○京都市立学校幼稚園要休養職員取扱規程

平成25年11月15日

教育委教育長訓令甲第1号

事務局

学校

幼稚園

京都市立学校幼稚園要休養職員取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、傷病により休養を要する京都市立学校(幼稚園を含む。)の職員(以下「教職員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問対象)

第2条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、京都市立学校幼稚園要休養職員審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問する。ただし、緊急を要するときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

(1) 結核性疾患以外の傷病による休務(京都市立学校幼稚園服務規程第5条第3項第2号に規定する病気休務のことをいう。以下同じ。)の期間が、引き続き75日(勤務を要しない日を除く。)に達する場合

(2) 休務又は休職(京都市職員の分限に関する条例第2条第2号の規定に該当する場合における休職に限る。以下同じ。)の期間が満了する場合

(3) 前号に掲げるもののほか、休職が相当と認められる場合

(4) 休務(第1号に規定する日数に満たない休務を除く。)の期間中に復帰を願い出た場合

(5) 休職の期間中に復職を願い出た場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に諮問する必要があると認められる場合

2 前項第1号に掲げる日数の計算については、休務の期間が2以上ある場合において、これらの休務の期間の間に18日(勤務を要しない日を除く。)以上の期間がないときは、これらの休務の期間を通算する。

3 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第42条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条第3項の規定により勤務を要しない日を設けられた教職員については、第1項第1号中「75日」とあるのは「4箇月」と、前項「18日」とあるのは「1箇月」とする。

(必要書類の提出)

第3条 審査委員会の諮問の対象となる教職員は、病名、病状、職務の遂行に当たっての支障の有無及び程度その他具体的な所見を記載した診断書等を提出しなければならない。

(休務又は休職者の義務)

第4条 休務又は休職している教職員は、療養に専念し、かつ、休養に関する教育長の指示に従わなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教育長訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)又は京都市教職員の給与等に関する条例の適用を受けていた者であって、引き続き京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の適用を受けるもののうち、施行日前に職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則第6―2号)又は京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の規定により病気休暇の承認を受けていた期間の始期が施行日前であるものにおけるこの訓令による改正後の京都市立学校幼稚園要休養職員取扱規程第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「75日(勤務を要しない日を除く。)」とあるのは「60日(休日等を含む。)」とし、同条第2項及び第3項の規定は適用しないものとする。

京都市立学校幼稚園要休養職員取扱規程

平成25年11月15日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成25年11月15日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成29年3月31日 教育長訓令甲第10号