規則第13号で平成14年6月1日から施行)
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他多目的室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年3月27日条例第158号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月13日条例第19号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第178号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に公民館のサークル活動室に係るこの条例による改正前の京都市生涯学習総合センター条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものであって、この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、公民館の第1サークル活動室に係るこの条例による改正後の京都市生涯学習総合センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可の申請を行ったものとみなす。
3 この条例の施行の日前に公民館のサークル活動室に係る改正前の条例の規定による許可を受けたものは、公民館の第1サークル活動室に係る改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第122号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京都市生涯学習総合センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
公民館 | 円 | 円 | 円 | |
第1研修室 | 7,010 | 8,380 | 9,840 | |
第2研修室 | 11,200 | 13,930 | 16,760 | |
第3研修室 | 8,380 | 9,840 | 11,200 | |
第4研修室 | 7,750 | 9,110 | 10,470 | |
第5研修室 | 9,950 | 11,410 | 12,880 | |
第6研修室 | 4,920 | 5,550 | 6,390 | |
第7研修室 | 5,550 | 7,010 | 8,380 | |
第8研修室 | 16,760 | 20,950 | 25,140 | |
第1実習室 | 7,640 | 9,110 | 10,580 | |
第2実習室 | 7,640 | 9,110 | 10,580 | |
第1サークル活動室 | 4,600 | 5,340 | 6,070 | |
第2サークル活動室 | 4,600 | 5,340 | 6,070 | |
第3サークル活動室 | 4,600 | 5,340 | 6,070 | |
会議室 | 9,110 | 10,580 | 12,250 | |
小会議室 | 4,600 | 5,340 | 6,070 | |
視聴覚センター | 視聴覚室 | 4,180 | 4,910 | 5,550 |
ホール | 24,300 | 30,380 | 36,560 | |
分館 | 研修室 | 10,790 | 12,570 | 14,240 |
和室 | 5,340 | 6,490 | 7,540 | |
実習室 | 9,000 | 10,790 | 12,460 | |
サークル活動室 | 5,970 | 6,910 | 7,750 | |
会議室 | 2,930 | 3,350 | 3,770 | |
多目的室 | 4,710 | 5,440 | 6,070 | |
その他の施設及び付属設備 | 別に定める。 |
備考
1 この表及び次表において、「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。
2 公民館の第2研修室、第3研修室及び第4研修室並びに分館の研修室について、それぞれの施設に付帯する設備で間仕切りをして、その一部を使用する場合の使用料は、それぞれの使用時間の区分の使用料の範囲内において、別に定める。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) | |
午前10時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
公民館、視聴覚センターの視聴覚室及びホール並びに分館 | 午後の使用料の額の3分の1に相当する額 | 夜間の使用料の額の5分の2に相当する額 |
備考
1 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、5円以上の端数は10円とし、5円未満の端数はこれを切り捨てる。
2 超える時間が1時間未満であるとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。