○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務の補助執行についての覚書
平成27年4月1日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務の補助執行について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務を効率的に処理するため,市長と教育委員会との間の協議に基づき,次のように覚書を交換する。
1 市長は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関する事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
2 市長は,前項に規定する事務のうち別に定める事項については,別に定めるところにより,教育次長に専決させるものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。
平成27年4月1日
京都市長 門川大作
京都市教育長 在田正秀