○学校職員の辞令文例

昭和35年9月15日

教育委教育長訓令甲第3号

事務局

学校

幼稚園

学校職員の辞令文例を次のように定める。

学校職員の辞令文例

1 京都市教育委員会辞令の交付に関する規則(以下「規則」という。)第4条第1項に規定する別に定める場合及び同条第2項に規定する辞令の記載の要領並びに学校の非常勤職員に係る辞令を交付する場合及び記載の要領は、別記第1のとおりとする。

2 学校職員(規則第2条第2号に規定する学校職員をいう。)の給料のみの異動(別に定める場合を除く。)は、別記第2により通知する

3 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

2 京都市教育委員会辞令文例は、廃止する。

(昭和42年12月15日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、昭和42年12月16日から施行する。

(昭和43年3月7日教育委教育長訓令甲第2号)

この訓令は、昭和43年3月7日から施行する。

(昭和46年3月4日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月16日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月15日教育委教育長訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 学校職員が、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する場合の辞令文例は、次のとおりとする。

地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職することとなるので通知する。

(昭和60年12月27日教育委教育長訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の学校職員の辞令文例(以下「改正後の訓令」という。)別記第1(常勤職員)の項第1号の規定による給料発令に関する辞令文例及び同項第23号から同項第25号までの規定による辞令文例並びに別記第3の規定による通知は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間は、改正後の訓令別記第1(常勤職員)の項第1号、第23号から第25号まで及び第36号並びに別記第3中「○級」とあるのは、「○級(○等級)」とする。

(昭和61年12月24日教育委教育長訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日教育委教育長訓令甲第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教育委教育長訓令甲第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日教育委教育長訓令甲第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育委教育長訓令甲第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教育委教育長訓令甲第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日教育委教育長訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月14日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委教育長訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育長訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育長訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令甲第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1

(一般職に属する職員)

(1) 採用の場合

(職名)に採用する。((根拠法令)により(職名)に採用する。(又は(根拠法令)により(職名)に臨時的に任用する。))(地方公務員法第22条第2項に基づく臨時的任用にあっては、根拠法令の記入を要しない。)

(ただし、任用期間は○年○月○日までとする。(任用期間の定めがある場合のみ))

(適用給料表)○級○○号給(又は○級○○号月額○○円)を給する。

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)勤務を命ずる。

(補職名)を命ずる。

(2) 任期を更新する場合

任用期間を○年○月○日まで更新する。

(3) 昇任の場合

(職名)に昇任させる。

(4) 降任の場合

(根拠法令)により(職名)に降任させる。

(5) 併任の場合

(職名)に併任を命ずる。

(ただし、併任期間は○年○月○日までとする。(期間を定めた併任の場合のみ))

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)勤務を命ずる。

(6) 併任を解除する場合

(職名)の併任を免ずる。

(7) 兼職又は兼務を命ずる場合(校長、園長、副校長、教頭、副教頭、事務長、主幹教諭又は指導教諭に命ずる場合に限る。)

(職名又は補職名)に兼職を命ずる。

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)兼務を命ずる。

(ただし、兼職(又は兼務)期間は○年○月○日までとする。(期間を定めた兼職又は兼務の場合のみ))

(8) 兼職又は兼務を免ずる場合(前号の辞令により兼職又は兼務を命じた場合に限る。)

(職名又は補職名)の兼職を免ずる。

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)の兼務を免ずる。

(9) 職務代理の場合

(補職名)職務代理を命ずる。

(10) 職務代理を解除する場合

(補職名)職務代理を免ずる。

(11) 休職の場合

(根拠法令)(願)により休職を命ずる。

休職期間は 年 月 日までとする。(刑事事件に関して起訴され休職するときは、期間の記入を要しない。)

(12) 休職給を給する場合(次号に掲げる場合を除く。)

休職給として給料、教職調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当の○○分の○○を給する。

(13) 結核性疾患による休職で休職給を給する場合

休職給は、教育公務員特例法第14条第2項(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律)の規定による。

(14) 休職期間を更新する場合

休職期間を 年 月 日まで更新する。

(15) 復職の場合

復職を命ずる。

(16) 免職の場合

(根拠法令)により免職する。

(17) 辞職を承認する場合

辞職を承認する。

(18) 失職の場合

(適用法令)に該当して失職したので通知する。

(19) 任命換の場合

(職名)に任命換する。

(20) 戒告の場合

(根拠法令)により戒告する。

(21) 減給の場合

(根拠法令)により 年 月 日まで○○日(月)間給料及び地域手当の○○分の○○を減額する。

(22) 停職の場合

(根拠法令)により 年 月 日まで○○日(月)間停職を命ずる。

(23) 懲戒免職の場合

(根拠法令)により懲戒処分として免職する。

(24) 職務復帰の場合

職務復帰を命ずる。

(25) 昇給の場合

○級○○号給を給する。

(26) 降給の場合

(根拠法令)により○級○○号給に降給させる。

(27) 級及び号給を調整する場合

○級○○号給に調整する。

(28) 補職を命ずる場合

(補職名)を命ずる。

(29) 補職を解除する場合

(補職名)を免ずる。

(30) 育児休業を承認する場合

○年○月○日から○年○月○日まで育児のため休業することを承認する。

(31) 育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する。

(32) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業の承認を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった○年○月○日から○年○月○日までの育児休業を承認する。

(33) 育児休業の承認を取り消す場合(前号に掲げる場合を除く。)

育児休業の承認を取り消し、職務復帰を命ずる。

(34) 育児短時間勤務を承認する場合

○年○月○日から○年○月○日まで育児のため短時間勤務(週○時間勤務)することを承認する。

(35) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する。

(36) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務の承認を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった○年○月○日から○年○月○日までの育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する。

(37) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(前号に掲げる場合を除く。)

育児短時間勤務の承認を取り消す。

(38) 退職手当を支給する場合

退職手当として○○円を給する。

(39) 定年退職の場合

京都市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職することとなるので通知する。

(40) 勤務延長の場合

京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により○年○月○日まで勤務延長する。

(41) 勤務延長の期限を延長する場合

京都市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。

(42) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

京都市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる。

(43) 勤務延長の期限の到来により当然退職する場合

京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により退職することとなるので通知する。

(44) 定年前再任用の場合

京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により(職名)(再任用)に採用する。

(適用給料表)給料月額○○円(又は○級月額○○円)を給する。

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)勤務(週○○時間勤務))を命ずる。

(補職名)を命ずる。

任期は○年○月○日までとする。

(45) 定年前再任用の任期満了により当然退職する場合

京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定による任期の満了により退職することとなるので通知する。

(46) 暫定再任用の場合

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号)附則第8条(又は第9条)の規定により(職名)(再任用)に採用する。

(適用給料表)給料月額○○円(又は○級月額○○円)を給する。

京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)勤務(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号)附則第9条に基づく場合にあっては、京都市立○○学校(幼稚園)(○○分校)勤務(週○○時間勤務))を命ずる。

(補職名)を命ずる。

任期は○年○月○日までとする。

(47) 暫定再任用の任期を更新する場合

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号)附則第8条第3項(又は第9条第3項)の規定により任期を○年○月○日まで更新する。

(48) 暫定再任用の任期満了により当然退職する場合

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号)附則第8条(又は第9条)の規定による任期の満了により退職することとなるので通知する。

(49) 他の機関等に派遣を命ずる場合

○○に派遣を命ずる。

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。

派遣の期間中、給料、教職調整額、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を給する。(又は「派遣の期間中、給与は支給しない。」)

(50) 派遣職員の派遣の期間を更新する場合

派遣の期間を○年○月○日まで更新する。

更新に係る期間中、給料、教職調整額、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○を給する。(又は「更新に係る期間中、給与は支給しない。」)

(51) 大学院修学休業を許可する場合

○年○月○日から○年○月○日まで○○大学の○○の課程に在学してその課程を履修するため休業することを許可する。

(52) 自己啓発等休業を承認する場合

○年○月○日から○年○月○日まで○○に在学してその課程を履修するため(国際貢献活動の場合にあっては、○年○月○日から○年○月○日まで○○の活動に従事するため)休業することを承認する。

(53) 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長する。

(54) 自己啓発等休業の承認を取り消す場合

自己啓発等休業の承認を取り消し、職務復帰を命ずる。

(55) 配偶者同行休業を承認する場合

○年○月○日から○年○月○日まで配偶者に同行するため休業することを承認する。

(56) 配偶者同行休業の期間を延長する場合

配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長する。

(57) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合

配偶者同行休業の承認を取り消し、職務復帰を命ずる。

(58) 管理監督職勤務上限年齢制による降任又は転任の場合

地方公務員法第28条の2により、(職名)に降任(又は転任)させる。

(59) 管理監督職勤務上限年齢制に係る異動期間を延長する場合

京都市職員の定年等に関する条例第9条第1項(又は3項)により、管理監督職勤務上限年齢制に係る異動期間を○年○月○日まで延長する。

(職名)を命ずる。(従前と同一の職名を命ずる場合は「引き続き(職名)を命ずる。」)

(60) 異動期間を再延長する場合

京都市職員の定年等に関する条例第9条第2項(又は4項)により、異動期間を○年○月○日まで再延長する。

(職名)を命ずる。(従前と同一の職名を命ずる場合は「引き続き(職名)を命ずる。」)

(61) 異動期間を繰り上げる場合

京都市職員の定年等に関する条例第9条第2項(又は4項)により延長した異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる。

(62) 異動期間の到来により異動期間の延長を終了する場合

管理監督職勤務上限年齢制に係る異動期間の延長事由の消滅により、異動期間が延長されていない職員となったので通知する。

(特別職に属する職員)

(1) 嘱託する場合

(職名)を嘱託する。

ただし、嘱託期間は 年 月 日までとする。

月手当○○円を給する。

(2) 解嘱する場合

(願により)(職名)を解嘱する。

画像

学校職員の辞令文例

昭和35年9月15日 教育委員会教育長訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数及び任用
沿革情報
昭和35年9月15日 教育委員会教育長訓令甲第3号
昭和42年12月15日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和43年3月7日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和46年3月4日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和53年3月16日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和60年2月15日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和60年12月27日 教育委員会教育長訓令甲第2号
昭和61年12月24日 教育委員会教育長訓令甲第11号
昭和63年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成4年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第7号
平成13年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第7号
平成14年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第7号
平成18年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第9号
平成19年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成26年4月14日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成26年6月9日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第5号
平成29年3月31日 教育長訓令甲第5号
平成30年3月26日 教育長訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育長訓令甲第5号
令和5年3月31日 教育長訓令甲第5号