京都市中学校教育研究会体育部会規約

第1章 名称及事務所
  第1条 本会は京都市中学校教育研究会体育部会とする。
  第2条 本会は事務所を会長在任の学校内におく。
第2章 目的及事業  
  第3条 本会は中学校体育の伸展をめざし研究活動を通じて会員相互の資質の向上を
       図ることを目的とする。  
  第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
       1. 体育に関する研究会・講習会
       2. 体育に関する調査統計
       3. 体育に関する施設用具の研究
       4. 教員相互の各種競技会の開催
       5. その他本会の目的を達成するのに必要な事業
第3章 会員  
  第5条 本会は京都市立中学校保健体育科教員をもって組織する。
第4章 役員  
  第6条 本会の役員とその任期は下記のとおりとする。      
       会 長  1 名  1ヶ年      
       副会長  若干名   〃      
       幹事長  1 名  2ヶ年      
       副幹事長 若干名   〃      
       常任幹事  〃    〃      
       幹 事  16名  1ヶ年
第5章 選出方法  
  第7条 役員は下記の方法によって決定する。      
       会 長  常任幹事会において推挙し、総会の承認を経るものとする。      
       副会長  同上      
       幹事長  常任幹事会において互選する。      
       副幹事長 同上      
       常任幹事 (1)各支部より若干名を隔年ごとに選出する。           
              (2)会長が若干名を委嘱する。      
       幹 事  各支部より男子1名、女子1名を選出する。
第6章 任務  
  第8条 役員の任務は下記のとおりとする。      
       会 長  本会を代表し一切を総理する。      
       副会長  会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。      
       幹事長  常任幹事会、幹事会並びに総会を主宰し会務の運営を司る。      
       副幹事長 幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはその職務を代行する。      
       常任幹事 常任幹事会を構成し本会の常務を司り、本会事業の企画・運営にあたる。
       幹 事  幹事会を構成し本会事業の企画・運営並びに、各支部事業の企画 ・運営にあたる。
第7章 総会  
  第9条 毎年4月に定例総会を開き下記のことを行う。
       (1)毎年度事業並びに会計報告      
       (2)役員改選      
       (3)新年度の事業並びに予算について  
  第10条 本会に関する重要事項は臨時総会を開いて決定する。総会の議決は出席者の 半数の賛成
        による。
第8章 専門委員会  
  第11条 本会事業の遂行上必要な場合は常任幹事会または幹事会の決定により専門委 員会を構成
        することができる。
第9章 会計  
  第12条 本会の経費は会費及び交付金その他をもってこれにあたる。  
  第13条 本会の予算及び決算は総会の承認を持って経るものとする。  
  第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
第10章 規約の改正  
  第15条 本会の規約の改正は総会の決議を経るものとする。
附則  
  第16条 本会は京都市中学校体育連盟並びに京都市中学校教育研究会保健部会と連絡 を密にする。  
  第17条 本会は京都市立学校園体育研究会連盟(体研連)に加盟する。  
  第18条 本規約は昭和29年4月1日より実施する。       
         昭和31年4月 改正    昭和35年9月 改正       
         昭和37年4月 改正    昭和49年5月 一部改正       
         昭和53年8月 一部改正