○京都市教育相談総合センターの組織及び運営に関する規則
平成15年3月27日
教育委規則第20号
京都市教育相談総合センターの組織及び運営に関する規則を次のように定める。
京都市教育相談総合センターの組織及び運営に関する規則
(組織)
第1条 京都市教育相談総合センター(以下「相談センター」という。)の組織は、次のとおりとする。
カウンセリングセンター
ふれあいの杜
(職員)
第2条 相談センターに、京都市教育相談総合センター条例第3条に規定する所長のほか、カウンセリングセンター長、ふれあいの杜館長及びカウンセラーを置く。
2 相談センターに顧問又は参与を、カウンセリングセンター及びふれあいの杜に担当課長、首席指導主事、担当係長、主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、主任カウンセラー、主任専門主事、専門主事、主任相談員、相談員、主任研究員又は研究員を置くことがある。
3 特に必要があるときは、前2項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、相談センターの事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 カウンセリングセンター長及びふれあいの杜館長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 顧問、参与、担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
4 首席指導主事は、上司の命を受け、教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。
5 主任指導主事、副主任指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、教育相談その他生徒指導に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
6 主任カウンセラー及びカウンセラーは、上司の命を受け、カウンセリングに関する事務及び教育相談に関する事務を処理する。
7 主任専門主事及び専門主事は、不登校に関する専門的事項の指導に関する事務、電話による教育相談に関する事務及び子ども・若者育成支援推進法第13条に規定する相談への対応、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(専ら文化市民局が所管するものを除く。以下「子ども育成支援に関する相談等」という。)に関する事務を処理する。
8 主任相談員及び相談員は、上司の命を受け、教職員を対象とする教育相談に関する事務及び子ども育成支援に関する相談等に関する事務を処理する。
9 主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、教職員を対象とする教育相談に係る調査及び研究に関する事務を処理する。
10 前条第3項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の概目)
第4条 相談センターにおいて取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
カウンセリングセンター
(1) 相談センターの庶務に関すること。
(2) 相談センターの経理に関すること。
(3) 相談センターの利用及び施設管理に関すること。
(4) 相談センターが行う事業の企画、立案及び運営に関すること。
(5) 教育に関する相談、カウンセリング等に係る講座、講演会等の開催に関すること。
(6) 児童及び生徒並びにその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童又は生徒を現に監護するものをいう。)に係るカウンセリングその他教育相談に関すること。
(7) 学校における教育に関する相談及びカウンセリングについての助言及び支援に関すること。
(8) 教育に関する相談、カウンセリング等に関する調査及び研究に関すること。
(9) 子ども育成支援に関する相談等に関すること。
ふれあいの杜
(1) 不登校の児童及び生徒に対する体験的な学習活動及び学習指導に関すること。
(2) 不登校の児童及び生徒に対するカウンセリングに関すること。
(職員の服務)
第5条 相談センターに勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。
(事務処理等)
第6条 この規則に定めるもののほか、相談センターにおける文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日教育委規則第3号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教育委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。