○京都市教育委員会辞令の交付等に関する規則
平成30年3月26日
教育委規則第6号
京都市教育委員会辞令の交付に関する規則を公布する。
京都市教育委員会辞令の交付等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、辞令の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局職員等 京都市教育委員会事務局及び教育機関(学校及び幼稚園を除く。)の職員で、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するもの(臨時的任用職員を除く。)をいう。
(2) 学校職員 学校及び幼稚園の職員で、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
(事務職員等への辞令の交付)
第3条 事務局職員等への辞令の交付については、市長の補助機関たる職員の例による。ただし、市長の補助機関たる職員の例によりがたい場合は、学校職員の例による。
(学校職員への辞令の交付)
第4条 学校職員の採用、昇任その他別に定める場合には、学校職員に辞令(別記様式)を交付するものとする。
2 前項の辞令の記載の要領は、別に定める。
3 辞令を作成するときは、公印の印影の印刷をもって公印による押印に代えることができる。
(通知等)
第4条の2 京都市職員の分限に関する条例附則第7項後段に規定する通知は、文書の交付により行うものとする。ただし、教育長が文書の交付によらないことを適当と認める場合には、他の適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。
2 前2条の規定にかかわらず、京都市職員の分限に関する条例附則第7項の規定の適用を受けない者に係る同項前段に規定する降給に相当する場合における辞令の交付等については、別に定める。
(補則)
第5条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月8日教育委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。