
第1条(名称および事務所)
この会は京都市小学校へき地教育研究会といい,事務所を会長在任校
におく。
第2条(目的および性格規定)
この会はへき地小学校教育の進展をはかるため,研究を推進し,会員
相互の資質向上につとめる。 へき地小学校とは,へき地指定校をいう。
第3条(会の構成)
この会は,会員及び賛助会員をもって組織する。
(1)会員は,以下の6校の教職員とする。
・北の谷 →中川・小野郷・雲ヶ畑
・右北の谷→宕陰
・左北の谷 →別所・八桝
(2)賛助会員は,へき地校以外で希望するものとする。
第4条(事業)
この会はその目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)研究会・座談会・講演会・講習会など。
(2)その他,必要と認める事業。
第5条(役員およびその任務)
(1)会長1名 この会を代表し,会務を総括する。
(2)副会長2名 会長を補佐し,会長事故あるときは代行する。
(3)庶務若干名 この会の庶務をつかさどる。
(4)会計1名 この会の会計をつかさどる。
(5)会計監査2名 この会の会計を監査する。
第6条(委員およびその任務)
(1)委員6名 委員は各校のへき研主任をあて,各谷の運営にあたる。
(2)委員は役員とともに,研究運営委員会を構成する。
第7条(役員,委員の選出および任期)
(1)役員は総会で選出し,任期は1年とする。
(2)委員の任期は1年とする。
第8条(運営委員会の組織と任務)
運営委員会は下記の組織に分かれ,それぞれの任務にあたる。
(1)合同行事・・・・・ へき地教育研究会の各行事の企画にあたる。
(2)研 究・・・・・ へき地教育研究会の研究・研修の企画にあたる。
第9条(総会)
この会は年1回以上の総会をもつ。
第10条(顧問)
この会は顧問を置くことができる。顧問は研究運営委員会の推薦により,
会長が委嘱する。
第11条(経費)
この会は会費および市教委よりの研究補助金などをもってあてる。
第12条(会計年度)
この会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。
第13条(連盟加入)
この会は京都府へき地教育研究協議会および全国へき地教育研究
連盟,その他,近畿ブロック,西日本へき地 教育研究連盟などに加
盟する。
第14条(会則改正)
この会則は総会の承認を経て,改正することができる。
(附則) 本会則は昭和60年4月24日より実施する。
平成 3年 5月13日改正
平成 8年 5月13日改正
平成10年 5月21日改正
平成12年 5月19日改正
平成14年 5月23日改正
平成15年 5月17日改正
平成16年 5月19日改正
平成17年 5月18日改正
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