京都市中学校音楽教育研究会規約

平成元年5月22日改正

平成6年5月10日改正

平成17年5月18日改正

第1条 本会は京都市中学校音楽教育研究会と称し、京都市立中学校の音楽科担当教員をもって組織する。

第2条 本会の事務所は会長校に置く。

第3条 本会は会員相互の研究により、中学校音楽教育の進歩発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を遂行するために研修並びに発表に関する諸事業を行う。

第5条 本会の役員及び役員の任務は次の通りとする。
      会長1名・・・本会を代表し、会の運営を統轄する。
      副会長2名・・・会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
      委員長1名・・・委員会を統轄する。
      副委員長2名・・・委員長を補佐し、委員長に事故ある時は代行する。   

委員は第7条に示す各ブロックの代表2名と、ブロック代表を除く全会員より選出された11名の計28名および、会長委嘱の委員若干名とする。委員は、委員会を構成し、研究会のすべての事業を企画し、その実施を推進する。但し、委員会には下の部を置き、それぞれの業務を推進する。

研究部・・・教科研究に関する諸事項
実行部・・・音楽会、鑑賞教室、講習会、その他の諸事業
庶務部・・・記録、連絡、通信、渉外、文章物品の保管
会計部・・・会計に関する諸事業
会計監査 2名・・・会計に関する事務処理の監査をする。

第6条 本会の役員は任期1ケ年とし再任は差し支えない。

第7条 役員の選出方法は次の通りとする。

会長はすべての会員の総意により総会にはかる。
副会長は会長の委嘱による。
委員は、北上・中・下南・左・東山、山科・右・西・伏および養護学校の各ブロックの代表2名(中は1名の計17名)を選出し、さらにブロック代表を除く全会員より11名を選出して、総会において承認を得る。なお会長は必要に応じ若干の委員を委嘱することができる。
委員長及び副委員長は委員会の推薦により決定する。
各部部長は、委員の互選により決定する。
会計監査は総会の推薦により決定する。

第8条 本会に顧問および特別委員を置くことができる。これらは総会において承認を得るものとする。

第9条 本会の経費は、会員よりの会費・助成金その他の収入をもって之にあてる。

第10条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第11条 本会の経費に関する予算及び決算は委員会の決議を経るものとする。

第12条 本規約の改正は総会において承認を得なければならない。