○京都市社会教育委員の定数等に関する条例

平成26年3月25日

条例第177号

京都市社会教育委員の定数等に関する条例の全部を改正する条例を公布する。

京都市社会教育委員の定数等に関する条例の全部を次のように改正する。

京都市社会教育委員の定数等に関する条例

(設置)

第1条 社会教育法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育又は社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

京都市社会教育委員の定数等に関する条例

平成26年3月25日 条例第177号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会教育
沿革情報
平成26年3月25日 条例第177号