京都市音楽教育研究会規約

第1条

本会は京都市音楽教育研究会という。

第2条

本会の事務所は会長校に置く。

第3条

本会は会長の主旨に賛同した本市小学校教員をもって組織する。

第4条

本会は本市音楽教育の進展を図り,文化の向上に寄与することを目的とする。

第5条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.音楽および音楽教育についての研究
2,音楽会,研究会,研修会,講演会等の開催
3.その他必要と認める事項
第6条

本会に次の役員を置く。

会長1名,副会長2名,理事若干名

第7条

役員の任務を次のとおりに定める。

1.会長は本会を代表して会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐する。

3.理事は理事会を構成し本会事業の運営にあたる。
第8条

役員の任期は1年として次の方法によって選出する。

ただし,再任をさまたげない。

1.会長は総会において公選する。
2.副会長は会長これを委嘱する。
3.理事は会員中より会長これを委嘱する。
4.会長は参与を委嘱することができる。また副会長を3名とすることができる。

第9条

本会に顧問を置くことができる。

第10条

本会の総会は毎年1回これを開催する。総会は会長がこれを招集する。

第11条  

本会の経費は各種助成金その他による。

第12条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

会計決算は理事会および総会に報告する。

第13条

本会の規約の変更は理事会において審議し総会において決定する。

第14条

この規約の実施に必要な規定は理事会において審議し会長これを定める。

  

附  則

この規約は昭和35年4月1日より実施する。

昭和62年4月1日改定

平成17年4月1日改定