○京都市博物館の登録等に関する規則

平成27年3月12日

教育委規則第8号(制定)

令和5年3月23日教育委規則第12号

京都市博物館の登録に関する規則の全部を次のように改正する。

京都市博物館の登録等に関する規則

(登録の申請)

第1条 博物館法(以下「法」という。)第12条第1項各号列記以外の部分に規定する登録申請書は、第1号様式とする。

2 法第12条第1項第3号に規定する教育委員会の定める事項は、登録(法第11条に規定する登録をいう。以下同じ。)を受けようとする博物館の開館の年月日とする。

3 法第12条第2項第3号に規定する教育委員会の定める書類は、収支の見積りに関する書類その他別に定める書類とする。

(登録の審査)

第2条 法第13条第1項第3号から第5号までに規定する教育委員会の定める基準は、博物館法施行規則(以下「施行規則」という。)第3章の規定を参酌し、別に定める。

2 教育委員会は、登録の申請に係る博物館が法第13条第1項各号のいずれにも該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、法第12条第1項各号列記以外の部分の規定により登録の申請をした者に資料の提出を求め、適当と認める者の意見を聴き、又は実地について調査することがある。

(登録)

第3条 法第14条第1項各号列記以外の部分に規定する博物館登録原簿は、第2号様式とする。

(登録事項の変更)

第4条 法第15条第1項の規定による届出は、博物館登録事項等変更届(第3号様式)により行うものとする。

(定期報告)

第5条 法第16条の規定による報告の方法、頻度、時期その他の当該報告に関し必要な事項は、別に定める。

(廃止の届出)

第6条 法第20条第1項の規定による届出は、博物館を廃止した日から30日以内に、博物館廃止届(第4号様式)により行うものとする。

(公表)

第7条 次に掲げる場合には、インターネットを利用する方法により公表するものとする。

(1) 法第11条の規定により登録をしたとき。

(2) 法第15条第2項の規定により変更登録をしたとき。

(3) 法第19条第1項各号列記以外の部分の規定により登録の取消しをしたとき。

(4) 法第20条第2項の規定により登録を抹消したとき。

(5) 法第31条第1項各号列記以外の部分の規定による指定(以下「指定」という。)をしたとき。

(6) 法第31条第2項の規定により指定の取消しをしたとき。

(指定の申請)

第8条 施行規則第23条第1項各号列記以外の部分に規定する指定申請書は、第5号様式とする。

2 施行規則第23条第1項第3号に規定する指定を行うものが定める事項は、指定を受けようとする施設の開館の年月日とする。

3 施行規則第23条第2項第3号に規定する指定を行うものが定める書類は、収支の見積りに関する書類その他別に定める書類とする。

(指定の審査基準)

第9条 施行規則第24条第1項第2号から第4号までに規定する教育委員会の定める基準は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京都市博物館の登録等に関する規則

平成27年3月12日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)