○京都市教育委員会事務局事務分掌細則
昭和33年4月1日
教育委教育長訓令甲第2号
昭和25年8月31日教育委訓令第1号(制定)
昭和29年12月23日教育委教育長訓令甲第2号
昭和32年6月6日教育委教育長訓令甲第1号
事務局
京都市教育委員会事務局事務分掌細則の全部を次のように改正する。
京都市教育委員会事務局事務分掌細則
第1条 この訓令は、京都市教育委員会通則第17条の2の規定に基づき、事務局の事務分掌の細目を定めるものとする。
(総務部)
第2条 総務部の事務分掌の細目は、次のとおりとする。
総務課
(1) 局内及び部内庶務に関すること。
(2) 局内事務の連絡及び調整並びに改善に関すること。
(3) 儀式、表彰及び寄附受納に関すること。
(4) 教育委員に関すること。
(5) 事務局職員及び教育関係職員(学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。)の人事、研修等に関すること。
(6) 事務局職員及び教育関係職員(学校及び幼稚園に勤務する教職員を除く。)の職員証及び職員き章に関すること。
(7) 事務局職員及び教育関係職員(教職員を除く。)の給与及び福利厚生に関すること。
(8) 学校及び教育機関の防災及び危機管理に係る調査、企画、連絡調整及び指導に関すること。
(9) 経伺文書の審査並びに文書(学校文書を除く。)の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(10) 行財政運営の効率化及び適正化に係る施策の企画及び調整に関すること。
(11) 広報資料の作成及び刊行並びに広報事務及び広聴事務の連絡調整に関すること。
(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定する教育行政に関する相談に関すること。
(13) 報道機関との連絡調整に関すること。
(14) 陳情に関すること。
(15) 政策に係る事務の企画及び調整に関すること。
(16) 事務事業の執行管理に関すること。
(17) 市会との連絡に関すること。
(18) 会議、協議会等に関すること。
(19) 職員団体及び労働組合に関すること。
(20) 事務局職員及び教育関係職員の労務管理及び勤務条件の計画立案に関すること。
(21) 管理者の研修に関すること。
(22) 学校法人に関すること。
(23) 予算及び決算に関すること。
(24) 収入に関すること。
(25) 教育目的のための基金の管理に関すること。
(26) 教育委員会の所管に属する土木工事及び学校施設の小規模な修繕の検査に関すること。
(27) 特命による調査、企画及び立案に関すること。
(28) 総務部の他の課及び室並びに他の部及び室の所管に属しないこと。
(29) 課内庶務に関すること。
学校文書集配センター
(1) 事務局及び学校その他の教育機関の間の文書類の集配に関すること。
(2) 文書類の集配計画に関すること。
調査課
(1) 条例、規則及び規程の原案審査並びに法規の解釈に関すること。
(2) 教育関係例規集の編さん、整理及び保存に関すること。
(3) 学校文書に係る制度に関すること。
(4) 学校の設置及び廃止に関すること。
(5) 小学校、中学校及び小中学校(京都市立義務教育学校条例により設置する義務教育学校のことをいう。以下同じ。)の通学区域に関すること。
(6) へき地スクールバス及び京北地域スクールバスに関すること。
(7) 児童及び生徒の就学に関すること。
(8) 訴訟及び審査請求に関すること。
(9) 児童及び生徒の就学援助に関すること。
(10) 児童及び生徒の要保護及び準要保護の認定に関すること。
(11) 学校給食補給金に関すること。
(12) 児童及び生徒の医療援助に関すること。
(13) 育成学級の児童及び生徒の就学助成に関すること。
(14) 児童及び生徒の遠距離通学費の補助に関すること。
(15) 学校歴史博物館との連絡調整に関すること。
(16) 課内庶務に関すること。
教職員人事課
(1) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の給与及び人事に関する調査、企画及び統計並びに資料の収集に関すること。
(2) 教職員の昇給及び昇格に関すること。
(3) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の退職手当に関すること。
(4) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の人事記録に関すること。
(5) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の身分に関する諸証明に関すること。
(6) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の免許状の申請に関すること。
(7) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の生涯生活設計に関すること。
(8) 教職員の公務災害の申請等に関すること。
(9) 課内庶務に関すること。
人事主事室
(1) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の選考、任免、賞罰、服務その他身分に関すること。
(2) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の評価に関すること。
(3) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の定数、配置及び組織に関すること。
(4) 学級編制の設定に関すること。
(5) 校長及び園長の事務引継ぎに関すること。
教職員資質向上推進室
(1) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の資質の向上に関すること。
学校事務支援室
(1) 学校事務職員の資質の向上に関すること。
(2) 学校事務職員に対する支援及び指導に関すること。
(3) 学校事務職員の研修に関すること。
(4) 学校経理事務及び学校預り金等に係る事務に関する調査、企画、指導及び相談に関すること。
(5) 学校物件費の配分及び精算に関すること。
(6) 学校校教具等の整備計画並びに選定及び配分に関すること。
(7) 新設校及び増改築校の初度調弁に関すること。
(8) 学校の物品会計事務に関すること。
(9) 学校経理事務の連絡調整に関すること。
(10) 教職員並びに事務局及び教育機関に勤務する嘱託員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給与に関すること。
(11) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の旅費等に関すること。
(12) 学校及び幼稚園に勤務する教職員の職員証及び職員き章に関すること。
(13) 教職員の福利厚生に関すること。
(14) 情報システムの管理運営及び環境整備に関すること。
(15) 情報化の推進に関する調査及び企画並びに連絡調整に関すること。
(16) 学校文書の電算化及び学校文書の取扱い(学校文書に係る制度に関することを除く。)に関すること。
(17) 教育行財政の調査及び教育事務に関する統計処理に関すること。
(18) 教育に関する統計並びに資料の収集及び編さんに関すること。
(19) 局内の統計調査の連絡及び調整に関すること。
(20) 室内庶務に関すること。
(教育環境整備室)
第2条の2 教育環境整備室の事務分掌の細目は、次のとおりとする。
(1) 学校その他の教育機関の建物の管理及び保全計画に関すること。
(2) 学校の電話架設に関すること。
(3) 学校施設の目的外使用に関すること。
(4) 選挙公営による校舎の使用に関すること。
(5) 学校その他の教育機関の施設及び用地の高度活用に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の土地の取得及び処分計画に関すること。
(7) 学校用地の管理に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の用地に係る整備計画の立案及び実施に関すること。
(9) 学校その他の教育機関の用地の測量に関すること。
(10) 学校その他の教育機関の緑化に関すること。
(11) 学校プールの整備計画に関すること。
(12) 学校その他の教育機関の用地及びプールの工事に係る設計、施行及び監督に関すること。
(13) 工事用材料等の現場検収に関すること。
(14) 学校その他の教育機関の建物の取得及び処分計画に関すること。
(15) 学校その他の教育機関の建物の新築及び増改築計画に関すること。
(16) 学校その他の教育機関の施設に係る国庫補助及び起債に関すること。
(17) 学校施設の小規模な修繕及び環境整備に係る計画及び実施に関すること。
(18) 産業教育の施設の拡充に関すること。
(19) 学校施設における長寿命化に係る計画の立案及び実施に関すること。
(20) 室内庶務に関すること。
(指導部)
第3条 指導部の事務分掌の細則は、次のとおりとする。
学校指導課
(1) 学校教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(2) 学校教育に係る重要な事務事業の調査及び研究に関すること。
(3) 幼稚園教育、小学校教育(小中学校の前期課程に係るものを含む。)、中学校教育(小中学校の後期課程に係るものを含む。)及び高等学校教育に関すること。
(4) 学校教育活動の振興に関すること。
(5) 高等学校の通学区域の設定及び変更に関すること。
(6) 公立高等学校の入学者選抜に関すること。
(7) 産業教育の設備及び備品の拡充に関すること。
(8) 小中一貫教育の推進に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(9) 学力向上の推進に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(10) 家庭及び地域と連携した学校運営の支援に関すること。
(11) 人権教育に係る企画及び立案並びに連絡調整に関すること。
(12) 人権教育に係る事業の実施に関すること。
(13) 教育機関との連絡調整に関すること。
(14) 部内及び課内の庶務に関すること。
指導主事室
(1) 学校運営の指導に関すること。
(2) 教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。
(3) 教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に関すること。
(4) 教育評価に係る指導に関すること。
(5) 進路指導に関すること。
(6) 総合教育センターが行う研修その他の事業の援助に関すること。
(7) 学校教育活動の指導に係る連絡調整に関すること。
(8) 人権教育に係る指導に関すること。
(9) 他の課等の所管に属さない学校教育活動の指導に関すること。
総合育成支援課
(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に関すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る助成に関すること。
(3) 総合支援学校(京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校のことをいう。以下同じ。)の通学用バスの管理に関すること。
(4) 障害のある市民の生涯学習に関すること。
(5) 課内の庶務に関すること。
指導主事室
(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。
(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る業務に直接従事する教職員の指導に関すること。
(3) 就学指導に関すること。
(4) 総合支援学校及び育成学級の教育課程に係る基準の設定及び指導に関すること。
(5) 総合支援学校及び育成学級の教科用図書の採択その他教材の使用に係る指導に関すること。
(6) 総合支援学校及び育成学級における教育評価に係る指導に関すること。
(7) 総合支援学校及び育成学級における進路指導に関すること。
(8) 障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る機関等との連絡調整に関すること。
発達障害支援室
(1) 発達障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。
(2) 発達障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る業務に直接従事する教職員の指導に関すること。
(3) 発達障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る機関等との連絡調整に関すること。
生徒指導課
(1) 生徒指導に係る事業の実施に関すること。
(2) 児童文化の育成に関すること。
(3) 京都市少年合唱団の運営に関すること。
(4) 野外活動施設花背山の家との連絡調整に関すること。
(5) 日野野外活動施設に関すること。
(6) 不登校の児童及び生徒の教育に関すること。
(7) 中学校二部学級の運営に関すること。
(8) 教育相談総合センターに関すること。
(9) 課内庶務に関すること。
指導主事室
(1) 生徒指導及び補導に関すること。
(2) 生徒指導及び補導に係る業務に直接従事する教職員の指導に関すること。
(3) 少年サポートセンターその他の生徒指導に係る機関及び団体との連絡調整に関すること。
(体育健康教育室)
第4条 体育健康教育室の事務分掌の細則は、次のとおりとする。
(1) 学校保健に係る調査、企画及び指導に関すること。
(2) 就学時の健康診断に関すること。
(3) 幼児、児童及び生徒並びに教職員の健康の保持増進に関すること。
(4) 疾病の予防等に関すること。
(5) 学校環境衛生の維持向上に関すること。
(6) 学校保健に関する関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。
(7) 学校安全の普及及び充実に関すること。
(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付事務に関すること。
(9) 幼児、児童及び生徒の危害事故防止活動の推進に関すること。
(10) 全市的規模で行う児童及び生徒の体育大会の計画及び実施に関すること。
(11) 全国高等学校総合体育大会に関すること。
(12) 学校体育活動の指導及び助言に関すること。
(13) 学校体育諸団体の体育活動の助成に関すること。
(14) 児童及び生徒の競技力向上対策に関すること。
(15) 学校体育施設及び用具の整備計画に関すること。
(16) 体育諸団体との連絡調整に関すること。
(17) 学校給食の企画及び調査に関すること。
(18) 学校給食の普及及び充実に関すること。
(19) 学校における給食指導に関すること。
(20) 学校給食の調理及び栄養指導に関すること。
(21) 学校給食における衛生管理に関すること。
(22) 給食調理員の研修に係る企画及び連絡調整に関すること。
(23) 公益財団法人京都市学校給食協会その他給食関係諸団体との連絡調整に関すること。
(24) 室内庶務に関すること。
(生涯学習部)
第5条 生涯学習部の事務分掌の細則は、次のとおりとする。
(1) 社会教育施設の設置及び運営に係る連絡調整に関すること(他部の所管に属するものを除く。)。
(2) 地域における生涯学習の振興及びその支援に関すること。
(3) 生涯学習の振興に係る計画に関すること。
(4) 生涯学習に係る調査及び研究に関すること。
(5) 生涯学習推進のための関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 博物館の登録等及び博物館に相当する施設の指定等に関すること。
(7) 社会教育委員に関すること。
(8) 女性の教養及び技術の向上に関すること。
(9) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(10) 社会教育関係団体等との連絡調整並びに指導者の養成及び研修に関すること。
(11) 人権思想の普及及び高揚を図るための啓発活動の調整に関すること。
(12) 家庭の教育力を高める学校教育活動の支援に関すること。
(13) 学校、家庭及び地域団体相互の連携及び協働の推進に関すること。
(14) 児童及び生徒の健全育成等に係る地域活動の振興の支援に関すること。
(15) 生涯学習総合センター及び図書館(別に定める学校に附属する図書館を含む。以下同じ。)に関すること。
(16) 部内、生涯学習総合センター及び図書館の庶務に関すること。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月15日教育委教育長訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年5月24日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月20日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月22日教育委教育長訓令甲第2号)
この細則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この細則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和46年9月18日教育委教育長訓令甲第2号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月3日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月3日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月12日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年4月10日教育委教育長訓令甲第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月15日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月9日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月17日教育委教育長訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日教育委教育長訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委教育長訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 学習センターに置く企画調整課長等の分担する事務に関する規程は、廃止する。
附則(平成10年10月1日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月5日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成10年11月11日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日からから施行する。
附則(平成15年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月15日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委教育長訓令甲第10号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教育委教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月1日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月5日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年1月19日教育委教育長訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委教育長訓令甲第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月18日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年1月19日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委教育長訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委教育長訓令甲第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年1月22日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年2月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委教育長訓令甲第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育長訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教育長訓令甲第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。