21世紀の『理科』を考える京都市民会議>設置要綱


「21世紀の『理科』を考える京都市民会議」
設置要綱

 (趣旨及び設置)
第1条 科学技術の急速な進展の中で,本市における児童・生徒に対する理科教育及び市民科学教育の一層の振興を図るため,市民とのパートナーシップの下,幅広い観点から,研究・検討を行い,提言することを目的にして,「21世紀の「理科」を考える京都市民会議」(以下,「理科市民会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 理科市民会議は,15名程度の委員をもって組織する。
2 委員は,2名以内の委員は公募により選出した者を,その他の委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 行政機関関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 必要に応じ理科市民会議に専門員をおくことができる。

(委員の任期)
第3条 委員の任期は,委嘱した日から平成16年3月31日までとする。

(座長及び副座長)
第4条 理科市民会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は,委員の互選により選出し,副座長は,委員のうちから座長が指名する。
3 座長は,理科市民会議を主宰する。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるときは,その職務を代理する。

(部会)
第5条 理科市民会議に専門的事項を討議するために,必要に応じ,部会を置くことができる。

(庶務)
第6条 理科市民会議の庶務は,教育委員会事務局において行う。

(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,理科市民会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則
 この要綱は,平成14年4月17日から施行する。