○京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程

平成12年8月25日

教育委教育長告示第5号

京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程を次のように定めます。

京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程

(未成年後見人に準じる者)

第1条 京都市立高等学校の通学区域に関する規則(以下「規則」という。)第3条に規定する未成年後見人に準じる者(以下「未成年後見人に準じる者」という。)は、就学希望者の在学期間中監護及び教育を行うことが見込まれる者で、監護及び教育を行うについて正当な理由があるものとする。

2 京都市立高等学校(以下「市立高校」という。)に入学しようとする者の未成年後見人に準じる者は、高等学校入学志願者の保護者届(第1号様式)に、入学しようとする者が在学し、又は卒業した中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び中学校に準じる学校を含む。)の校長の副申書、入学しようとする者との関係を証明する資料及び親権を行う者又は未成年後見人の同意書(親権を行う者又は未成年後見人がある場合に限る。)を添えて、京都市教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(転居予定者等の手続)

第2条 次の各号のいずれかに該当するとき、市立高校の全日制の課程に入学しようとする者は、高等学校入学志願者の住所に関する届(第2号様式)に転居先住所(第2号に該当する場合にあっては、生活の本拠の所在地)を確認できる資料を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 保護者(入学しようとする者が成年の場合には、本人。以下同じ。)の住所が入学日までに通学区域内に変更されるとき

(2) 保護者の生活の本拠が住民基本台帳に記載された住所と異なるとき

(通学区域外就学の手続)

第3条 規則第4条第2項に規定する許可を受けようとする者は、通学区域外就学許可申請書(第3号様式)に許可を受けようとする事情が存することを証明し、又は具体的に説明する資料を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請書及び資料は、教育長に提出しなければならない。ただし、通学が著しく困難であることにより当該許可を受けようとするときは、当該申請書及び資料を就学しようとする市立高校の校長に提出しなければならない。

(府外居住者の入学志願の手続)

第4条 市立高校の全日制の課程に就学するため、規則第5条の許可を受けようとする者は、府外居住者の就学許可申請書(第4号様式)に、許可を受けようとする事情が存することを証明し、又は具体的に説明する資料を添えて、教育長に提出しなければならない。

(定時制の課程の取扱い)

第5条 市立高校の定時制の課程への就学希望者で、保護者の住所が京都府の区域外に存するものは、府外居住者の就学理由書(第5号様式)を就学しようとする市立高校の校長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 就学希望者の住所又は勤務先が京都府の区域内にあるとき。

(2) 就学希望者の住所又は勤務先を入学日までに京都府の区域内に変更するとき。

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以降に市立高校に入学する者に適用する。

(平成17年9月1日教育委教育長告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委教育長告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日教育委教育長告示第9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委教育長告示第24号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育長告示第23号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

京都市立高等学校の通学区域に関する規則施行規程

平成12年8月25日 教育委員会教育長告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
平成12年8月25日 教育委員会教育長告示第5号
平成17年9月1日 教育委員会教育長告示第8号
平成24年3月29日 教育委員会教育長告示第19号
平成25年8月30日 教育委員会教育長告示第9号
平成27年3月27日 教育委員会教育長告示第24号
平成28年3月31日 教育長告示第23号