○京都市教育相談総合センター条例

平成14年12月27日

条例第31号

京都市教育相談総合センター条例を公布する。

京都市教育相談総合センター条例

(設置)

第1条 児童及び生徒の健全な育成を図るため、教育に関する相談、カウンセリングその他の教育上の課題の解決に資する事業を総合的に行う施設を次のように設置する。

名称 京都市教育相談総合センター

位置 京都市中京区姉小路通東洞院東入曇華院前町706番地の3

(事業)

第2条 京都市教育相談総合センター(以下「センター」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒に係る教育に関する相談及びカウンセリング

(2) 不登校の児童及び生徒の学校生活等への適応のための支援

(3) 教育に関する相談、カウンセリング等に関する調査及び研究

(4) 京都市立学校における教育に関する相談及びカウンセリングに関する指導及び助言

(5) 教育に関する相談、カウンセリング等に関する講座等の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開所時間 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び土曜日は午前9時から午後5時まで

休所日 毎月の第2水曜日及び第4水曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(使用料)

第6条 駐車場を使用するもの(自動二輪車以外の自動車を駐車させるものに限る。)は、30分までごとに260円(児童及び生徒並びにこれらの保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。)であって、当該児童及び生徒の教育について相談し、又はカウンセリング若しくは学校生活等への適応のための支援を受けるものが現に使用中の自動車を駐車させるものにあっては、30分までごとに150円。ただし、使用時間が2時間を超えるときは、超える時間30分までごとに260円を600円に加えた額)の使用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、京都府道路交通規則第6条の5第1項第11号に規定する標章の交付を受けている者又は同号アからオまでに掲げる者が現に使用中の自動車を駐車させるものについては、駐車場の使用料を徴収しない。

3 第1項の使用料は、自動車を退場させる際に納入しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長及び教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成15年3月10日規則第87号で平成15年4月1日から施行)

(平成18年3月27日条例第164号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第127号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

京都市教育相談総合センター条例

平成14年12月27日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 教育相談総合センター
沿革情報
平成14年12月27日 条例第31号
平成18年3月27日 条例第164号
平成24年3月30日 条例第43号
平成25年11月15日 条例第67号
平成31年3月28日 条例第127号