○京都市立学校結核対策委員会規則

平成25年11月15日

教育委規則第19号

京都市立学校結核対策委員会規則を公布する。

京都市立学校結核対策委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、京都市立学校結核対策委員会(以下「結核対策委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、校長、学校医、保健センター長その他学校保健、結核等に関する専門的知識を有する者とする。

(委員長)

第3条 結核対策委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、結核対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(結核対策委員会の招集及び議事)

第4条 結核対策委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び委員長を代理する者が在任しないときの結核対策委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 結核対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 結核対策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 結核対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 結核対策委員会の庶務は、教育委員会事務局体育健康教育室において行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、結核対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の結核対策委員会に相当する合議体の委員長である者は、この規則の施行の日に結核対策委員会の委員長として定められたものとみなす。

京都市立学校結核対策委員会規則

平成25年11月15日 教育委員会規則第19号

(平成25年11月15日施行)

体系情報
第3類 務/第5章 附属機関
沿革情報
平成25年11月15日 教育委員会規則第19号