○京都市教育委員会個人番号の利用に関する規則

平成29年3月29日

教育委規則第6号

京都市教育委員会個人番号の利用に関する規則を公布する。

京都市教育委員会個人番号の利用に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 教育委員会は、条例第3条第2項の規定に基づき、別表の左欄に掲げる事務を処理するために同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用するものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教育委規則第14号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

事務

特定個人情報

法別表27の項に規定する事務

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校並びにこれらに相当する学校(各種学校を含む。)における就学の援助に関する特定個人情報

条例第3条第1項第2号に規定する事務

(1) 学校保健安全法の規定による医療に要する費用についての援助に関する特定個人情報

京都市教育委員会個人番号の利用に関する規則

平成29年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3類 務/第3章 個人番号の利用、情報保護及び情報公開
沿革情報
平成29年3月29日 教育委員会規則第6号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第14号