○京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例
昭和42年12月7日
条例第33号
京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例を公布する。
京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、学校に勤務する管理用務員(以下「管理用務員」という。)の勤務の特殊性に鑑み、その給与の特例を定めることを目的とする。
(給料表の特例)
第2条 管理用務員(教育委員会が定める者を除く。)に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 管理用務員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(読替規定)
第3条 管理用務員に対する京都市職員給与条例第3条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「別に定める」とあるのは「教育委員会が定める」と、同条第3項中「第1項第1号から第6号までの給料表」とあるのは「京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表第1の給料表(同条例第2条第1項に規定する教育委員会が定める者にあっては、第1項第1号の給料表)」とする。
2 教育委員会は、前項の表によりその会計年度任用管理用務員の号給を決定しなければならない。
3 前項の号給の決定の基準は、別に定める。
5 常時勤務会計年度任用管理用務員の退職手当については、京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第16条前段の規定の適用がある場合における同条後段の規定は適用しない。この場合において、常時勤務会計年度任用管理用務員の退職手当の基本額の計算については、教育委員会が定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年12月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例の適用を受けることとなる管理用務員のうち、施行日の前日において京都市立学校用務員(以下「用務員」という。)であった者(以下「切替職員」という。)の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の施行日における昇給は、施行日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日において、その者の属する職務の等級が行政職給料表の4等級であった切替職員の施行日における号給は、教育委員会が定める。
4 前2項の規定により、施行日における号給を決定される切替職員に対する施行日以降における最初の京都市職員給与条例第4条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。
5 管理用務員に対する京都市旅費条例の適用については、当分の間、管理用務員は、行政職給料表の職務の級が2級である職員とみなす。
7 前項の規定は、次に掲げる管理用務員には適用しない。
(1) 会計年度任用管理用務員その他の任期を定めて任用される管理用務員
(2) 京都市職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1号又は第2号に掲げる職を占める管理用務員
(3) 京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している管理用務員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた管理用務員を除く。)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
施行日の前日における職務の等級 | 施行日における職務の等級 |
4等級 | 2等級 |
5等級 | |
6等級 | 3等級 |
附則(昭和43年3月7日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月分の給与から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和44年3月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月分の給与から適用する。
(その他の経過措置)
2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和45年2月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月分の給与から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和45年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月分の給与から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和46年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月分の給与から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和46年4月16日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である管理用務員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である管理用務員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である管理用務員で切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会の定める管理用務員にあっては、教育委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である管理用務員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年6月6日、同年9月16日、同年12月16日または昭和47年3月16日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される管理用務員に対する切替日以降における最初の京都市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年12月22日京都市条例第30号)第1条の規定による改正後の京都市職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である管理用務員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(改正後の職員給与条例第3条の適用の経過措置)
5 改正後の職員給与条例第3条の規定の切替日から昭和47年3月15日までの間における適用については、同条第3項中「当該給料表によりその職員の号給」とあるのは「その職員の当該給料表による号給または京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年12月22日京都市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
(その他の経過措置)
6 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
管理用務員給料表 (別表第1) | 3等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 41,900 | ||
9 | 10 | 6 | 43,500 | ||
10 | 11 | 9 | 45,200 | ||
11 | 12 | 12 | 46,900 | ||
管理用務員給料表 (別表第2) | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 37,900 | ||
9 | 10 | 6 | 39,400 | ||
10 | 11 | 9 | 40,900 | ||
11 | 12 | 12 | 42,500 |
附則(昭和47年12月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月分の給与から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和48年11月1日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の給与から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 昭和48年3月16日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である管理用務員(以下「特定号給管理用務員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である管理用務員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である管理用務員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める管理用務員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給管理用務員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である管理用務員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年6月16日以前であるときは同日に、同月17日以後であるときは同年9月16日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される管理用務員(以下「号給決定管理用務員」という。)に対する切替日以降における最初の京都市職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる管理用務員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 号給決定管理用務員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である管理用務員 旧号給を受けていた期間
(2) 号給決定管理用務員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である管理用務員 旧号給を受けていた期間が9月未満である管理用務員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である管理用務員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(職員給与条例第3条の適用の経過措置)
5 職員給与条例第3条の規定の切替日から昭和48年9月15日までの間における適用については、同条第3項中「当該給料表によりその職員の号給」とあるのは「その職員の当該給料表による号給または京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年11月1日京都市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
(その他の経過措置)
6 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
管理用務員給料表 (別表第1) | 1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
24 | 24 | 3 | 6 | 142,700 | ||
25 | 25 | 6 | 9 | 144,200 | ||
26 | 25 |
|
|
| ||
27 | 26 | 3 | 6 | 147,000 | ||
2等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 124,300 | |
25 | 25 | 6 | 9 | 125,500 | ||
26 | 25 |
|
|
| ||
27 | 26 | 3 | 6 | 127,700 | ||
28 | 27 | 6 | 9 | 128,500 | ||
29 | 27 |
|
|
| ||
30 | 28 | 3 | 6 | 130,600 | ||
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 96,500 | |
26 | 26 | 6 | 9 | 97,500 | ||
27 | 26 |
|
|
| ||
28 | 27 | 3 | 6 | 99,800 | ||
29 | 28 | 6 | 9 | 100,600 | ||
管理用務員給料表 (別表第2) | 1等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 135,500 |
25 | 25 | 6 | 9 | 137,000 | ||
26 | 25 |
|
|
| ||
27 | 26 | 3 | 6 | 139,400 | ||
2等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 117,200 | |
25 | 25 | 6 | 9 | 118,700 | ||
26 | 25 |
|
|
| ||
27 | 26 | 3 | 6 | 120,300 | ||
28 | 27 | 6 | 9 | 121,400 | ||
29 | 27 |
|
|
| ||
30 | 28 | 3 | 6 | 123,700 | ||
31 | 29 | 6 | 9 | 124,400 | ||
32 | 29 |
|
|
| ||
33 | 30 | 3 | 6 | 126,600 | ||
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 89,700 | |
26 | 26 | 6 | 9 | 90,700 | ||
27 | 26 |
|
|
| ||
28 | 27 | 3 | 6 | 92,700 | ||
29 | 28 | 6 | 9 | 93,500 |
附則(昭和49年6月17日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいてすでに管理用務員に支払われた昭和49年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和49年12月23日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和51年3月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和50年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和51年12月15日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月分の給与から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和51年3月16日(以下「切替日」という。)の前日においてその職務の等級が特1等級または1等級であった管理用務員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を決定される管理用務員に対する切替日以降における最初の京都市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてその属する職務の等級またはその受ける号給に異動があった管理用務員のうち、別に定める者の異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた切替期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
6 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和52年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月分の給与から適用する。
(昭和52年12月22日規則第65号をもつて、昭和52年12月23日から施行する。)
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和52年4月分からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和53年12月15日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月分の給与から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年3月16日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和54年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月分の給与から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年3月16日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和55年12月8日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和55年3月16日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和56年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和56年3月16日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和57年3月31日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
3 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和59年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和59年12月24日規則第72号で昭和59年12月24日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和60年12月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条、次項、附則第3項及び附則第7項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月分の給与から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
4 第2条の規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する管理用務員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその管理用務員が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え)
5 前項に規定する管理用務員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその管理用務員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 附則第4項に規定する管理用務員に対する京都市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(その他の経過措置)
7 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則別表
旧等級 | 職務の級 |
特1等級 | 4級 |
1等級 | 3級 |
2等級 | 2級 |
3等級 | 1級 |
附則(昭和61年12月23日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和61年12月23日規則第151号で昭和61年12月26日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月分の給与から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその職務の級が1級である管理用務員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその管理用務員が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項に規定する管理用務員に対する京都市職員給与条例第4条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(その他の経過措置)
6 この条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和62年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月分の給与から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
4 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(昭和63年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和63年12月24日規則第85号で昭和63年12月27日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成元年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成元年12月22日規則第87号で平成元年12月27日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成2年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成2年12月20日規則第100号で平成2年12月27日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成3年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成3年12月19日規則第71号で平成3年12月26日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成4年12月21日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成4年12月21日規則第131号で平成4年12月25日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成5年12月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成6年12月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成7年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成8年3月27日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級が4級であり、かつ、最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
3 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成9年3月13日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成9年3月25日規則第110号で平成9年3月26日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成9年12月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。
(平成9年12月22日規則第90号で平成9年12月25日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成10年12月21日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年12月25日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成11年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年12月27日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他の経過措置)
5 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成16年3月31日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
3 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成17年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(その他の経過措置)
3 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成19年3月28日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において管理用務員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級の欄に掲げられている職務の級であった当該管理用務員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においてこの条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表の給料表の適用を受けていた管理用務員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する管理用務員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号級を受けていた期間(別に定める管理用務員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に掲げる号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた管理用務員の新号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した管理用務員及び別に定めるこれに準じる管理用務員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける管理用務員で、その者の受ける給料月額が、切替日から引き続き、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額に達しない管理用務員(別に定める管理用務員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を給料として支給する。
(1) 切替日から平成21年11月30日までの期間 当該管理用務員が切替日の前日において受けていた給料月額
(2) 平成21年12月1日から平成24年11月30日までの期間 当該管理用務員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) 平成24年12月1日から平成28年3月31日までの期間 当該管理用務員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の99.39を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(4) 平成28年4月1日以後の期間 当該管理用務員が切替日の前日において受けていた給料月額に100分の95.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった管理用務員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される管理用務員との権衡上必要があると認められるときは、当該管理用務員には、別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他の経過措置)
8 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則別表第1
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
附則別表第2
旧号給 |
| 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 14 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 15 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 16 | 4 | ||
12月以上 | 5 | 37 | 17 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 5 | 37 | 17 | 5 | |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 18 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 19 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 20 | 8 | ||
12月以上 | 9 | 41 | 21 | 9 | ||
3 | 3月未満 | 9 | 41 | 21 | 9 | |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 22 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 23 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 24 | 12 | ||
12月以上 | 13 | 45 | 25 | 13 | ||
4 | 3月未満 | 13 | 45 | 25 | 13 | |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 26 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 27 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 28 | 16 | ||
12月以上 | 17 | 49 | 29 | 17 | ||
5 | 3月未満 | 17 | 49 | 29 | 17 | |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 30 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 31 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 32 | 20 | ||
12月以上 | 21 | 53 | 33 | 21 | ||
6 | 3月未満 | 21 | 53 | 33 | 21 | |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 34 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 35 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 36 | 24 | ||
12月以上 | 25 | 57 | 37 | 25 | ||
7 | 3月未満 | 25 | 57 | 37 | 25 | |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 38 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 39 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 40 | 28 | ||
12月以上 | 29 | 61 | 41 | 29 | ||
8 | 3月未満 | 29 | 61 | 41 | 29 | |
3月以上6月未満 | 30 | 62 | 42 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 31 | 63 | 43 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 44 | 32 | ||
12月以上 | 33 | 65 | 45 | 33 | ||
9 | 3月未満 | 33 | 65 | 45 | 33 | |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 68 | 48 | 36 | ||
12月以上 | 37 | 69 | 49 | 37 | ||
10 | 3月未満 | 37 | 69 | 49 | 37 | |
3月以上6月未満 | 38 | 70 | 50 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 71 | 51 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 40 | 72 | 52 | 40 | ||
12月以上 | 41 | 73 | 53 | 41 | ||
11 | 3月未満 | 41 | 73 | 53 | 41 | |
3月以上6月未満 | 42 | 74 | 54 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 43 | 75 | 55 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 44 | 76 | 56 | 44 | ||
12月以上 | 45 | 77 | 57 | 45 | ||
12 | 3月未満 | 45 | 77 | 57 | 45 | |
3月以上6月未満 | 46 | 78 | 58 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 47 | 79 | 59 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 48 | 80 | 60 | 48 | ||
12月以上 | 49 | 81 | 61 | 49 | ||
13 | 3月未満 | 49 | 81 | 61 | 49 | |
3月以上6月未満 | 50 | 82 | 62 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 83 | 63 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 84 | 64 | 52 | ||
12月以上 | 53 | 85 | 65 | 53 | ||
14 | 3月未満 | 53 | 85 | 65 | 53 | |
3月以上6月未満 | 54 | 86 | 66 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 55 | 87 | 67 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 88 | 68 | 56 | ||
12月以上 | 57 | 89 | 69 | 57 | ||
15 | 3月未満 | 57 | 93 | 69 | 57 | |
3月以上6月未満 | 58 | 94 | 70 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 95 | 71 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 96 | 72 | 60 | ||
12月以上 | 61 | 97 | 73 | 61 | ||
16 | 3月未満 | 61 | 97 | 73 | 61 | |
3月以上6月未満 | 62 | 98 | 74 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 99 | 75 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 100 | 76 | 64 | ||
12月以上 | 65 | 101 | 77 | 65 | ||
17 | 3月未満 | 65 | 101 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 65 | 102 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 66 | 103 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 66 | 104 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 67 | 105 | 81 | 69 | ||
18 | 3月未満 | 67 | 105 | 81 | 69 | |
3月以上6月未満 | 67 | 106 | 82 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 68 | 107 | 83 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 108 | 84 | 72 | ||
12月以上 | 69 | 109 | 85 | 73 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 109 | 85 | 73 | |
3月以上6月未満 | 69 | 110 | 86 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 70 | 111 | 87 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 70 | 112 | 88 | 76 | ||
12月以上 | 71 | 113 | 89 | 77 | ||
20 | 3月未満 | 71 | 113 | 89 | 77 | |
3月以上6月未満 | 71 | 113 | 90 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 72 | 113 | 91 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 113 | 92 | 80 | ||
12月以上 | 73 | 113 | 93 | 81 | ||
21 | 3月未満 | 73 | 113 | 93 | 81 | |
3月以上6月未満 | 73 | 113 | 94 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 73 | 113 | 95 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 74 | 113 | 96 | 84 | ||
12月以上 | 74 | 113 | 97 | 85 | ||
22 | 3月未満 | 74 | 113 | 97 | 85 | |
3月以上6月未満 | 74 | 113 | 97 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 113 | 98 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 75 | 113 | 98 | 88 | ||
12月以上 | 75 | 113 | 99 | 89 | ||
23 | 3月未満 | 75 | 113 | 99 | 89 | |
3月以上6月未満 | 76 | 113 | 99 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 76 | 113 | 100 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 113 | 100 | 92 | ||
12月以上 | 77 | 113 | 101 | 93 | ||
24 | 3月未満 | 77 | 113 | 101 |
| |
3月以上6月未満 | 77 | 113 | 102 |
| ||
6月以上9月未満 | 77 | 113 | 103 |
| ||
9月以上12月未満 | 78 | 113 | 104 |
| ||
12月以上 | 78 | 113 | 105 |
| ||
25 | 3月未満 | 78 | 113 | 105 |
| |
3月以上6月未満 | 78 | 113 | 105 |
| ||
6月以上9月未満 | 79 | 113 | 106 |
| ||
9月以上12月未満 | 79 | 113 | 106 |
| ||
12月以上 | 79 | 113 | 107 |
| ||
26 | 3月未満 | 79 | 113 | 107 |
| |
3月以上6月未満 | 80 | 113 | 107 |
| ||
6月以上9月未満 | 80 | 113 | 108 |
| ||
9月以上12月未満 | 80 | 113 | 108 |
| ||
12月以上 | 81 | 113 | 109 |
| ||
27 | 3月未満 |
| 113 | 109 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 110 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 | 111 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 112 |
| ||
12月以上 |
| 113 | 113 |
| ||
28 | 3月未満 |
| 113 | 113 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 114 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 | 115 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 116 |
| ||
12月以上 |
| 113 | 117 |
| ||
29 | 3月未満 |
| 113 | 117 |
| |
3月以上6月未満 |
| 113 | 117 |
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 | 117 |
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 | 117 |
| ||
12月以上 |
| 113 | 117 |
| ||
30 | 3月未満 |
| 113 |
|
| |
3月以上6月未満 |
| 113 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
| 113 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
| 113 |
|
| ||
12月以上 |
| 113 |
|
|
附則(平成21年11月30日条例第28号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第28号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第71号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月7日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月30日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した管理用務員及び別に定めるこれに準じる管理用務員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要があると認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける管理用務員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める管理用務員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける管理用務員(前項の管理用務員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される管理用務員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった管理用務員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される管理用務員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
6 京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成19年3月28日京都市条例第52号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項及び第7項の規定による給料を支給されることとなる管理用務員のうち、前3項の規定に該当するものについては、前3項の規定又は平成19年改正条例附則第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる給料を支給しない。
(1) 前3項の規定による給料の額が平成19年改正条例附則第6項及び第7項の規定による給料の額以下となる管理用務員 前3項の規定による給料
(2) 前3項の規定による給料の額が平成19年改正条例附則第6項及び第7項の規定による給料の額を上回ることとなる管理用務員 平成19年改正条例附則第6項及び第7項の規定による給料
(その他の経過措置)
7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(平成31年3月28日条例第120号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項から第6項までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号。以下「整備等条例」という。)附則第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項若しくは第2項の規定により採用された管理用務員の給料月額は、当該管理用務員が第1条の規定による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表第1定年前再任用短時間勤務管理用務員の項の規定の適用を受けるものとした場合に適用される同項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、整備等条例附則第9条第1項又は第2項の規定により採用された管理用務員の給料月額は、その額に、その管理用務員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の管理用務員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。
(特定号給の切替え)
3 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた管理用務員のうち、同日においてこれらの管理用務員が属していた職務の級が1級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の給料月額と同額の号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した管理用務員及び別に定めるこれに準じる管理用務員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった管理用務員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される管理用務員との権衡上必要があると認められるときは、当該管理用務員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前項の規定による給料を支給される管理用務員に関する京都市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項、第17条第4項及び第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、同条第3項、第19条並びに別表第3の規定の適用については、給与条例第10条第2項、第17条第4項及び第5項、第19条並びに別表第3中「給料月額」とあるのは「給料月額と京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第44号)附則第5項の規定による給料の額(以下「経過措置給料額」という。)との合計額」と、給与条例第18条第3項中「合計額」とあるのは「合計額、経過措置給料額及び当該経過措置給料額に第10条第2項に規定する割合を乗じて得た額の合計額」とする。
(その他の経過措置)
7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。
附則(令和5年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用については、同条第1項の表中「別表第1管理用務員給料表」とあるのは、「京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年12月25日京都市条例第39号)第1条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表第1管理用務員給料表」とする。
附則(令和6年12月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 1週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して教育委員会が定める会計年度任用職員である管理用務員に対する令和6年4月1日から同年12月31日までの間における京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例第4条の規定の適用については、同条第1項の表中「別表第1管理用務員給料表」とあるのは、「京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和6年12月23日京都市条例第29号)による改正前の京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例別表第1管理用務員給料表」とする。
別表第1(第2条関係)
管理用務員給料表
管理用務員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務管理用務員以外の管理用務員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 172,600 | 233,400 | 271,200 | ||
2 | 174,000 | 235,100 | 272,700 | ||
3 | 175,400 | 236,800 | 273,700 | ||
4 | 176,800 | 238,100 | 274,700 | ||
5 | 178,200 | 238,600 | 275,800 | ||
6 | 179,800 | 240,200 | 277,000 | ||
7 | 181,400 | 241,700 | 278,500 | ||
8 | 183,000 | 242,800 | 279,300 | ||
9 | 184,200 | 243,800 | 280,600 | ||
10 | 185,800 | 245,200 | 281,900 | ||
11 | 187,400 | 246,600 | 283,300 | ||
12 | 189,400 | 247,600 | 284,100 | ||
13 | 191,800 | 249,000 | 285,500 | ||
14 | 193,400 | 250,000 | 287,200 | ||
15 | 195,600 | 251,100 | 288,400 | ||
16 | 197,800 | 252,800 | 289,300 | ||
17 | 199,500 | 254,200 | 290,600 | ||
18 | 201,100 | 255,500 | 292,100 | ||
19 | 202,700 | 257,100 | 293,300 | ||
20 | 204,500 | 258,400 | 294,800 | ||
21 | 206,200 | 259,400 | 295,800 | ||
22 | 208,700 | 260,500 | 297,700 | ||
23 | 210,300 | 261,500 | 298,800 | ||
24 | 211,600 | 263,000 | 300,000 | ||
25 | 212,600 | 264,600 | 301,100 | ||
26 | 214,100 | 265,500 | 302,600 | ||
27 | 215,600 | 267,000 | 304,100 | ||
28 | 217,100 | 268,400 | 305,700 | ||
29 | 218,000 | 269,800 | 307,300 | ||
30 | 219,900 | 270,500 | 309,300 | ||
31 | 220,900 | 271,400 | 310,900 | ||
32 | 222,100 | 272,800 | 312,800 | ||
33 | 222,900 | 275,000 | 314,400 | ||
34 | 224,100 | 275,900 | 316,100 | ||
35 | 225,400 | 276,900 | 318,200 | ||
36 | 226,500 | 278,600 | 320,100 | ||
37 | 227,700 | 280,200 | 321,700 | ||
38 | 228,900 | 280,900 | 323,700 | ||
39 | 230,200 | 282,200 | 325,900 | ||
40 | 231,300 | 283,800 | 327,900 | ||
41 | 232,400 | 285,500 | 329,700 | ||
42 | 233,400 | 286,300 | 331,900 | ||
43 | 234,200 | 287,800 | 333,900 | ||
44 | 235,000 | 289,400 | 336,100 | ||
45 | 236,000 | 290,800 | 337,900 | ||
46 | 236,500 | 292,000 | 340,100 | ||
47 | 237,500 | 293,500 | 342,400 | ||
48 | 238,800 | 294,500 | 344,600 | ||
49 | 239,900 | 296,200 | 346,600 | ||
50 | 240,800 | 297,300 | 348,000 | ||
51 | 241,900 | 299,200 | 349,800 | ||
52 | 243,200 | 301,000 | 351,900 | ||
53 | 244,100 | 303,000 | 353,800 | ||
54 | 245,000 | 304,600 | 354,800 | ||
55 | 245,800 | 306,300 | 356,900 | ||
56 | 246,800 | 308,100 | 358,800 | ||
57 | 248,400 | 309,800 | 361,000 | ||
58 | 248,800 | 311,600 | 362,800 | ||
59 | 249,800 | 313,500 | 364,600 | ||
60 | 251,300 | 315,500 | 366,500 | ||
61 | 252,700 | 317,600 | 368,100 | ||
62 | 253,200 | 319,300 | 369,400 | ||
63 | 254,500 | 321,000 | 370,900 | ||
64 | 255,700 | 322,800 | 372,600 | ||
65 | 257,200 | 324,800 | 374,300 | ||
66 | 258,200 | 325,700 | 375,500 | ||
67 | 259,800 | 327,500 | 376,700 | ||
68 | 260,900 | 329,500 | 377,600 | ||
69 | 261,900 | 331,500 | 378,100 | ||
70 | 263,200 | 333,200 | 378,900 | ||
71 | 264,400 | 334,700 | 379,800 | ||
72 | 265,600 | 336,300 | 380,700 | ||
73 | 266,500 | 337,500 | 381,100 | ||
74 | 267,600 | 339,100 | 381,700 | ||
75 | 268,800 | 340,700 | 382,500 | ||
76 | 270,000 | 342,300 | 383,400 | ||
77 | 271,000 | 343,500 | 383,900 | ||
78 | 271,800 | 345,200 | 384,500 | ||
79 | 273,000 | 346,900 | 385,300 | ||
80 | 274,100 | 348,500 | 385,900 | ||
81 | 275,300 | 349,500 | 386,400 | ||
82 | 276,300 | 350,800 | 387,000 | ||
83 | 276,700 | 352,200 | 387,800 | ||
84 | 278,000 | 353,500 | 388,200 | ||
85 | 279,600 | 354,600 | 388,500 | ||
86 | 280,300 | 355,700 | 389,100 | ||
87 | 281,500 | 356,800 | 389,500 | ||
88 | 282,800 | 358,000 | 389,900 | ||
89 | 283,900 | 358,800 | 390,300 | ||
90 | 284,700 | 359,700 | 390,800 | ||
91 | 285,700 | 360,600 | 391,200 | ||
92 | 287,000 | 361,400 | 391,700 | ||
93 | 288,200 | 362,000 | 392,000 | ||
94 | 289,300 | 362,800 | 392,200 | ||
95 | 290,300 | 363,600 | 392,800 | ||
96 | 291,300 | 364,300 | 393,400 | ||
97 | 292,400 | 365,000 | 393,600 | ||
98 | 293,300 | 365,600 | 394,000 | ||
99 | 294,200 | 366,400 | 394,600 | ||
100 | 295,000 | 366,900 | 395,100 | ||
101 | 295,600 | 367,100 | 395,200 | ||
102 | 296,400 | 367,400 | 395,500 | ||
103 | 297,200 | 368,100 | 395,800 | ||
104 | 297,700 | 368,800 | 396,300 | ||
105 | 298,400 | 369,000 | 396,400 | ||
106 | 298,600 | 369,400 | 396,600 | ||
107 | 299,100 | 369,900 | 396,800 | ||
108 | 299,600 | 370,300 | 397,200 | ||
109 | 299,900 | 370,600 | 397,400 | ||
110 | 370,900 | ||||
111 | 371,300 | ||||
112 | 371,800 | ||||
113 | 372,200 | ||||
114 | 372,500 | ||||
115 | 373,000 | ||||
116 | 373,500 | ||||
117 | 373,700 | ||||
定年前再任用短時間勤務管理用務員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,000 | 218,100 | 248,300 |
備考 「定年前再任用短時間勤務管理用務員」とは、京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員である管理用務員をいう。
別表第2(第2条関係)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 相当の知識、技術、経験等を要する職務 |
2級 | やや高度の知識、技術、経験等を要する職務 |
3級 | 高度の知識、技術、経験等を要する職務 |