○京都市立高等学校及び総合支援学校の主任等の設置に関する取扱規程

平成9年4月3日

教育委教育長訓令甲第1号

事務局

学校

〔京都市立高等学校及び養護学校の主任等の設置に関する取扱規程〕を次のように定める。

京都市立高等学校及び総合支援学校の主任等の設置に関する取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市立高等学校及び総合支援学校の主任等の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「総合支援学校」とは、京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。

(主任等を置かないことができる場合)

第3条 京都市立高等学校及び総合支援学校に置く主任等を置かないことができる場合とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、教育長が認めた場合をいう。

(1) 京都市立総合支援学校小学部及び中学部において、教務主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任及び人権教育主任を置かないことができる場合

 小学部における学級数が3以下の場合

 中学部における学級数が2以下の場合

(2) 学年主任を置かないことができる場合

同学年の児童又は生徒で編制する学級数が2以下の場合

(協議の方法等)

第4条 命じられるに当たって、あらかじめ教育委員会との協議が必要な主任等の協議は、別に定める場合を除き、前年度の3月31日までに文書により行われなければならない。

2 前項の協議後、特別の事情が生じた場合は、文書により再協議するものとする。

(主任等を命じる方法等)

第5条 校長は、主任等を命じる場合及び主任等の職務を命じる場合は、文書により明確にし、当該職員にそのことを確実に了知させなければならない。

2 校長は、前項の規定に基づき、主任等を命じた場合及び主任等の職務を命じた場合、命免簿に記録しなければならない。

(主任等の報告)

第6条 校長は、前条の規定に基づき、主任等を命じた場合、速やかに文書により教育長に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第7条 主任等の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までとし、任期の途中で主任等に変更があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(関係訓令の失効)

2 京都市立小学校及び中学校の主任等の設置に関する取扱規程附則第3項の規定により、京都市立高等学校及び養護学校についてなおその効力を有する京都市立学校の主任等の設置に関する取扱規程は、その効力を失うものとする。

(平成13年3月29日教育委教育長訓令甲第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育委教育長訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日教育委教育長訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育長訓令甲第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

京都市立高等学校及び総合支援学校の主任等の設置に関する取扱規程

平成9年4月3日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
平成9年4月3日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成13年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成19年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第10号
令和6年3月29日 教育長訓令甲第6号