○京都市立学校管理用務員の給与に関する規則

昭和62年3月26日

教育委規則第12号

昭和42年12月15日教育委規則第3号(制定)

京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例施行規則の全部を次のように改正する。

京都市立学校管理用務員の給与に関する規則

(昇給)

第1条 京都市職員給与条例施行細則第13条第7項第2号に規定する別に定める年齢は、57歳とする。

(管理用務員に関する補則)

第2条 管理用務員の給与に関する事項(前条に規定する事項及び別に定めのあるものを除く。)については、京都市職員給与条例の適用を受ける他の常勤職員との均衡を考慮して別に定める。

(会計年度任用管理用務員の給与等)

第3条 会計年度任用管理用務員(京都市立学校管理用務員の給与の特例に関する条例(以下「管理用務員条例」という。)第4条第1項に規定する会計年度任用管理用務員をいう。以下同じ。)の給与その他の給付については、前2条の規定にかかわらず、次条から第9条までに定めるところによる。

(会計年度任用管理用務員の号給の決定基準)

第4条 新たに採用する会計年度任用管理用務員の号給の決定については、初任給基準表(別表)の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

第5条 4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(初任給基準表(2)の項に掲げる者を除く。)の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(前項の適用を受ける者を除く。)の号給の決定については、その採用の日の前日においてそのものが受けていた号給と同一とする。

3 第1項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

4 前年の4月2日以後に新たに会計年度任用管理用務員となった者の号給の決定については、前3項の規定にかかわらず、別に定める。

第6条 4月1日に採用する会計年度任用管理用務員で、同日において休職し、又は育児休業をしている者のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとされる者(初任給基準表(2)の項に掲げる者を除く。)の号給の決定については、前条の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定により号給を決定された会計年度任用管理用務員が復職し、又は職務に復帰した場合において、他の会計年度任用管理用務員との均衡上必要があると認められるときは、休職(別に定めるものを除く。)の期間については別に定める換算率により、育児休業の期間については100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、別に定める日に、前条の場合に準じてその者の号給を決定するものとする。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない会計年度任用管理用務員)

第7条 京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条前段及び第13条の2第1項に規定する別に定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週平均の正規の勤務時間数(管理用務員条例第4条第4項に規定する1週平均の正規の勤務時間数をいう。)が15時間30分に満たない者

(2) 任期(前号に掲げる者である期間を除き、採用の日の前日に会計年度任用管理用務員、会計年度任用管理用務員以外の職員その他の別に定める者であった者にあっては、当該別に定める者であった期間を含む。)が6月未満の者

(会計年度任用職員の退職手当)

第8条 会計年度任用職員給与条例第16条前段に規定する別に定める者は、初任給基準表(2)の項に掲げる者とする。

2 前項に規定する者以外の者に対する京都市職員退職手当支給条例第3条第1項の適用については、同項第2号中「傷病により退職した者」とあるのは、「任期が満了したことにより退職した者及び傷病により退職した者」と読み替えるものとする。

(会計年度任用管理用務員に関する補則)

第9条 第3条から前条までに規定するもののほか、会計年度任用管理用務員の給与等については、京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例施行規則の適用を受ける者の例に準じて別に定める。

(臨時的任用管理用務員の手当)

第10条 臨時的に任用される管理用務員(以下「臨時的任用管理用務員」という。)の扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、管理用務員条例第2条第1項の規定の適用を受ける管理用務員の例により支給する。ただし、別に定める臨時的任用管理用務員にあっては、扶養手当を支給しない。

2 臨時的任用管理用務員の期末手当、勤勉手当及び退職手当については、別に定める。ただし、別に定める臨時的任用管理用務員にあっては、退職手当を支給しない。

(補則)

第11条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日に採用する者の再任の場合の号給の決定の特例)

2 令和5年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第5条第1項の規定の適用を受ける者(別に定める者を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「1号給上位」とあるのは「5号給上位」と、「と同一」とあるのは「の4号給上位の号給」とする。

3 前項の別に定める者の号給の決定については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 令和5年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第5条第2項の規定の適用を受ける者に対する同項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えて適用される前項」と、「と同一」とあるのは「の4号給上位の号給」とする。

5 令和5年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第6条の規定の適用を受ける者に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「初任給基準表(2)の項に掲げる者を除く」とあるのは「附則第2項の規定の適用を受ける者に限る」と、「と同一」とあるのは「の4号給上位の号給」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項又は附則第5項の規定により読み替えて適用される前項」と、「前条」とあるのは「前条又は附則第3項」とする。

(令和6年4月1日に採用する者の再任の場合の号給の決定の特例)

6 令和6年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第5条第1項の規定の適用を受ける者に対する同項の規定の適用については、同項中「1号給上位」とあるのは「3号給下位」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」とする。

7 令和6年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第5条第2項の規定の適用を受ける者に対する同項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用される前項」と、「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」とする。

8 令和6年4月1日に採用する会計年度任用管理用務員のうち、第6条の規定の適用を受ける者に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「と同一」とあるのは「の4号給下位の号給」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

(その他の経過措置)

9 前各項に定めるもののほか、この附則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(平成14年4月1日教育委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける管理用務員のうち、基準日の前日において52歳に達している管理用務員(基準日現在60歳に達していない者に限る。)の昇給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日教育委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。

(平成25年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月8日教育委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(号給の決定の特例)

2 この規則の施行の日の前日において京都市報酬及び費用弁償条例(以下「報酬等条例」という。)第2条第14号の規定により月額で報酬を受けていた非常勤の職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用管理用務員のうち、この規則による改正後の京都市立学校管理用務員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の定めるところにより決定される号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日において報酬等条例第2条第14号の規定により受けていた報酬の月額に達しないこととなるものの号給の決定については、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(令和5年3月29日教育委規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日教育委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行日の前日までに採用された会計年度任用管理用務員の号給の調整)

2 施行日の前日までに第1条の規定による改正前の京都市立学校管理用務員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表(2)の項に掲げる者として採用された会計年度任用管理用務員の号給については、この者が施行日において新たに第1条の規定による改正後の京都市立学校管理用務員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表(2)の項に掲げる者として採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

3 施行日の前日までに改正前の規則別表(1)の項に掲げる者として採用された会計年度任用管理用務員(施行日の前日の号給が5号給である者に限る。)の号給については、この者が施行日において新たに改正後の規則別表(1)の項に掲げる者として採用されたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

4 施行日の前日までに改正前の規則別表(1)の項に掲げる者として採用された会計年度任用管理用務員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の号給については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(令和6年3月29日教育委規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

初任給基準表

会計年度任用管理用務員の区分

号給

(1)

環境の整備等の用務に従事する者又はこれと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

2

(2)

施設の管理等の用務に従事する者

2

京都市立学校管理用務員の給与に関する規則

昭和62年3月26日 教育委員会規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和62年3月26日 教育委員会規則第12号
平成14年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第23号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年1月8日 教育委員会規則第4号
令和5年3月29日 教育委員会規則第18号
令和5年9月15日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第19号
令和7年3月31日 教育委員会規則第12号