○京都市教育長の営利企業の役員等との兼職制限に関する規則

平成27年3月30日

人事委規則第8号

京都市教育長の営利企業の役員等との兼職制限に関する規則を公布する。

京都市教育長の営利企業の役員等との兼職制限に関する規則

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第7項の規定により教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、相談役及びこれらに準じるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

京都市教育長の営利企業の役員等との兼職制限に関する規則

平成27年3月30日 人事委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成27年3月30日 人事委員会規則第8号