○弥栄中学校跡地に係る土地及び当該土地の定着物の管理に関する事務の補助執行についての覚書

平成24年10月15日

弥栄中学校跡地に係る土地及び当該土地の定着物の管理に関する事務の補助執行について

弥栄中学校跡地に係る土地及び当該土地の定着物の管理に関する事務を効率的に処理するため,市長と教育委員会との間の協議に基づき,次のように覚書を交換する。

1 市長は,弥栄中学校跡地(京都市東山区四条通大和大路東入画像園町南側551番地ほか)に係る土地及び当該土地の定着物の管理に関する事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。

2 市長は,前項に規定する事務のうち別に定める事項については,別に定めるところにより,教育次長に専決させるものとする。

この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。

平成24年10月15日

京都市長 門川大作

京都市教育委員会委員長 藤原勝紀

弥栄中学校跡地に係る土地及び当該土地の定着物の管理に関する事務の補助執行についての覚書

平成24年10月15日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成24年10月15日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし