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[京都市鼓笛バンド研究会 会則]


[研究主題]
第1条 本会は,京都市小学校教育研究会 音楽部 京都市鼓笛バンド研究会という。
第2条 本会の事務所は,会長校に置く。
第3条 本会は,本会の趣旨に賛同する本市公立小学校教職員をもって組織する。
第4条 本会は,本市鼓笛バンドの推進と相互の向上発展と,鼓笛音楽を通じて児童の情操教育を図る事を目的とする。
第5条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 1. 鼓隊,鼓笛バンド及びバトンに関する研究。
 2. 研究会,講習会,講演会等の開催。
 3. 交歓会,合同演奏会等の開催及び各種行事への参加
 4. 関係研究団体相互の連絡提携
 5. その他,必要と認められる事業
第6条 学校行事及び学校行事以外の行事に参加出演する場合は原則として研究会長に連絡するものとする。
第7条 本会に,次の役員をおく。
 1. 会長1名 2.副会長2名 3.幹事若干名
第8条 役員は次の方法により選出する。
 1. 会長は,総会において選出する。
 2. 副会長は,会長これを委嘱する。
 3. 幹事は,各支部会員の互選により,各1名を選出する。また,必要に応じて別に会長が指名委嘱する事ができる。
第9条 役員の任務を次のとおり定める。
 1. 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
 2. 副会長は,会長を補佐し会長事故ある時は,その職務を代行する。
 3. 幹事は,幹事会を構成し,本会の運営にあたり会務を分担する。
第10条 本会は,別に顧問を置くことができる。顧問は,幹事会の推挙により,会長が委嘱する。
第11条 本会は,毎年1回総会を開く。また必要に応じて臨時総会を開く。
第12条 本会の経費は,次によりまかなう。
 1.会費  2.助成金  3.その他
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第14条 本会則の変更は幹事会の提案に基づき,総会の決議を要する。
第15条 本会則に必要な規則は,幹事会において審議し,会長これに定める。
  付則 本会則は昭和37年5月1日より施行する。
  昭和43年5月1日,会則一部変更する。


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