○京都市立学校幼稚園職員服務規程
平成2年4月9日
教育委教育長訓令甲第5号
学校
幼稚園
京都市立学校幼稚園職員服務規程を次のように定める。
京都市立学校幼稚園職員服務規程
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、京都市立学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に勤務する地方公務員法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実公正に、かつ、全力を挙げて職務の遂行に努めなければならない。
2 職員は、次代を担う子どもたちを育成する学校教育の使命を踏まえ、その充実のため、主体的な取組や創意工夫に努めなければならない。
(着任)
第3条 職員は、採用されたとき、又は配置換を命じられたときは、校長(園長を含む。以下同じ。)にあっては教育長(別に定めるところにより代決することができる者を含む。以下同じ。)が、その他の職員にあっては校長が指定する期日に着任しなければならない。
2 疾病その他特別の理由により、前項の期日に着任することができないときは、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(出勤等)
第4条 職員は、別に定める場合を除き、勤務時間の始期までに出勤し、直ちに自ら教職員出退勤管理システム(電子計算機を利用して教職員の出勤及び退勤に係る記録を管理するための情報処理の仕組みで、教育委員会事務局総務部教職員人事課長が管理するものをいう。)を使用して、出勤時刻を記録しなければならない。
3 校長は、前項の出勤簿及び教職員庶務事務システム(電子計算機を利用して教職員の勤務実績の報告、旅費の請求その他人事及び給与に関する事務を総合的に管理するための情報処理の仕組みで、教育委員会事務局総務部学校事務支援室長が管理するものをいう。以下同じ。)におけるこれに相当する記録を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
4 職員は、勤務時間中に、みだりに勤務場所を離れてはならない。勤務場所を離れるときは、校長又は校長の指定する職員に理由、行き先等を明らかにしておかなければならない。
(休暇、職務に専念する義務の免除等の手続)
第5条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、教職員庶務事務システムを使用して、別表に定めるところにより、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届出をしなければならない。
2 職員は、別に定める場合を除き、次に掲げる休暇等を受けようとするときは、教職員庶務事務システムを使用して、別表に定めるところにより、あらかじめ、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長又は教育長の承認を受けなければならない。
(1) 特別休暇
(2) 介護休暇及び介護時間
(3) 病気休務(京都市教職員の勤務時間等に関する規則(以下「規則」という。)別表第4及び京都市職員給与条例施行細則(以下「細則」という。)第23条第1項の表に規定する病気休務並びにこれらに相当する理由により職務に専念する義務を免除された場合をいう。以下同じ。)
(4) 承認休務(規則別表第4(16)の項から(26)の項まで及び(28)の項に掲げる理由、細則第23条第1項の表(7)の項に掲げる理由並びにこれらに相当する理由により職務に専念する義務を免除された場合をいう。以下同じ。)
(5) 職務に専念する義務の免除(前2号に掲げるものを除く。以下同じ。)
4 前3項の規定にかかわらず、やむを得ない事情によりあらかじめ、届出又は承認を受けることができないときは、遅滞なくその旨を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、1時間を単位とする年次休暇及び病気休務の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。
(研修)
第6条 第5条第1項の規定にかかわらず、職員は、教育公務員特例法(以下「教特法」という。)第22条第2項の規定により研修(海外における研修を除く。以下同じ。)を行おうとするときは、研修承認申請書を校長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。
2 前項の研修を行った場合には、研修終了後速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。
(裁判員等としての出頭の届出)
第7条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応じるときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(1) 地方公務員法第38条第1項に規定する許可を受けようとするとき 営利企業等従事許可申請書(第6号様式)
(2) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条第1項に規定する承認を受けようとするとき 消防団兼職承認申請書(第6号様式の2)
(4) 教育職員免許法施行規則に規定する教育実習に係る教特法第17条第1項に規定する承認を受けようとするとき 教育実習の指導従事に係る兼業承認申請書(第7号様式の2)
(出張)
第9条 職員の出張は、校長が命じる。
2 前項の規定にかかわらず、校長にあっては引き続く3日以上の、その他の職員にあっては引き続く7日以上の市外への出張については、教育長が命じる。
3 職員は、出張中に取り扱った用務について、帰校後速やかに文書をもって出張を命じた者に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。
(職員の事故等の報告)
第10条 校長は、次の各号に掲げる事項が生じた場合には、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に係る重大な事故
(2) 職員の顕著な業績等他の職員の模範となる行為
(履歴事項の変更届)
第11条 職員は、氏名、住所及び学歴免許等の資格に変更があったときは、速やかに履歴事項変更届(第8号様式)にその事実を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。ただし、住所の変更の場合にあっては、変更の事実を証明する書類の添付を要しない。
(名札)
第12条 職員は、職務の遂行にあたり、やむを得ない事情がある場合を除き、校長が交付する名札を着用しなければならない。
2 名札は、身体前部の見やすい位置に着用しなければならない。
3 名札の制式及び記載内容は、校長が定める。
4 職員は、氏名を変更し、又は名札を紛失したときは、速やかに校長に届け出て、名札の再交付を受けなければならない。
5 職員は、名札の再交付を受けようとするとき、又は退職したときは、直ちに名札を校長に返納しなければならない。
(引継ぎ等)
第13条 職員は、退職、休職、配置換等の場合には、その分担する校務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により引継ぎができないときは、分担する校務についての報告書を校長に提出してこれに代えることができる。
(不在中の措置)
第14条 職員は、出張、休暇等のため不在となるときは、その分担する校務について必要な措置を講じておかなければならない。
(物品等の管理)
第15条 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿等を他人に貸与し、提示する等の行為をしてはならない。
2 職員は、退出しようとするときは、文書その他の物品の整理整とんを行うとともに、火気及び戸締まりを点検し、異常のないことを確認しなければならない。
(非常災害等)
第16条 職員は、退出後又は休日等(京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第4項(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第42条において準用する場合を含む。)に規定する休日等をいう。)に、非常災害等緊急の事態が発生したときは、直ちに校長の指揮を受け、命じられた職務に服さなければならない。
(書類の経由)
第17条 この訓令に基づき教育長に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
(補則)
第18条 この訓令において別に定めることとされている事項は、教育長が定める。
2 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育長の承認を得て、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成3年1月30日教育委教育長訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成4年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(平成7年3月31日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月30日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月29日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年11月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月7日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年10月25日から施行する。
附則(平成18年6月30日教育委教育長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の京都市立学校幼稚園職員服務規程第5条及び第5条の2の規定は、施行日以降に行う休暇等の承認の申請若しくは届出又は休暇等を受けていた職員が出勤を始める際の届出(以下「申請等」という。)について適用し、同日前に行う申請等については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日教育委教育長訓令甲第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委教育長訓令甲第13号)
この訓令は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育長訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長訓令甲第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条及び第5条の2関係)
区分 | 承認権者 (提出先) | 申請(届出)手続 | 校長から教育長への報告又は副申 | ||
申請(届出)書 | 添付書類 | ||||
年次休暇 | 届出の期間が1週間未満のもの | 校長 | 休暇等申請書(第2号様式) | ||
届出の期間が1週間以上のもの | 校長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 職員の休暇等について(第3号様式) | ||
特別休暇 | 届出の期間が1週間未満のもの | 校長 | 休暇等申請書(第2号様式) | 別に定める書類 | |
届出の期間が1週間以上のもの | 校長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 別に定める書類 | 職員の休暇等について(第3号様式) | |
介護休暇及び介護時間 | 管理用務員及び給食調理員並びに会計年度任用職員(以下「管理用務員等」という。)以外の職員の場合 | 別に定めるところによる。 | |||
管理用務員等の場合 | 別に定めるところによる。 | ||||
病気休務 | 申請の期間が1週間未満のもの | 校長 | 休暇等申請書(第2号様式) | 医師の診断書、証明書その他別に定める書類(管理用務員等にあっては医師の診断書) | |
申請の期間が1週間以上かつ1箇月未満のもの | 校長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 医師の診断書 | 職員の休暇等について(第3号様式) | |
申請の期間が1箇月以上のもの | 教育長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 医師の診断書 | 職員の休暇等について(第3号様式) | |
承認休務 | 申請の期間が1週間未満のもの | 校長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 別に定める書類 | |
申請の期間が1週間以上のもの | 校長 | 職員の休暇等について(第3号様式) | 別に定める書類 | 職員の休暇等について(第3号様式) | |
職務に専念する義務の免除を受ける場合(職員団体の業務による場合等教育長が校長に指示する場合を除く。) | 校長 | 職務専念義務免除申請書(第5号様式) | 校長が必要と認める書類 |
備考
1 校長が年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、病気休務、承認休務又は職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、承認権者(提出先)の欄及び添付書類の欄中「校長」とあるのは「教育長」と、申請(届出)書の欄中「職員の休暇等について(第3号様式)」とあるのは「休暇等申請書(第2号様式)」と読み替える。
2 第5条の2の規定により届け出をしようとするときの「承認権者(提出先)」、「申請(届出)書」及び「校長から教育長への報告又は副申」は、当該休暇等を受けようとしたときと同様とする。
第4号様式 削除