台風等による非常措置について京都府南部(または「京都・亀岡)地方)に,暴風警報が発令された場合,
次のように臨時休業等の措置をとります。

<登校前に「暴風警報」が発令された場合>

(1)「暴風警報」が解除されるまでは,登校を見合わせ,自宅で待機させてください。

(2)「暴風警報」が解除された場合は,次のとおりです。
・午前 7時までに解除になった場合 …平常通り登校させてください。
・午前 9時までに解除になった場合 …3校時(10:45)から授業があります。
・午前11時までに解除になった場合 …5校時(13:45)から授業があります。(給食は中止となります)
・午前11時現在,警報が発令中の場合…臨時休業となります。