■府外居住の志願者は、その都道府県の公立高等学校で本校と同一の学科・専攻等がない場合にのみ
志願できます。
(在籍中学を通して居住地の教育委員会に問い合わせ確認した上で出願し、特別事情具申手続きを京都市
教育委員会で行う必要があります。
尚、不合格になった場合に居住地の公立高等学校が受検できるかどうかは中学校に確認してください)。
次のいずれの場合も特別事情具申を事前に行った上で出願してください。
- 居住する府県の公立高校に「美術工芸に関する学科」が設置されていない場合。
- 居住する府県の公立高校に「美術工芸に関する学科」が設置されているが、
志望する専攻が学習できない(設置されていない)場合。この場合は特別事情具申の中で居住する
都道府県では学習できない専攻について「志望専攻」として記入した場合に本校への志願を認め
ることになります。なおこの志望専攻は入学後3年間の専攻を確定するものではありませんが、
本校志願の前提となるため、安易に変更はできません。
- 上記に沿って出願後、適性検査を受検し、適性検査に合格した場合は事後の手続きが必要となります。
(この時点で居住する都道府県の公立高等学校への受検はできなくなります)
- すべての特別事情具申手続き終了後、京都府・市が実施する学力検査(一般選抜)の
出願を行ってください。
■なお、住所に関しては以下に該当する場合は出願することができます。
- 出願までに京都府内に転居している場合。(特別な手続きは不要)
- 入学日までに京都府内に転居する場合。(特別事情具申が必要)
- その他特別な事情がある場合。(ケースによって必要な手続きが異なります)
■特別事情具申手続きについて
特別事情具申については京都市教育委員会学校指導課高校教育係(京都市役所4階 TEL 075-222-3811)まで
ご相談ください。
尚、事前の具申期間は平成24年1月10日(火)〜13日(金)ですのでご注意下さい。
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