京都市養護教育研究会会則

第 1 章   名      称

第 1 条    本会は京都市養護教育研究会と称する。本会の事務局は会長校に置く。

第 2 章  目的および事業

第 2 条   本会は京都市学校(園)・京都教育大学附属学校(園)の児童生徒および幼児の
         健康教育に関する研究、ならびに会員の資質向上をはかることを目的とする。

第 3 条   本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

           1.学校保健ならびに養護教諭の執務に関する研究調査。
           2.学校保健ならびに養護教諭の執務に関する研修会および協議会。
           3.教育関係諸団体との連携
           4.その他本会の目的達成のために必要な事項。

第 3 章  会員及び役員

第 4 条   本会は京都市学校(園)・京都教育大学附属学校(園)の養護教員によって組織
         する。

第 5 条   本会に下記の役員を置く。

           会   長    1名
           副 会 長    2名 (但し3名のこともある)
           幹   事   各教育行政支部より1名
           常任幹事   若干名

第 6 条    会長、副会長は別に定める規則によって選出し、幹事は支部会員の互選によって
          定める。但し、常任幹事は会長の委嘱による。

第 7 条    会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあ
          るときはその職務を代行する。 

第 8 条    幹事は支部の常務に従事すると共に,支部の会員を代表し、本会における重要
          事項の審議にあたる。

第 9 条    常任幹事は本会の常務に従事する。

第 10 条     会長、副会長および常任幹事の任期は2ヵ年とする。これらに支障が生じた時は
          代行をおくことができる。その任期は前任者の残任期間とする。

第 4 章  会  議

第 11 条    会議は総会および役員会とする。

第 12 条    総会は年1回会長がこれを招集する。但し、会長がその必要を認めた時、役員会
          が決議した時、および会員の3分の2以上の要求がある時、臨時にこれを開催す
          ることができる。下記に挙げる事項は総会の決議を要する。
         
          1.事業計画の大要に関する事項。
          2.収支予算および収支決算に関する事項。
          3.規約改正に関する事項。
          4.その他重要審議事項。

第 13 条    役員会は会長がこれを招集し、月1回行うものとする。
          役員会の審議決定事項については役員が連帯して責任を負う。

第 14 条    会議はすべて構成人員の3分の2以上の出席をもって成立し、審議事項は出席者
          の過半数の同意を必要とする。
   

第 5 章  会  計

第 15 条    本会の経費は会計ならびに臨時会費および補助金等をもってあてる。 

第 16 条    本会の会費は月300円とし、年度はじめに年額を納入する。但し、臨時会費を徴収
          することができる。前項の既納会費は理由の如何を問わず返還しない。

第 17 条    本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第 6 章  会 計 監 査

第 18 条    会計監査は別に定める規則によって2名選出する。

第 19 条    会計監査は会計に関する一切の事項を閲覧監査し、会長に対し会計に関する報
          告を求めることができる。

第 20 条    会計監査は会計に関する監査の結果を総会に報告しなければならない。  

第 21 条    会計監査の任期は1年とする。

       第 7 章   選  挙

第 21 条    選挙事務は選挙管理委員会がこの任務にあたる。

第 22 条    選挙管理委員会は、選挙管理委員会規則に従う。


                                        付  則
 
                                昭和24年 6月14日会則成立、施行する。
                                昭和43年 4月 1日一部改正
                                平成 2年 4月 1日一部改正
                                平成19年 3月 5日一部改正
                                平成21年4月1日一部改正