○京都市立学校管理用務員特別退職等措置規程

昭和60年2月28日

教育委訓令甲第2号

事務局

学校

幼稚園

京都市立学校管理用務員高齢退職取扱要綱の全部を次のように改正する。

京都市立学校管理用務員特別退職等措置規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市立学校管理用務員(京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する会計年度任用管理用務員及び同条第3項に規定する臨時的に任用される管理用務員を除く。以下「管理用務員」という。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「特別退職」とは、次条に規定する特別退職の日において53歳以上63歳未満の管理用務員が、同日をもつて退職することを申し出たことによる退職をいう。

(特別退職の日)

第3条 特別退職に係る退職の日は、管理用務員が退職を申し出た日以後における最初の3月31日とする。

(特別退職に係る退職手当の額)

第4条 特別退職に係る退職手当の額は、次に掲げる区分による。

(1) 特別退職の日における年齢が53歳以上62歳6月以下の者に対しては、その者の退職の日における給料月額(以下「給料月額」という。)と、その額にその者の退職の日における年齢に応じ別表に掲げる率を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ京都市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)別表甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額

(2) 特別退職の日における年齢が62歳6月を超え63歳未満の者に対しては、退職手当条例第3条第1項第1号の規定により計算して得た額と、その額に別表62歳の項に掲げる率を乗じて得た額との合計額

(特別退職の申出)

第5条 特別退職をしようとする管理用務員は、毎年度2月末日までに文書により教育委員会に申し出なければならない。

(公務災害等による退職に係る退職手当の特例)

第6条 公務災害その他の事情による退職で、教育委員会が特に適当と認める者に係る退職手当については、特別の取扱いをすることがある。

(死亡による退職に係る退職手当の額)

第7条 管理用務員が在職中死亡した場合(定年に達する日以前における最後の4月1日以後に死亡した場合を除く。)の退職手当の額は、その者の死亡した日以後における最初の3月31日における年齢(以下「基礎年齢」という。)に応じ、特別退職に係る退職手当の額に準じて計算するものとする。この場合において、53歳未満の管理用務員については、その年齢を53歳とみなす。

(補則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の京都市立学校管理用務員高齢退職取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により高齢退職することを願い出た管理用務員に係る退職手当の額については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日から平成元年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に特別退職する管理用務員で、その者の退職の日における年齢が60歳以上63歳未満のもの(附則第6項及び附則第7項に規定する者を除く。)に係る退職手当の額は、第4条第1号の規定にかかわらず、その者の給料月額と、その額にその者の退職の日における年齢及び退職の日に応じ附則別表第1に掲げる率を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額とする。

4 経過措置期間に特別退職する管理用務員で、その者の退職の日における年齢が59歳のもの(附則第7項に規定する者を除く。)に係る退職手当の額は、第4条第1号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の給料月額と、その額に昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までに退職する者にあつては「0.2」を、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までに退職する者にあつては「0.195」を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額

(2) その者の給料月額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額に、その者の退職の日に応じ附則別表第2 59歳の項に掲げる率を乗じて得た額

5 経過措置期間に特別退職する管理用務員で、その者の退職の日における年齢が56歳以上59歳未満のもの(附則第7項に規定する者を除く。)に係る退職手当の額は、第4条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により計算して得た額と、その者の給料月額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額にその者の退職の日に応じ附則別表第2 56歳以上59歳未満の項に掲げる率を乗じて得た額との合計額とする。

6 経過措置期間に特別退職する管理用務員で、その者の退職の日における年齢が62歳6月を超え63歳未満のもの(附則第7項に規定する者を除く。)に係る退職手当の額は、第4条第2号の規定にかかわらず、退職手当条例第3条第1項第1号の規定により計算して得た額と、その額にその者の退職の日に応じ附則別表第1 62歳の項に掲げる率を乗じて得た額との合計額とする。

7 経過措置期間に特別退職する管理用務員で、勤続期間が10年以上であるものに係る退職手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その者の勤続期間が10年未満であるとしたならばこの訓令の規定により受けることとなる退職手当の額と、その者の給料月額に勤続期間及び退職の日に応じ附則別表第3に掲げる支給率を乗じて得た額との合計額とする。

8 経過措置期間に死亡した管理用務員で、その者の基礎年齢が53歳以上58歳未満のものに係る退職手当の額については、第7条の規定にかかわらず、附則第5項及び前項の規定を準用する。この場合において、附則第5項中「退職の日に応じ附則別表第2 56歳以上59歳未満の項」とあるのは「基礎年齢及び死亡の時期に応じ附則別表第4」とする。

(その他の経過措置)

9 前6項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

附則別表第1

退職の日における年齢

退職の日

昭和62年3月31日

昭和63年3月31日

平成元年3月31日

60歳

0.18

0.16

0.14

61歳

0.17

0.14

0.11

62歳

0.16

0.12

0.08

附則別表第2

退職の日における年齢

退職の日

昭和62年3月31日

昭和63年3月31日

平成元年3月31日

56歳以上59歳未満

0.075

0.05

0.025

59歳

0.065

0.03

0

附則別表第3

勤続期間

退職の日

昭和62年3月31日

昭和63年3月31日

平成元年3月31日

10年以上12年以下

0.375

0.25

0.125

13年又は14年

0.75

0.5

0.25

15年又は16年

1.3125

0.875

0.4375

17年又は18年

1.6875

1.125

0.5625

19年又は20年

2.0625

1.375

0.6875

21年又は22年

2.4375

1.625

0.8125

23年又は24年

2.8125

1.875

0.9375

25年又は26年

3.1875

2.125

1.0625

27年又は28年

3.5625

2.375

1.1875

29年又は30年

3.9375

2.625

1.3125

31年又は32年

4.3125

2.875

1.4375

33年又は34年

4.6875

3.125

1.5625

35年以上

5.0625

3.375

1.6875

附則別表第4

基礎年齢

死亡の時期

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

53歳以上57歳未満

0.075

0.05

0.025

57歳

0.03

0.02

0.01

(昭和61年3月25日教育委訓令甲第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日教育委訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の京都市立学校管理用務員特別退職等措置要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては、改正後の要綱の規定に基づいて支給される退職手当は、この訓令による改正前の京都市立学校管理用務員特別退職等措置要綱の規定に基づいて支給された退職手当に含まれるものとみなす。

(平成元年1月19日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

退職の日における年齢

53歳以上59歳未満

0.2

59歳

0.16

60歳

0.12

61歳

0.08

62歳

0.04

京都市立学校管理用務員特別退職等措置規程

昭和60年2月28日 教育委員会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)