近衛地域生徒指導連絡協議会規約

 

(名 称)
第 1 条  本会は近衛地域生徒指導連絡協議会(略称 近衛地生連)と称する。  

(目 的)
第 2 条  本会は、学校・PTA・地域諸団体等との連携を強化し地域ぐるみで健康で心豊かな児童・生徒の育成を目的とする。  

(事務所)
第 3 条  本会の事務所は近衛中学校内に置く。  

(事 業)
第 4 条  本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

     1.近衛中学校区内における児童・生徒の状況の交流。
     2.本会構成団体等の活動の相互理解と調整。
     3.その他本会の目的を達成するために必要な事業の立案と実施。  

(構 成)
第 5 条  本会は近衛中学校区内における次の地域諸団体等の代表者をもって構成する。

     1.近衛中学校、錦林・第四錦林・北白川小学校。
     2.近衛中学校PTA、錦林・第四錦林・北白川小学校PTA。
     3.聖護院・川東・吉田・浄楽・北白川少年補導。
     4.聖護院・川東・吉田・浄楽・北白川自治連。
     5.聖護院・川東・吉田・浄楽・北白川主任児童委員。  

(役 員)
第 6 条  本会に次の役員を置く。

     1.会 長      1名       2.副会長      2名
     3.庶 務      3名       4.会 計      1名
     5.会計監査    2名       6.参 与     17名  

(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。 

     1.会長は本会を代表し会務を統括する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はこれを代行する。
     3.庶務は本会の庶務一切を担当する。
     4.会計は本会の会計事務を一切を担当する。
     5.会計監査は年度末に会計の監査を行う。
     6.参与は、会の運営について助言を行う。  

(役員の任期)
第 8 条 役員の任期については次の通りとする。

     1.役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
     2.補欠による役員の任期は前任者の残存任期とする。
     3.役員は任期終了後でも、後任者が就任するまでは、なおその任務を行う。  

(会 議)
第 9 条 本会は次の会議を開催する。

     1.連絡協議会
     2.役員会
     3.本会の目的達成に必要と思われる会議  

(会の開催)
第10条 会議の開催は次の通りとする。

     1.連絡協議会は年1回以上会長が召集する。なお、会長が必要と認めた時は、臨時連絡協議会を開くことができる。
     2.役員は必要の都度、会長が召集する。  

(連絡協議会に付議する事項)
第11条  次に掲げる事項については連絡協議会の決議を経なければならない。

     1.事業計画及び収支予算についての事項。
     2.事業報告及び収支決算についての事項。
     3.会計の監査報告。
     4.規約の改正。
     5.その他運営上重要な事項。  

(会計年度)
第12条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。  

(経 費)
第13条  本会の経費は京都市からの委託金及びその他収入をもって充てる。                    

(付 則) 本規約は昭和62年7月14日から実施する。
        平成12年6月2日に規約の一部を改正する。