○京都市就学支援委員会規則
平成27年4月1日
教育委規則第2号
京都市就学支援委員会規則を公布する。
京都市就学支援委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、京都市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の資格)
第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、教育学、医学、心理学その他の障害のある児童及び生徒の就学又は入学に関する専門的知識を有する者とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、就学支援委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(就学支援委員会の招集及び議事)
第4条 就学支援委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの就学支援委員会は、教育長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 就学支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 就学支援委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 就学支援委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 就学支援委員会の庶務は、教育委員会事務局指導部総合育成支援課において行う。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 京都市就学指導委員会規則
(2) 京都市立総合支援学校高等部入学指導委員会規則