京都市中学校安全教育研究会規約
 
  1条 (名称)
 
     本会は京都市中学校安全研究会といい、事務所を会長勤務校に置く。
 
 
  2条 (目的)
 
     本会は安全教育について研究するとともに、その研究成果の徹底をはかる
     ことを目的とする。
 
 
   3条 (事業)   
 
     前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
      1・積極的な安全教育の進め方の研究
 
      2・講演会ならびに会員相互の研究発表。
 
      3・その他必要な事業
 
 
   4条(会員)
     本会は京都市中学校に勤務する教職員で安全主任ならびに本会
    の主旨に賛同する者をもって会員とする。 
 
   5条(役員の任期および定数)
     本会には次の役員をおき任期はそれぞれ1々年とする。
    ただし重任をさまたげない。
 
      1・会長    1名
 
      2・副会長   若干名
 
      3・常任幹事
 
      4・幹事    各支部ごと1ー2名
 
 
   6条 (役員の任務)
     役員の任務はつぎのとうりとする。
      1・ 会長は本会を代表し、会務を統括する。
 
      2・ 副会長は会長を補佐する。
 
      3・ 常任幹事は会務を分担し、本会の企画にあたる。
 
      4・ 幹事はは本会の事業を分担するとともに支部各学校の連絡に
        当たる。
 
   7条  (役員の選出)
      役員の選出は次のとおりとする。
 
      1・会長は常任幹事会で選出し、総会の承認を得る。
 
      2・副会長・常任幹事は会長が委嘱する。
 
      3・幹事は各支部で選出する。
 
   8条  (顧問)
      本会に顧問をおくことができ、会長が委嘱する。
 
   9条  (総会)
      本会は毎年1回総会を開く。
     ただし必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
 
   10条  (経費)
      本会に必要な経費は研究助成金、その他による。
 
   11条  (本会の会則)
      本会の会則の会則の改訂は総会の決議による。
 
   附則 本会則は昭和41年3月10日より実施する。  
 
 

 

 

 

 

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