○防火管理者の設置に関する規則施行規程

昭和37年10月25日

教育委教育長訓令甲第3号

学校

幼稚園

教育機関

防火管理者の設置に関する規則施行規程

第1条 この規程は、防火管理者の設置に関する規則に基づき防火管理者の設置、選任等について必要な事項を定める。

第2条 教育機関(学校(幼稚園を含む。)を除く。以下同じ。)が、消防法に規定する複合用途防火対象物である場合の防火管理者は、当該施設の構造に応じて、そのつど指定する者とする。

第3条 幼稚園及び小学校が同一敷地内にある場合の防火管理者は、小学校の教頭とする。

第4条 学校の主たる施設の存する敷地と異なる敷地に存する当該学校の施設に置かれる防火管理者は、別に校長が命じる。

2 別表に掲げる学校については、防火管理者を置かない。

第5条 防火管理者の選任又は解任の届出は、所轄消防署長に校長又は園長が行う。

2 前項の届出をした場合、その写しを教育長に提出しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和49年8月31日教育委教育長訓令甲第4号)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教育委教育長訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委教育長訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教育長訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

名称

小学校

京都市立雲ケ畑小学校

京都市立中川小学校

京都市立中川小学校真弓分校

京都市立小野郷小学校

京都市立水尾小学校

中学校

京都市立雲ケ畑中学校

京都市立小野郷中学校

防火管理者の設置に関する規則施行規程

昭和37年10月25日 教育委員会教育長訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和37年10月25日 教育委員会教育長訓令甲第3号
昭和49年8月31日 教育委員会教育長訓令甲第4号
昭和56年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第5号
平成23年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第8号
平成24年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成25年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成30年3月30日 教育長訓令甲第7号