○京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例

平成28年3月30日

条例第37号

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例を公布する。

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給与及び旅費

第1節 給与(第3条~第38条)

第2節 旅費(第39条)

第3章 勤務時間等

第1節 勤務時間、休憩時間及び休日等(第40条~第42条)

第2節 教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等(第43条)

第3節 休暇(第44条)

第4節 育児休業等(第45条・第46条)

第4節の2 仕事と育児又は介護との両立に資する措置(第46条の2)

第5節 修学部分休業(第47条・第48条)

第6節 高齢者部分休業(第49条~第51条)

第7節 自己啓発等休業(第52条~第59条)

第8節 配偶者同行休業(第60条)

第4章 雑則(第61条・第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常勤の職員及び京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であって、園長、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は事務職員であるもの

(2) 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職であって、別に定める職を占める者(以下「会計年度任用教職員」という。)

2 この条例において「教育職員」とは、前項第1号に掲げる者のうちから事務職員を除いた者をいう。

第2章 給与及び旅費

第1節 給与

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(第40条の規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める教職調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(第18条第1項に規定する手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び退職手当を含まないものとする。

(給料表等)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に掲げる教職員に適用する。

(1) 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表(別表第1) 幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校の教育職員

(2) 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表(別表第2) 高等学校又は特別支援学校の教育職員

(3) 学校事務職員給料表(別表第3) その他の教職員

2 教職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとする。

3 教育委員会は、教職員の職務を別に定める基準に従い、第1項各号の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表によりその教職員の号給を決定しなければならない。

4 前項の号給の決定の基準は、別に定める。

5 前2項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による承認を受けた教職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。以下「育児短時間勤務教職員」という。)の給料月額は、前2項の規定による給料月額に、その者の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前3項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務教職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務教職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 教職員の昇給については、京都市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同日前1年間」とあるのは、「別に定める日を起算日とする1年の期間」と読み替えるものとする。

(給料の調整額)

第6条 教育委員会は、同じ職務の級に属する他の教職員の職に比して、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が著しく特殊な教職員の職に対するものとして、その給料月額が適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、当該給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第7条 教職員の給料の支給については、給与条例第5条から第6条の2までの規定を準用する。この場合において、給与条例第6条の2第1項本文中「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日(第13条の2を除き、以下「休日」という。)」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例に規定する休日」と読み替えるものとする。

(教育職員の教職調整額の支給等)

第8条 教育職員のうちその属する職務の級が別表第1又は別表第2の給料表の1級、2級又は特2級である者(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条第1項に規定する指導改善研修被認定者(以下「指導改善研修被認定者」という。)を除く。)には、その職務と勤務態様の特殊性に基づき、その者の給料月額の100分の10(幼稚園の教育職員にあっては、100分の4)に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(教職調整額を給料とみなして適用する規定)

第9条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第11条第17条第18条第26条第27条第29条第30条第33条及び第37条の規定の適用については、第3条の規定にかかわらず、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(扶養手当)

第10条 教職員の扶養手当については、給与条例第7条(ただし書を除く。)及び第8条(同条第1項括弧書きに規定する職員に係る部分を除く。)の規定を準用する。

(地域手当)

第11条 教職員の地域手当については、給与条例第10条(給与条例第3条第1項第2号の給料表の適用を受ける職員に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第1号中「給料月額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第12条 教職員の住居手当については、給与条例第9条の3の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「第3項」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第15条において準用する第9条の2第3項」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第13条 専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職務で別に定めるものに新たに採用された教職員には、月額2,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から3年以内の期間、初任給調整手当として支給することができる。この場合においては、採用の日(別に定める教職員にあっては、採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとに、その額を減じることができる。

2 前項の職務に従事する教職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される教職員との均衡上必要があると認められる教職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される教職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第14条 教職員の通勤手当については、給与条例第9条の規定を準用する。この場合において、同条第2項各号列記以外の部分中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第15条 教職員の単身赴任手当については、給与条例第9条の2の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類及び額は、別表第5のとおりとする。

2 特殊勤務手当は、月1回又は3月に1回、別に定める日に支給するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当について必要な事項は、別に定める。

(へき地手当)

第17条 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地その他の地域に所在する小学校、中学校又は義務教育学校として教育委員会が指定したもの(以下「へき地学校」という。)及びこれらに準じる小学校、中学校又は義務教育学校として教育委員会が指定したもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教職員には、へき地手当を支給する。

2 へき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に、当該へき地学校の級別(へき地教育振興法施行規則第3条第1項の規定により付される級別をいう。)に応じ100分の25を超えない範囲内で別に定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により指定されたへき地学校に準じる小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

4 第11条において準用する給与条例第10条の規定により地域手当を支給される教職員には、その地域手当の額の限度において、へき地手当を支給しない。

第18条 教職員が在勤地を異にして異動し、その異動に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校が移転し、その移転に伴って教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校として教育委員会が指定する学校に該当するときは、当該教職員には、別に定めるところにより、当該異動又は学校の移転の日から起算して3年(別に定める条件に該当する者にあっては、6年)以内の期間、へき地手当に準じる手当を支給する。

2 前項の規定により支給するへき地手当に準じる手当の月額は、給料の月額及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を超えない範囲内で別に定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 新たにへき地学校等又は第1項に規定する教育委員会が指定する学校に該当することとなった学校に勤務する教職員のうち、同項の規定によりへき地手当に準じる手当を支給される教職員との均衡上必要があると認められる教職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準じる手当を支給する。

(給与の減額)

第19条 教職員の給与の減額については、給与条例第12条及び第12条の2の規定を準用する。この場合において、給与条例第12条第1項本文中「勤務時間条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」と、「第19条」とあるのは「同条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第20条 教職員(指導改善研修被認定者以外の教育職員を除く。第24条において同じ。)の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定を準用する。この場合において、同条第1項各号列記以外の部分中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と、同項第1号中「次条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第24条において準用する第13条の2」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員又は定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第3項中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第21条 教職員の宿日直手当については、給与条例第15条(入院患者の病状の急変等に対処するための医師等に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「5,700円」とあるのは、「6,200円」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 教職員の管理職員特別勤務手当については、給与条例第16条の3の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第23条 教職員の夜間勤務手当については、給与条例第14条の規定を準用する。この場合において、同条中「第19条」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第24条 教職員の休日勤務手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する第19条」と、同条第1号中「勤務時間条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第25条 教職員の管理職手当については、給与条例第16条の2の規定を準用する。

(期末手当)

第26条 教職員の期末手当については、給与条例第17条から第17条の3まで(第17条第5項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において、給与条例第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項中「給料月額」とあるのは「給料の月額(育児短時間勤務教職員にあっては、給料の月額をその者の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を常勤の教職員の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た額。次項において同じ。)」と、同条第5項各号列記以外の部分中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と、同項第1号中「第3条第1項第1号の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上である職員」とあるのは「給与条例第17条第5項第1号に規定する職員に相当する教職員」と、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第27条 教職員の勤勉手当については、給与条例第18条の規定を準用する。この場合において、同条第2項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第3項中「第17条第4項」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第4項」と、同条第4項前段中「第17条第5項」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第5項」と、同項後段中「同条第5項各号列記以外の部分」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において準用する第17条第5項各号列記以外の部分」と読み替えるものとする。

(義務教育等教員特別手当)

第28条 小学校、中学校、義務教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する教育職員に対しては、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務教職員である教育職員にあっては、職務の級)の別に応じ、かつ、校務類型(別に定める学級を担任する業務その他業務の内容を考慮して別に定める校務の種類をいう。)に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、別に定める。

3 前2項の規定は、第1項の教育職員との均衡を考慮して別に定める幼稚園、高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員について準用する。

(定時制通信教育手当)

第29条 定時制通信教育手当は、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する教職員であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給することができる。

(1) 校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の校長の職にある者に限る。)、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)、教頭(定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する者に限る。)及び主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制の課程若しくは通信制の課程における教育に従事する者に限る。)並びに本務として定時制の課程又は通信制の課程における教育に従事する指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師

(2) 実習助手(本務として定時制の課程又は通信制の課程における教育に従事する者で別に定めるものに限る。)

2 定時制通信教育手当の月額は、教職員の給料の月額に、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 定時制の課程(夜間において授業を行うものに限る。) 100分の6(管理職手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)

(2) 定時制の課程(前号に掲げるものを除く。)又は通信制の課程 100分の4(管理職手当の支給を受ける者にあっては、100分の3)

(産業教育手当)

第30条 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教職員であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給することができる。

(1) 工業に関する課程において実習を伴う工業に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で別に定めるもの

(2) 工業に関する課程において実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で別に定めるもの

2 産業教育手当の月額は、給料の月額に100分の6(定時制通信教育手当の支給を受ける者にあっては、100分の4)を乗じて得た額とする。

(特定の教職員についての適用除外)

第31条 第5条第10条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務教職員には適用しない。

2 第20条第23条及び第24条の規定は、管理又は監督の地位にある教職員で別に定めるものには適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額)

第32条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料月額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第33条 休職中の教職員(別に定める教職員を除く。)に対しては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる給与を支給することができる。

(1) 教職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、京都市職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間中、給与の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、教職員が結核性呼吸器病にかかり、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額並びに期末手当及び勤勉手当

(3) 教職員が前2号以外の傷病により、分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間が満1年に達するまでの給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額並びに期末手当及び勤勉手当、満1年を超え満2年に達するまでは給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ3分の2並びに期末手当及び勤勉手当

(4) 教職員が分限条例第2条第4号に掲げる事由に該当して休職されたとき その休職の期間中、給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ10分の6以内

2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた教職員に対しては、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(扶養手当等の支給方法)

第34条 第10条から前条までに規定する給与の支給方法に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別に定める。

(控除金)

第35条 次に掲げるものについては、給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 京都府教職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費

(2) 互助組合の貸付金の弁済金

(3) 互助組合が指定し、又はあっせんする物品の購入代金

(4) 互助組合の団体取扱いに係る保険契約(保険法第2条第1号に規定する保険契約をいう。)に基づく保険料

(5) 法第53条の規定により登録を受けた職員団体の団体費

(口座振替による支払)

第36条 給与は、教職員の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(退職手当)

第37条 教職員の退職手当及び地方自治法第252条の18の2に規定する措置については、次項に規定するもののほか、京都市職員退職手当支給条例、京都市職員の育児休業等に関する条例及び京都市職員の配偶者同行休業に関する条例の適用を受ける職員の例に準じて別に定める。

2 京都市職員退職手当支給条例第3章(第11条第8項を除く。)の規定は、教職員の退職手当について準用する。この場合において、同条例第10条第1項各号列記以外の部分中「係る一般の退職手当等」とあるのは「係る一般の退職手当等(国家公務員退職手当法第2条の4から第6条の5までの規定による退職手当に準じて定められた退職手当をいう。以下同じ。)」と、同条例第11条第9項前段中「第7条の規定による」とあり、及び「同条の規定による」とあり、並びに同項後段中「同条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と、同条例第13条第1項各号列記以外の部分中「第7条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と、「第7条の規定により算出される」とあるのは「別に定める」と、同条第2項中「第7条の規定による」とあるのは「失業者に関し別に定める」と読み替えるものとする。

(会計年度任用教職員の給与等)

第37条の2 会計年度任用教職員の給与その他の給付については、第3条から第33条まで(第8条第9条及び第28条を除く。)及び前条の規定にかかわらず、この条に定めるところによる。

2 会計年度任用教職員の給与その他の給付は、給料及び給料の調整額、地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である教職員(以下「短時間勤務会計年度任用教職員」という。)にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)、通勤手当(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)、特殊勤務手当、へき地手当(これに準じる手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)、期末手当、勤勉手当、退職手当並びに旅費(短時間勤務会計年度任用教職員にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)とする。

3 会計年度任用教職員の給料月額は、次の表の第1欄に掲げる教職員の区分、同表の第2欄に掲げる職務の級及び同表の第3欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。

教職員の区分

職務の級

号給

給料月額

幼稚園、小学校、中学校又は義務教育学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの

1級

1号給から125号給まで

第3欄に掲げる各号給の数と別表第1幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

高等学校又は特別支援学校に係る業務に従事する者で別に定めるもの

1級

1号給から153号給まで

第3欄に掲げる各号給の数と別表第2高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

前2項のいずれにも該当しない者

1級

1号給から93号給まで

第3欄に掲げる各号給の数と別表第3学校事務職員給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

4 教育委員会は、前項の表により会計年度任用教職員の号給を決定しなければならない。

5 前項の号給の決定の基準は、別に定める。

6 第3項の規定にかかわらず、短時間勤務会計年度任用教職員の給料月額は、前3項の規定によりその者に適用される給料月額に、その者の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数を法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である教職員(以下「常時勤務会計年度任用教職員」という。)の1週平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 会計年度任用教職員の給料の調整額については、常時勤務会計年度任用教職員にあっては常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては定年前再任用短時間勤務教職員の例により支給する。

8 第3項から前項までに定めるもののほか、会計年度任用教職員の給料の支給については、昇給の基準に関する事項及び給与の減額に関する事項を除き、常時勤務会計年度任用教職員にあっては常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては定年前再任用短時間勤務教職員の例による。

9 会計年度任用教職員の地域手当は、給与の減額に関する事項を除き、常勤の教職員の例により支給する。

10 会計年度任用教職員の通勤手当は、常時勤務会計年度任用教職員にあっては常勤の教職員の、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては定年前再任用短時間勤務教職員の例により支給する。ただし、これにより難い場合として別に定める場合の通勤手当の額は、これらの例により支給する場合の額の範囲内において別に定める。

11 会計年度任用教職員の特殊勤務手当(別に定めるものを除く。)、へき地手当及び宿日直手当は、常勤の教職員の例により支給する。

12 会計年度任用教職員が、正規の勤務時間について勤務しないときは、勤務しない1時間につき、第18項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例に規定するとき、又は勤務しないことにつき教育委員会の承認があったときは、この限りでない。

13 前項ただし書の承認の基準は、別に定める。

14 前2項の規定により難い場合の給与の減額については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

15 会計年度任用教職員の時間外勤務手当は、勤務1時間当たりの給与額に関する部分を除き、常勤の教職員の例により支給する。この場合において、短時間勤務会計年度任用教職員の第42条に規定する休日等のうち勤務を要しない日における勤務は、第20条において準用する給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務とみなす。

16 会計年度任用教職員の夜間勤務手当及び休日勤務手当は、勤務1時間当たりの給与額に関する部分を除き、常勤の教職員の例により支給する。

17 会計年度任用教職員(短時間勤務会計年度任用教職員のうち1週平均の正規の勤務時間数、職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して別に定める者を除く。以下この項において同じ。)の期末手当については京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例第13条の規定を、会計年度任用教職員の勤勉手当については同条例第13条の2の規定を準用する。この場合において、同条例第13条後段中「給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第26条において読み替えて準用する給与条例」と、同条例第13条の2第2項ただし書中「給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において読み替えて準用する給与条例」と、同条第3項中「、給与条例」とあるのは「、京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第27条において読み替えて準用する給与条例」と読み替えるものとする。

18 第12項の規定による給与の減額又は第15項若しくは第16項に規定する手当の額の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び別に定める手当の月額の合計額を1月平均の正規の勤務時間数として別に定める時間数で除して得た額とする。

19 第3項から第9項まで、第11項及び第17項の規定にかかわらず、休職中の会計年度任用教職員に対しては、給与を支給しない。ただし、別に定める会計年度任用教職員にあっては、第33条に規定する休職中の教職員の例に準じて給与を支給することができる。

20 常時勤務会計年度任用教職員のうち、勤務した日(法律又はこれに基づく条例により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き常時勤務会計年度任用教職員として勤務することとされているもの(別に定める者を除く。)については、別に定めるところにより、退職手当を支給する。

21 1週平均の正規の勤務日数、任期又は勤務の特殊性を考慮して別に定める会計年度任用教職員の給与については、前各項の規定にかかわらず、1箇月当たりの額が579,000円を超えない範囲内において別に定める。

(臨時的任用教職員の給与)

第38条 臨時的に任用された教職員の給与については、第3条から第32条まで及び第37条の規定にかかわらず、これらの条に規定する給与の水準を超えない範囲内において別に定める。

第2節 旅費

第39条 教職員の旅費については、京都市旅費条例(第5条第1項第4号第6条第1項第1号ア及び並びに別表を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第6条第1項第1号中「次に掲げる」とあるのは「中級の」と、同条第2項中「前項第1号イ」とあるのは「前項第1号」と、同条例第8条第1項本文中「別表に定めるところにより」とあるのは「1キロメートルにつき37円を」と、同項ただし書中「別表に定める定額の車賃」とあるのは「当該車賃」と、同条例第10条第1項中「宿泊地の属する地方の区分及び旅行中の夜数に応じ、別表に定めるところにより」とあるのは「旅行中1夜につき11,400円(別に定める場合にあっては13,100円)を」と、同条例第17条中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

第3章 勤務時間等

第1節 勤務時間、休憩時間及び休日等

(勤務時間)

第40条 教職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分を超えない範囲内(育児短時間勤務教職員にあっては当該育児短時間勤務教職員が育児休業法第10条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容に従い別に定める時間の範囲内、短時間勤務会計年度任用教職員にあっては当該短時間勤務会計年度任用教職員の勤務の内容に従い別に定める時間の範囲内、定年前再任用短時間勤務教職員にあっては1週間について15時間30分から31時間までの範囲内)において、別に定める。

(休憩時間)

第41条 教職員の休憩時間については、京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「人事委員会規則で定める」とあり、及び同条第2項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるものとする。

(休日等)

第42条 教職員の休日等については、勤務時間条例第4条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員、短時間勤務会計年度任用教職員及び定年前再任用短時間勤務教職員」と、同条第4項中「人事委員会規則の定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるものとする。

第2節 教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等

第43条 教育職員(管理職手当の支給を受ける者を除く。次項において同じ。)については、原則として正規の勤務時間を超える勤務(休日等(前条において準用する勤務時間条例第4条第1項及び第2項に規定する休日並びに同条第3項に規定する勤務を要しない日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間中の勤務を含む。以下同じ。)は、させないものとする。

2 教育職員に対し正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(別に定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童、生徒又は幼児の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間を超える勤務をさせる場合におけるその勤務に関し必要な事項は、人事委員会と協議して別に定める。

第3節 休暇

第44条 教職員の休暇については、勤務時間条例第5条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「人事委員会規則で定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるほか、勤務時間条例第6条及び第7条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「育児短時間勤務教職員及び定年前再任用短時間勤務教職員」と、勤務時間条例第8条の2第3項中「京都市職員給与条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第19条において準用する京都市職員給与条例」と、「同条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用教職員及び臨時的に任用された教職員の休暇については、前項の規定にかかわらず、別に定める。

第4節 育児休業等

第45条 教職員の育児休業等については、次条に規定するもののほか、京都市職員の育児休業等に関する条例(第11条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第12条の2第1項中「京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条の2第1項」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第44条第1項において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条の2第1項」と、同条例第13条中「同条例第19条」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第32条において準用する京都市職員給与条例第19条」と読み替えるものとする。

第46条 育児休業法第10条第1項本文に規定する条例で定める職員は、次に掲げる教職員とする。

(1) 育児休業法第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された教職員

(2) 京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している教職員

2 育児休業法第10条第1項ただし書に規定する条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている教職員が出産休暇を取得し、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務休業に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該出産休暇若しくは出産に係る子又は当該承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該教職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている教職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務をしている教職員が当該教職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該教職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が第5項第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務をした教職員が当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該育児短時間勤務に係る子を養育するための計画について別に定める書面により教育委員会に申し出ていること。

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

3 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の請求又は同法第11条第1項の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求は、別に定める請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

4 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項に規定する条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている教職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

5 育児休業法第17条に規定する条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生じること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務教職員(教職員であって育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務教職員として引き続き任用しておくことができないこと。

6 教育委員会は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、教職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

7 教育委員会は、短時間勤務教職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該短時間勤務教職員の同意を得なければならない。

第4節の2 仕事と育児又は介護との両立に資する措置

第46条の2 教職員の仕事と育児又は介護との両立に資する措置については、勤務時間条例第12条から第14条までの規定を準用する。この場合において、勤務時間条例第12条第1項各号列記以外の部分及び第3号中「京都市職員の育児休業等に関する条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例」と、同項第1号及び第3号、同条第2項(第2号を除く。)、第13条第1項並びに第14条第3号中「人事委員会規則で定める」とあるのは「教育委員会が定める」と読み替えるものとする。

第5節 修学部分休業

(修学部分休業の承認)

第47条 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認は、当該教職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、教職員の修学のため必要とされる期間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして別に定める教育施設

3 法第26条の2第1項に規定する条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業の承認の取消し)

第48条 教育委員会は、修学部分休業をしている教職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合において当該修学部分休業の承認の取消しについて当該教職員の同意を得たとき。

第6節 高齢者部分休業

(高齢者部分休業の承認)

第49条 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認は、当該教職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項に規定する条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)

第50条 教育委員会は、高齢者部分休業をしている教職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合において、当該教職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(高齢者部分休業の時間の延長)

第51条 教育委員会は、既に高齢者部分休業をしている教職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員について第49条第1項の規定により承認をすることができる時間の範囲内において、当該教職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

第7節 自己啓発等休業

(自己啓発等休業の承認)

第52条 教育委員会は、法第26条の5第1項の規定により教職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該教職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(同項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることを承認することができる。

(大学等教育施設)

第53条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める教育施設は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする教職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に相当する外国の大学(これに準じる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして別に定める教育施設

(奉仕活動)

第54条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める奉仕活動は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号の規定により自ら行う派遣業務の目的となる開発途上にある海外の地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、国際交流の促進に資する外国における奉仕活動のうち教職員として参加することが適当であると教育委員会が認めるもの

(自己啓発等休業の期間)

第55条 法第26条の5第1項に規定する条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果を挙げるために特に必要な場合として別に定める場合にあっては、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年とする。

(自己啓発等休業の承認の申請)

第56条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第57条 自己啓発等休業をしている教職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第55条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、教育委員会に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第52条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第58条 法第26条の5第5項に規定する条例で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 自己啓発等休業をしている教職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている教職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じていること。

(報告等)

第59条 自己啓発等休業をしている教職員は、次に掲げる場合には、当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 当該教職員が、その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該教職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を正当な理由なく欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

(3) 当該教職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

(4) その他教育委員会が必要と認める場合

第8節 配偶者同行休業

第60条 教職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については、京都市職員の配偶者同行休業に関する条例(第10条を除く。)の規定を準用する。

第4章 雑則

(人事委員会の助言等)

第61条 人事委員会は、この条例の適用に関し、教育委員会に対し、適切と認める技術的な助言を与え、必要な資料を提供するものとする。

(委任)

第62条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行の日から施行する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行の日は、平成29年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)又はこの条例による廃止前の京都市教職員の給与等に関する条例(以下「府条例等」という。)の適用を受けていた教職員で、そのものの受ける給料月額が、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額に達しないもの(別に定める教職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 施行日から平成30年3月31日までの期間 次に掲げる教職員の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額

 施行日の前日において、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年京都府条例第2号)附則第8項又は京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年3月30日京都市条例第68号)附則第3項の規定による給料(以下「平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料」という。)を支給されていた教職員であって、職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項又は京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月27日京都市条例第157号)附則第6項の規定による給料(以下「平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料」という。)を支給されていたもの 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額並びに平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)及び平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料の額との合計額

 に掲げる教職員のほか、施行日の前日において、平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料を支給されていた教職員 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額及び平成17年度改定に係る経過措置の規定による給料に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額

 に掲げる教職員のほか、施行日の前日において、平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料を支給されていた教職員 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額及び平成27年度改定に係る経過措置の規定による給料の額との合計額

 からまでに掲げる教職員以外の教職員 当該教職員が施行日の前日において受けるべき給料月額

(2) 平成30年4月1日以後の期間 施行日の前日において受けるべき給料月額

3 施行日の前日において、府条例等の適用を受けていた教職員(前項に規定する教職員を除く。)のうち、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった教職員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される教職員(附則第8項の規定の適用を受ける教職員を除く。)に関する第4条第5項及び第8条第1項の規定の適用については、第4条第5項中「給料月額は」とあるのは「給料月額と附則第2項から第4項までの規定による給料の額(以下「経過措置給料額」という。)との合計額は」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額に」と、第8条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額」とする。

6 施行日の前日において、職員の育児休業等に関する条例(平成4年京都府条例第4号)又は京都市職員の育児休業等に関する条例の規定により、育児休業法に規定する育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)に係る承認を受けていた教職員については、それぞれ当該育児休業等に係るこの条例の相当規定(第45条において準用する京都市職員の育児休業等に関する条例の規定を含む。)による承認を受けたものとみなす。

7 施行日の前日において、府条例等の規定により、法に規定する修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業(以下「修学部分休業等」という。)に係る承認を受けていた教職員については、それぞれ当該修学部分休業等に係るこの条例の相当規定(第60条において準用する京都市職員の配偶者同行休業に関する条例の規定を含む。)による承認を受けたものとみなす。

8 当分の間、教職員の給料月額は、当該教職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該教職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定による当該教職員の属する職務の級及び同条第3項の規定により当該教職員の受ける号給に応じた額(附則第2項第3項又は第4項の規定の適用を受ける教職員にあっては、当該額とこれらの規定による給料の額との合計額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項の規定は、次に掲げる教職員には適用しない。

(1) 会計年度任用教職員その他の任期を定めて任用される教職員

(2) 京都市職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1号又は第2号に掲げる職を占める教職員

(3) 京都市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している教職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた教職員を除く。)

10 法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任又は降給を伴う転任(以下この項において「降任等」という。)をされた教職員であって、当該降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該教職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該教職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる教職員(別に定める教職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該教職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される教職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定による当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定による当該教職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該教職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員(附則第8項の規定の適用を受ける教職員に限り、附則第10項に規定する教職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される教職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける教職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、当分の間、当該教職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される教育職員に関する第8条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給料月額に関する経過措置)

15 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における別表第1の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、別表第1備考中「31,700円」とあるのはそれぞれ次の表の第2欄に掲げる字句と、同備考中「100分の110」とあるのはそれぞれ同表の第3欄に掲げる字句と、同備考中「24,200円」とあるのはそれぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

11,500円

100分の105

4,000円

令和9年1月1日から同年12月31日まで

15,600円

100分の106

8,100円

令和10年1月1日から同年12月31日まで

19,600円

100分の107

12,100円

令和11年1月1日から同年12月31日まで

23,600円

100分の108

16,100円

令和12年1月1日から同年12月31日まで

27,700円

100分の109

20,200円

16 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における別表第2の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、別表第2備考中「30,700円」とあるのはそれぞれ次の表の第2欄に掲げる字句と、同備考中「100分の110」とあるのはそれぞれ同表の第3欄に掲げる字句と、同備考中「23,000円」とあるのはそれぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

11,500円

100分の105

3,800円

令和9年1月1日から同年12月31日まで

15,400円

100分の106

7,700円

令和10年1月1日から同年12月31日まで

19,200円

100分の107

11,500円

令和11年1月1日から同年12月31日まで

23,000円

100分の108

15,300円

令和12年1月1日から同年12月31日まで

26,900円

100分の109

19,200円

(教職調整額に関する経過措置)

17 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における第8条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(扶養手当に関する暫定措置)

18 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「部分を除く。)」とあるのは、「部分を除く。)並びに京都市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和6年12月23日京都市条例第25号)附則第3項から第5項まで」とする。

(住居手当に関する特例)

19 平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間における第12条において準用する給与条例第9条の3第1項各号に掲げる教職員(同項各号に規定する住宅で本市の区域内に存するものを借り受けている教職員に限る。)の住居手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額に、同項第1号に掲げる教職員にあっては3,000円を、同項第2号に掲げる教職員にあっては1,500円を、それぞれ加算した額とする。

20 第12条において準用する給与条例第9条の3第1項第1号に掲げる教職員に該当しない教職員のうち、本市の区域内に存する住宅(施行日以後に自ら新築し、又は購入した住宅で、自ら居住するものに限る。)を所有しているもの(別に定めるこれに準じる教職員を含む。)については、主としてその収入によりその属する世帯の生計を維持しているもの(これに準じる教職員を含む。)で、その居住する住居に係る費用を負担していると認められるもの(別に定める教職員を除く。)である場合に限り、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間、次に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を住居手当の月額とする。

(1) 第10条において準用する給与条例第7条第2項に規定する扶養親族を有する教職員及び別に定める教職員 10,500円

(2) 前号に掲げる教職員以外の教職員 9,500円

21 一の教職員が前項の規定により住居手当の支給を受けることができる期間は、一の住宅につき60月を限度とする。この場合において、教職員と別に定める者とが同一の住居について住居手当の支給を受けたときは、これらの者を一の教職員とみなす。

(期末手当の額の特例)

22 令和7年12月の支給に係る期末手当の額に関する第26条の規定の適用については、同条前段中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに京都市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年12月22日京都市条例第31号)附則第2項(同条例第1条の規定による改正後の京都市職員給与条例第17条第2項及び第3項の規定に係る部分に限る。)及び第5項」とする。

(勤勉手当の総額の特例)

23 令和7年12月の支給に係る勤勉手当の総額に関する第27条の規定の適用については、同条前段中「第18条」とあるのは「第18条並びに京都市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年12月22日京都市条例第26号)附則第2項(同条例第1条の規定による改正後の京都市職員給与条例第18条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第6項」と、同条後段中「同条第2項各号」とあるのは「給与条例第18条第2項各号」とする。

(赴任旅費に関する特例)

24 令和2年4月1日までに赴任を命じられた者の旅行については、京都市旅費条例の一部を改正する条例(令和2年3月30日京都市条例第58号)附則第3項の規定を準用する。この場合において、「前項」とあるのは「京都市旅費条例の一部を改正する条例(令和2年3月30日京都市条例第58号。以下この項において「旅費一部改正条例」という。)附則第6項」と、「改正後の条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条の規定において準用する旅費一部改正条例による改正後の京都市旅費条例」と読み替えるものとする。

(部分休業に関する特例)

25 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間における同条第1項に規定する部分休業の請求をする教職員に対する第45条の規定の適用については、同条前段中「除く。)」とあるのは「除く。)及び京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年8月20日京都市条例第7号)附則第2項」と、同条後段中「同条例第12条の2第1項」とあるのは「京都市職員の育児休業等に関する条例第12条の2第1項」とする。

(関係条例の廃止)

31 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 京都市教職員互助組合に関する条例

(2) 京都市教職員の給与等に関する条例

(3) 京都市教職員に係る退職手当の支給制限等の処分の手続に関する条例

(関係条例の廃止に伴う経過措置)

32 京都市教職員互助組合は、前項の規定にかかわらず、清算の目的の範囲内において、その清算が結了するまでの間、存続するものとする。この場合において、この条例による廃止前の京都市教職員互助組合に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

33 この条例による廃止前の京都市教職員の給与等に関する条例の規定により支給されることとされていた施行日の前日が属する月分の給与の支給については、なお従前の例による。

34 この条例の施行前に退職した者に係る職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号)第19条に規定する退職手当の支給制限等の処分の手続に関しては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第74号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第118号)

この条例中第19条、第32条及び第43条第3項の改正規定は平成31年4月1日から、その他の改正規定は平成32年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(関係条例の一部改正に伴う適用区分)

6 第4項の規定による改正後の京都市消防団員旅費条例の規定及び前項の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第39条後段の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項から第13項までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年12月23日京都市条例第25号。以下「整備等条例」という。)附則第7条第1項の規定により勤務している教職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 整備等条例附則第8条第1項又は第2項の規定により採用された教職員(以下「暫定再任用教職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用教職員が改正後の条例第2条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務教職員(以下「定年前再任用短時間勤務教職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務教職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用教職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定による承認を受けた暫定再任用教職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「前2項の規定による給料月額」とあるのは、「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号)附則第3項の規定による額」とする。

5 暫定再任用教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の条例第26条、第27条、第28条第2項及び第31条第1項の規定を適用する。

6 整備等条例附則第9条第1項又は第2項の規定により採用された教職員(以下「暫定再任用短時間勤務教職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用教職員及び暫定再任用短時間勤務教職員に関し必要な事項は、別に定める。

(特定の号給の切替え)

8 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例別表第3の給料表の適用を受けていた教職員のうち、同日においてこれらの教職員が属していた職務の級が1級から3級までであったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし、旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は、旧号給の給料月額に直近の額の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準じる教職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける教職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める教職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教職員(前項の規定による給料を支給される教職員を除く。)のうち、当該教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

12 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった教職員のうち、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される教職員との権衡上必要があると認められるものには、別に定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

13 前3項の規定による給料を支給される教職員に関する第2条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「給料月額は」とあるのは「給料月額と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第42号)附則第10項から第12項までの規定による給料の額(以下「経過措置給料額」という。)との合計額は」と、「給料月額に」とあるのは「給料月額と経過措置給料額との合計額に」とする。

(その他の経過措置)

14 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(令和5年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第37条の2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、改正後の条例附則第20項及び第21項の規定は同年12月の支給に係る期末手当及び勤勉手当から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第37条の2の規定の適用については、同条第3項の表中「数と」とあるのは、「数と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年12月25日京都市条例第37号)第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」とする。

(令和6年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用教職員に関する経過措置)

4 1週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して別に定める会計年度任用教職員(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第2条第1項第2号に規定する会計年度任用教職員をいう。)に対する令和6年4月1日から同年12月31日までの間における同条例第37条の2の規定の適用については、同条第3項の表中「数と」とあるのは、「数と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年12月23日京都市条例第27号)第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」とする。

(特定の号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた教職員のうち、同日においてこれらの教職員が属していた職務の級が特2級から4級までであったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし、旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は、旧号給の給料月額に直近の額の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員及び別に定めるこれに準じる教職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他の経過措置)

7 この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(令和7年3月27日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第46条の2において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講じることができる。この場合において、その講じられた措置は、同日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和7年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は令和8年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条及び別表第1から別表第3までの規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(会計年度任用教職員に関する経過措置)

4 1週平均の正規の勤務時間数、任期等を考慮して別に定める会計年度任用教職員(京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第2条第1項第2号に規定する会計年度任用教職員をいう。)に対する令和7年4月1日から同年12月31日までの間における同条例第37条の2の規定の適用については、同条第3項の表中「数と」とあるのは、「数と京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年12月22日京都市条例第31号)第1条の規定による改正前の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例」とする。

(指導改善研修被認定者に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日前に教育公務員特例法第25条第1項の規定による認定を受けた者であって同日の前日までに同条第4項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する第2条の規定による改正後の京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第8条、第20条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第4条及び第8条関係)

幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表

教職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

213,900

235,100

333,900

363,400

450,100

2

216,300

237,400

335,800

364,900

451,400

3

218,600

239,800

337,600

366,500

452,600

4

220,800

242,400

339,300

367,900

453,900

5

223,100

244,800

340,900

369,300

455,000

6

225,400

247,200

342,800

370,600

456,000

7

227,600

249,600

344,700

371,900

457,200

8

229,800

252,100

346,500

373,300

458,500

9

232,100

254,600

348,300

374,700

459,800

10

234,300

256,100

350,300

376,000

461,000

11

236,500

257,700

352,100

377,300

462,100

12

238,600

259,300

353,800

378,500

463,200

13

240,800

260,900

355,600

379,700

464,400

14

243,000

262,300

357,300

381,000

465,200

15

245,100

263,800

358,800

382,200

466,000

16

247,200

265,200

360,400

383,400

466,900

17

249,300

266,600

362,000

384,400

467,800

18

251,100

267,800

363,300

385,600

468,200

19

252,900

269,000

364,500

386,900

468,800

20

254,600

270,200

365,500

388,000

469,300

21

256,200

271,500

366,900

389,000

469,800

22

257,500

272,600

368,300

390,200

470,200

23

258,800

273,700

369,700

391,400

470,700

24

260,000

274,900

371,000

392,500

471,200

25

261,200

276,200

372,200

393,500

471,700

26

262,300

277,900

373,600

394,600

472,100

27

263,500

279,600

374,900

395,700

472,600

28

264,600

281,300

376,300

396,900

473,100

29

265,800

283,000

377,500

398,000

473,600

30

266,900

285,100

378,900

399,200

474,000

31

268,000

287,300

380,200

400,400

474,400

32

269,000

289,500

381,500

401,500

474,900

33

270,100

291,700

382,800

402,500

475,400

34

271,100

293,900

383,900

403,600


35

272,100

296,100

385,000

404,800


36

273,300

298,200

386,200

406,000


37

274,400

300,200

387,500

407,300


38

275,300

302,100

388,700

408,600


39

276,300

304,100

389,900

409,700


40

277,400

305,900

391,000

410,900


41

278,600

307,700

392,100

411,900


42

279,700

309,600

393,300

413,200


43

280,800

311,300

394,500

414,200


44

281,900

313,000

395,600

415,300


45

282,800

314,800

396,800

416,500


46

283,700

316,600

398,100

417,800


47

284,500

318,300

399,300

419,000


48

285,300

319,900

400,400

420,200


49

285,900

321,500

401,300

421,300


50

286,700

323,200

402,400

422,300


51

287,400

325,100

403,400

423,600


52

288,100

326,800

404,500

424,800


53

288,900

328,100

405,300

426,000


54

289,700

329,900

406,400

427,100


55

290,300

331,700

407,500

428,300


56

291,000

333,400

408,500

429,400


57

291,700

335,100

409,600

430,300


58

292,400

337,000

410,600

431,500


59

293,200

338,700

411,700

432,700


60

293,900

340,400

412,800

433,900


61

294,500

342,100

413,800

434,500


62

295,200

343,800

414,900

435,300


63

295,900

345,600

416,000

436,000


64

296,400

347,200

417,000

436,500


65

297,100

348,900

418,000

436,800


66

297,800

350,200

418,900

437,100


67

298,400

351,500

419,800

437,500


68

299,000

352,800

420,800

438,000


69

299,700

354,300

421,600

438,300


70

300,400

355,900

422,400

438,700


71

301,000

357,400

423,100

439,000


72

301,700

358,900

423,900

439,300


73

302,200

360,200

424,600

439,600


74

302,800

361,700

425,200

439,900


75

303,500

363,200

425,900

440,200


76

304,100

364,600

426,600

440,500


77

304,700

366,000

427,200

440,700


78

305,300

367,500

428,000

441,000


79

305,900

369,000

428,500

441,300


80

306,500

370,500

429,100

441,500


81

307,000

371,800

429,500

441,700


82

307,500

373,100

429,900

442,000


83

308,100

374,400

430,200

442,300


84

308,700

375,600

430,400

442,500


85

309,100

376,900

430,600

442,700


86

309,500

378,100

430,900

443,000


87

310,000

379,200

431,200

443,300


88

310,400

380,300

431,400

443,500


89

310,800

381,300

431,600

443,700


90

311,300

382,400

431,900

444,000


91

311,700

383,400

432,200

444,300


92

312,200

384,500

432,400

444,500


93

312,500

385,600

432,600

444,700


94

313,000

386,800

432,900



95

313,500

387,800

433,200



96

313,900

388,900

433,400



97

314,300

389,900

433,600



98

314,700

390,900

433,900



99

315,100

391,800

434,200



100

315,500

392,700

434,400



101

315,900

393,500

434,600



102

316,200

394,500

434,900



103

316,500

395,300

435,200



104

316,800

396,200

435,400



105

317,000

397,100

435,600



106

317,300

398,000




107

317,600

398,900




108

317,800

399,800




109

318,000

400,600




110

318,200

401,500




111

318,500

402,400




112

318,800

403,300




113

319,000

403,900




114

319,200

404,800




115

319,400

405,700




116

319,700

406,600




117

320,000

407,500




118

320,200

408,200




119

320,500

409,000




120

320,800

409,800




121

321,000

410,400




122

321,200

411,100




123

321,400

411,800




124

321,700

412,400




125

322,000

413,000




126


413,700




127


414,200




128


414,800




129


415,400




130


416,000




131


416,500




132


417,000




133


417,400




134


417,700




135


417,900




136


418,200




137


418,500




138


418,800




139


419,100




140


419,400




141


419,600




142


419,900




143


420,200




144


420,500




145


420,700




146


421,000




147


421,300




148


421,500




149


421,700




150


422,000




151


422,300




152


422,500




153


422,700




154


423,000




155


423,300




156


423,500




157


423,700




定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,400

287,100

315,700

343,000

427,400

備考 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級であるもので別に定めるものの給料月額はこの表の額に31,700円(別に定めるものにあっては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の110を乗じて得た額との差額を基準として別に定める額)を、その職務の級が4級であるもので別に定めるものの給料月額はこの表の額に24,200円をそれぞれ加算した額とする。

別表第2(第4条及び第8条関係)

高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表

教職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

213,900

260,900

333,900

391,100

466,700

2

216,300

262,300

335,800

392,600

468,500

3

218,600

263,800

337,600

393,900

470,400

4

220,800

265,200

339,300

395,300

472,200

5

223,100

266,600

340,900

396,800

473,900

6

225,400

267,800

342,800

398,200

475,500

7

227,600

269,000

344,700

399,700

477,400

8

229,800

270,200

346,500

401,100

479,300

9

232,100

271,500

348,300

402,400

481,000

10

234,300

272,600

350,300

403,800

482,600

11

236,500

273,700

352,100

405,300

484,200

12

238,600

274,900

353,800

406,800

485,700

13

240,800

276,200

355,600

408,200

487,200

14

243,000

277,900

357,300

409,700

488,500

15

245,100

279,600

358,800

411,200

490,000

16

247,200

281,300

360,400

412,600

491,300

17

249,300

283,000

362,000

414,000

492,400

18

251,100

285,100

363,300

415,600

493,000

19

252,900

287,300

364,500

417,300

493,600

20

254,600

289,500

365,500

418,800

494,300

21

256,200

291,700

366,900

420,000

494,900

22

257,500

293,900

368,500

421,400

495,500

23

258,800

296,100

370,100

422,800

496,100

24

260,000

298,200

371,600

424,100

496,800

25

261,200

300,200

373,000

425,700

497,400

26

262,400

302,100

374,600

427,100

498,000

27

263,700

304,100

376,200

428,500

498,600

28

264,900

305,900

377,700

429,900

499,300

29

266,000

307,700

379,200

431,200

500,000

30

267,000

309,600

380,800

432,500

500,600

31

268,100

311,300

382,400

434,000

501,200

32

269,100

313,000

383,800

435,500

501,900

33

270,200

314,800

385,300

437,100

502,500

34

271,300

316,600

387,000

438,600


35

272,500

318,300

388,500

440,200


36

273,800

319,900

390,000

441,700


37

275,000

321,500

391,500

443,400


38

276,100

323,200

393,000

444,900


39

277,300

325,100

394,500

446,500


40

278,400

326,800

395,900

448,200


41

279,700

328,100

397,300

449,600


42

280,700

329,900

398,800

451,100


43

281,700

331,700

400,200

452,300


44

282,600

333,400

401,500

453,500


45

283,200

335,100

403,000

454,700


46

284,100

337,000

404,600

456,000


47

284,900

338,700

406,200

457,200


48

285,700

340,400

407,700

458,500


49

286,400

342,100

408,900

459,600


50

287,200

343,800

410,300

460,800


51

287,900

345,600

411,700

462,000


52

288,700

347,200

413,000

463,200


53

289,500

348,900

414,200

464,400


54

290,300

350,200

415,400

465,600


55

291,000

351,500

416,700

466,700


56

291,800

352,800

418,100

467,900


57

292,400

354,300

419,400

469,100


58

293,000

356,000

420,600

469,700


59

293,900

357,500

422,000

470,200


60

294,700

359,100

423,200

470,700


61

295,400

360,500

424,400

471,200


62

296,000

362,100

425,800

471,800


63

296,800

363,700

427,200

472,300


64

297,400

365,000

428,600

472,800


65

298,400

366,600

429,800

473,300


66

299,200

368,200

431,000

473,900


67

299,900

369,800

432,300

474,400


68

300,600

371,300

433,700

474,900


69

301,200

372,800

435,000

475,400


70

301,900

374,400

436,200

476,000


71

302,600

375,900

437,200

476,500


72

303,300

377,500

438,400

477,000


73

304,100

379,000

439,600

477,500


74

304,800

380,600

440,700



75

305,500

382,200

441,900



76

306,000

383,600

442,900



77

306,600

385,000

444,000



78

307,200

386,500

445,000



79

307,900

387,900

446,000



80

308,500

389,200

447,000



81

309,000

390,500

447,900



82

309,600

391,900

448,800



83

310,200

393,200

449,600



84

310,900

394,500

450,400



85

311,500

395,600

451,100



86

312,300

397,100

451,500



87

313,000

398,400

451,900



88

313,600

399,700

452,300



89

314,400

400,900

452,700



90

315,200

402,100

453,000



91

316,000

403,200

453,300



92

316,800

404,400

453,500



93

317,300

405,600

453,800



94

318,100

406,700

454,100



95

318,900

408,000

454,400



96

319,700

409,200

454,600



97

320,300

410,600

454,800



98

321,000

411,600

455,100



99

321,800

412,600

455,400



100

322,500

413,600

455,600



101

323,300

414,500

455,800



102

324,100

415,500

456,000



103

325,100

416,600

456,300



104

325,900

417,800

456,500



105

326,500

418,500

456,700



106

327,300

419,400




107

328,100

420,200




108

328,800

421,100




109

329,500

421,900




110

329,900

422,700




111

330,200

423,500




112

330,700

424,300




113

331,200

424,900




114

331,600

425,600




115

332,000

426,300




116

332,400

427,000




117

332,900

427,700




118

333,400

428,200




119

333,800

428,500




120

334,300

428,800




121

334,900

429,100




122

335,300

429,400




123

335,700

429,700




124

336,200

429,900




125

336,700

430,100




126

337,000

430,400




127

337,300

430,700




128

337,600

430,900




129

337,800

431,100




130

338,100

431,400




131

338,400

431,700




132

338,600

431,900




133

338,800

432,100




134

339,000

432,400




135

339,200

432,700




136

339,500

432,900




137

339,800

433,100




138

340,000

433,400




139

340,300

433,700




140

340,600

433,900




141

340,800

434,100




142

341,000

434,400




143

341,300

434,700




144

341,500

434,900




145

341,800

435,100




146

342,000





147

342,300





148

342,600





149

342,800





150

343,000





151

343,300





152

343,600





153

343,800





定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,300

290,200

320,500

349,700

437,900

備考 この表の適用を受ける教育職員のうち、その職務の級が3級であるもので別に定めるものの給料月額はこの表の額に30,700円(別に定めるものにあっては、この表の3級の給料月額とこれに対応する特2級の給料月額に100分の110を乗じて得た額との差額を基準として別に定める額)を、その職務の級が4級であるもので別に定めるものの給料月額はこの表の額に23,000円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)

学校事務職員給料表

教職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務教職員以外の教職員


1

182,100

236,200

262,700

296,900

311,000

2

183,200

236,800

264,600

298,800

313,200

3

184,300

238,600

266,400

300,700

315,500

4

185,400

240,400

268,300

302,700

317,800

5

186,500

242,100

269,800

303,900

320,000

6

187,600

242,700

271,800

305,700

322,300

7

188,700

244,200

273,100

307,400

324,600

8

189,800

245,900

274,500

308,800

326,900

9

190,900

247,500

275,300

309,900

329,100

10

192,200

249,300

277,000

312,100

331,400

11

193,500

251,100

278,300

314,300

333,700

12

194,800

252,900

279,300

315,800

336,000

13

196,100

254,600

280,400

316,000

338,200

14

197,500

254,800

281,700

318,300

340,500

15

199,000

256,000

282,900

320,600

342,800

16

200,500

257,500

284,400

321,900

345,100

17

202,100

259,100

285,900

322,100

347,100

18

205,100

259,900

287,600

324,400

348,900

19

207,600

261,300

289,100

326,700

350,800

20

210,200

262,600

290,600

329,000

352,500

21

212,300

263,600

290,800

331,200

354,500

22

214,900

264,300

292,500

332,700

356,000

23

217,100

265,900

294,100

334,400

357,700

24

219,300

267,100

295,500

336,300

359,500

25

221,400

268,100

295,700

338,100

361,300

26

223,700

268,600

297,400

339,700

363,000

27

225,900

270,000

299,100

341,400

364,700

28

227,100

272,000

300,400

343,100

366,500

29

228,200

272,600

300,600

345,000

368,400

30

230,000

273,800

302,400

346,700

370,300

31

231,200

275,100

303,900

348,600

372,100

32

232,400

276,600

305,000

350,300

374,000

33

234,100

276,800

305,500

351,900

375,800

34

235,700

278,000

307,300

353,800

377,600

35

237,300

279,300

308,700

355,500

379,100

36

238,300

280,400

310,100

357,200

381,000

37

238,500

280,900

310,600

358,800

382,800

38

240,300

282,100

312,000

360,500

384,600

39

242,000

282,700

313,400

362,200

386,700

40

242,400

283,900

314,700

363,900

388,800

41

242,600

285,000

315,700

365,600

390,800

42

244,300

285,700

317,100

367,000

392,900

43

246,100

286,500

318,400

368,700

394,900

44

246,500

287,900

319,900

370,400

396,900

45

246,700

289,000

321,400

372,400

398,300

46

248,100

289,200

322,700

374,200

400,100

47

249,600

290,400

324,100

376,000

401,900

48

250,600

291,800

325,800

377,900

403,700

49

250,800

293,000

327,300

379,200

405,300

50

252,000

293,200

328,000

380,500

407,000

51

253,200

294,100

329,500

382,000

408,600

52

254,700

295,800

330,800

383,300

410,400

53

254,900

297,000

332,100

384,500

412,000

54

256,200

297,200

332,900

385,600

413,400

55

257,600

298,000

334,300

386,800

414,800

56

258,800

299,500

335,700

388,100

416,100

57

259,000

301,000

336,800

389,200

417,600

58

260,100

301,200

337,800

390,200

418,500

59

261,000

302,500

339,200

391,200

419,500

60

262,200

303,800

340,400

392,200

420,500

61

263,100

305,000

340,900

393,000

421,400

62

263,400

305,400

342,000

393,900

422,000

63

264,600

306,500

342,700

394,800

422,700

64

265,900

307,700

343,700

395,400

423,500

65

267,200

308,900

344,700

395,700

424,100

66

267,400

309,300

345,600

396,300

424,900

67

268,500

310,500

346,600

396,900

425,600

68

270,000

311,600

347,400

397,500

426,400

69

271,300

312,800

348,600

398,100

427,100

70

271,500

313,400

349,600

398,700

427,900

71

272,800

314,500

350,700

399,300

428,700

72

274,200

315,600

351,800

399,900

429,400

73

275,400

316,700

352,500

400,500

430,100

74

275,800

317,700

353,400

401,100

430,700

75

277,100

318,700

354,500

401,700

431,400

76

278,400

319,700

355,500

402,300

432,100

77

279,500

320,600

356,400

402,900

433,000

78

280,300

321,200

357,200

403,500

433,700

79

281,400

322,000

358,200

404,100

434,500

80

282,500

322,900

359,200

404,700

435,200

81

283,600

323,800

360,100

405,300

435,900

82

284,600

324,700

360,800

405,900

436,600

83

285,600

325,600

361,700

406,500

437,300

84

286,600

326,400

362,700

407,100

438,000

85

287,600

327,000

363,700

407,700

438,500

86

288,400

327,800

364,700

408,300

439,200

87

289,200

328,500

365,300

408,900

439,900

88

289,700

329,200

366,300

409,600

440,600

89

289,900

330,000

367,100

410,100

441,100

90

290,400

330,800

367,900

410,700

441,800

91

290,900

331,500

368,800

411,300

442,500

92

291,400

332,200

369,300

412,000

443,200

93

291,700

333,000

370,400

412,500

443,700

94


333,600

371,200

413,100

444,400

95


334,300

372,200

413,700

445,100

96


335,000

373,200

414,400

445,800

97


335,800

373,700

414,900

446,300

98


336,400

374,400

415,500

446,900

99


337,100

375,300

416,100

447,600

100


337,800

376,300

416,800

448,300

101


338,600

377,000

417,300

448,800

102


339,300

377,500

417,900

449,500

103


340,000

378,300

418,500

450,200

104


340,700

379,200

419,200

450,900

105


341,300

380,000

419,700

451,300

106


342,000

380,400

420,300


107


342,700

381,300

420,900


108


343,400

382,100

421,600


109


343,800

382,900

422,100


110


344,500

383,600

422,800


111


345,200

384,000

423,500


112


345,900

384,600

424,000


113


346,300

385,300

424,500


114


346,800

386,000

425,100


115


347,300

386,600

425,800


116


347,800

387,000

426,500


117


348,100

387,400

426,900


118


348,600

387,900



119


349,100

388,300



120


349,600

388,700



121


349,900

388,900



122


350,400

389,200



123


350,900

389,700



124


351,400

390,200



125


351,700

390,400



126


352,200

390,600



127


352,700

391,000



128


353,200

391,500



129


353,500

391,800



130


354,000

392,000



131


354,500

392,400



132


355,000

392,900



133


355,300

393,200



134


355,700

393,600



135


356,000

393,800



136


356,300

394,300



137


356,600

394,600



138


356,900

395,000



139


357,200

395,500



140


357,500

395,700



141


357,800

395,900



142


358,100

396,300



143


358,400

396,800



144


358,700

397,000



145


358,900

397,200



146


359,200




147


359,500




148


359,800




149


360,000




定年前再任用短時間勤務教職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,300

226,400

268,000

289,900

335,200

別表第4(第4条関係)

1 幼稚園教育職員小学校教育職員中学校教育職員義務教育学校教育職員給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2級

1 幼稚園の教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

特2級

1 小学校、中学校若しくは義務教育学校の主幹教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 小学校、中学校若しくは義務教育学校の指導教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

3級

1 園長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 小学校、中学校若しくは義務教育学校の副校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

3 小学校、中学校若しくは義務教育学校の教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

4級

校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 高等学校教育職員特別支援学校教育職員給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

助教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2級

教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

特2級

1 主幹教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 指導教諭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

3級

1 副校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 教頭又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

4級

1 教育委員会事務局の教育に関する専門的事項に係る業務を掌理する部長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

2 教育委員会事務局の教育に関する専門的事項に係る業務を掌理する課長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

3 統括首席指導主事又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

4 校長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

3 学校事務職員給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

相当の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務

2級

やや高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務

3級

高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を処理する職務

4級

特に高度の知識、技術、経験等をもって学校事務を掌理する職務

5級

事務長又はこれと同じ職制上の段階に属するものとして別に定める職の職務

別表第5(第16条関係)

特殊勤務手当の種類及び額

特異性手当

特に疲労度又は困難度の加わる勤務その他特異な勤務に従事した教職員に対して、給料月額の100分の20以内において支給することができる。

教員特殊業務手当

教育職員(職務の級が別表第1又は別表第2の給料表の1級、2級又は特2級のものに限る。以下この項において同じ。)が非常災害時等の緊急業務その他別に定める業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときは、当該教育職員に対して、その業務に従事した日1日につき16,000円以内で別に定める額を支給する。

教育業務連絡指導手当

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下「主幹教諭等」という。)のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項の規定に基づく教育委員会規則により校務についての連絡調整、指導及び助言に当たる主幹教諭等でその職務が困難であると教育委員会が定める職務を担当するものが、当該担当に係る業務に従事したときは、当該主幹教諭等に対して、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。

兼務手当

全日制の課程の授業に従事することを本務とする教育職員が定時制の課程の授業に従事したとき、又は定時制の課程の授業に従事することを本務とする教育職員が全日制の課程の授業に従事したときは、当該教育職員に対して、その従事した授業時間数に応じ、月額110,000円以内において支給することができる。

夜間定時制勤務手当

夜間の定時制の課程を置く高等学校に勤務する教職員(第29条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、夜間の定時制の課程に従事することを本務とするものがその業務に従事したときは、当該教職員に対して、その業務に従事した日1日につき260円を支給する。

京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例

平成28年3月30日 条例第37号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 条例第37号
平成29年3月30日 条例第57号
平成29年12月22日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第74号
平成31年3月28日 条例第118号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年3月30日 条例第58号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年3月30日 条例第57号
令和4年12月23日 条例第42号
令和5年12月25日 条例第37号
令和6年12月23日 条例第27号
令和7年3月27日 条例第60号
令和7年8月20日 条例第8号
令和7年12月22日 条例第31号