京都市立近衛中学校PTA規約

第1条  名称・事務所

本会は近衛中学校PTAと称し、事務所を近衛中学校内に置く。  

第2条  目的と活動(事業)

1.目 的
 本会は生徒の幸福と健全な成長を図り、生徒各人の持っている無限の可能性を高め保護者と教職員が協
力して、学校・家庭及び地域社会における教育環境の改善充実に努め、全員相互の親睦と教養の向上を図
ることを目的とする。

2.活動(事業)

 イ.学校と家庭との連絡を密にし、PTA活動を活発にする事項。

 ロ.全員の親睦と教養を高めるための各種の会合・研修会開催等、文化活動に関する事項。

 ハ.生徒及び全員の保健・衛生・体力向上、交通安全などに関する事項。

 ニ.地域内の環境改善充実を図るための活動に関する事項。

 ホ.本会の広報に関する事項。  

第3条 会 員

1.本会の会員は生徒の保護者及び教職員をもって構成する。

2.会員はすべて平等の権利と義務をもつ。

3.会員の議決権、選挙権及び役員・委員の就任権は1世帯1単位を原則とする。

4.会員はすべて所定の会費を納めなければならない。但し、事情により役員会の審議を経て免除することが
  できる。  

第4条 役員の役職

1.本会の役員の役職は下記の通りである。

   イ.会 長 1名           ロ.副会長 2名
   ハ.庶 務 4名(保護者3名)  ニ.会 計 2名(保護者2名)
   ホ.監 査 2名

2.役員の役職の任務は下記の通りである。

   イ.会長    本会の代表者であって会務を統括し、必要に応じて役員会・運営協議会・委員総
           会・定時及び臨時総会を召集し、議決事項を執行する。
   ロ.副会長  会長を補佐し、会長が支障あるとき、その代行をする。
   ハ.庶 務   本会の会議の司会にあたるとともに、議事を記録整理し、各種の通知を発行す
            ると等の庶務を行う。
   ニ.会 計   会計事務をとる。
   ホ.監 査   その年度の会計及び活動(事業)を随時監査し、総会に監査報告をする。

 3.役員の選挙及び任期、並びに役員の役職任期は次の通りである。

   イ.役員の任期は1ヶ年とし、選挙は毎年1回総会において、別に定める選挙細則により行う。
   ロ.役員の再選は妨げない。但し、同一役員の同一役職の任期は2年迄とする。
   ハ.補欠による役員の役職の任期は、前任者の残りの期間とする。  

第5条 委員会

1.委員会は1年、2年、3年、地域、広報の5委員会を置く。委員総会において各委員はいずれか
  の委員会に所属するよう選定し会長が委嘱する。委員は各委員会の正・副委員長を互選し会長
  がこれを委嘱する。
  各委員会には、教職員間で互選された教職員1名を教職員の代表とする。

2.委員会の任務と任期

  イ.委員総会はPTA委員の各委員会への所属の決定、正・副委員長の互選よる役員候補者指
    名委員の選出を行う。また、PTA活動を活発にするため必要と思われたとき随時開くことがで
    きる。

  ロ.1年、2年、3年委員会は各学年担任団と連絡を密にし学校学年の諸問題の解決に協力す
    る。3年委員は同時に卒業対策委員会も担当する。

  ハ.地域委員会は学校の生活指導に協力して、生徒の校外生活の向上、環境改善充実に努め
    ると共に、地域における各委員間の連携と親睦を図る。また、生徒及び会員の保健、衛生に
    配慮し、体力の向上に努める。

  ニ.広報委員会は会報「このえ」などの編集及び発刊にあたる。

  ホ.各委員会の任期は1ヶ年とする。

  へ.以上の各委員会委員を総委員と称す。  

第6条 運営協議委員会

1.運営協議委員会は本会の役員と各種委員会の正・副委員長及び教職員によって構成する。

2.運営協議委員会の任務

  イ.各種委員会の立案した活動(事業)の計画及び議案を審議検討する。
  ロ.総会に提出する議案及び報告書を作成する。
  ハ.次期総会の計画をする。
  ニ.必要に応じて特別委員会を設けることができる。
    特別委員会として、家庭教育学級委員会をもうけ、役員と各委員会の代表2名でもって構成
    する。構成員の互選により副会長を委員長・副委員長とする。
  ホ.その他総会において委任された事務を処理する。

3.運営協議委員会はおおむね毎月1回開き、会務の報告及び事業について意見交換を行う。  

第7条 総 会

1.総会は本会最高の議決機関であって、役員の選出・事業計画・予算・事業報告・決算その他、重
  要事項を審議・決定する。また、事業・会務・会計監査などの報告事項を審議・承認する。

2.総会は、年2回以上開く。

3.総会は全会員の十分の一以上の出席をもって成立する。(委任状は有効とみなされる。)

4.総会を開くには、少なくとも3日前に議事内容を明示して、全会員に通知する。

5.議事・議決は多数決による。可否同数の時は議長が決定する。

6.議長は各総会において選出し、議長1名、副議長2名とする。

7.臨議総会は会長が必要と認めたとき、または会員の十分の一以上の要求がある時に開く、但
  し、この場合は3日前に議事内容を明示し、全会員に通知しなければならない。  

第8条 会 計

1.本会の経費は会費その他による。

2.会費は1世帯につき年額3,000円とする。

3.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。  

第9条 規約改正規約改正は総会で出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。  

第10条 リコール制役員や委員の中に不適格者のあるときは過半数の会員の賛成により改正することができる。  

第11条 本規約は平成8年4月1日より実施する。

(昭和61年 2月 7日改正)
(昭和62年12月15日改正)
(昭和63年12月 9日改正)
(平成 7年 3月 4日改正)
(平成 8年 3月 2日改正)

                             

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