○京都市教科書選定委員会規則

平成25年11月15日

教育委規則第16号

京都市教科書選定委員会規則を公布する。

京都市教科書選定委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、京都市小学校教科書選定委員会、京都市中学校教科書選定委員会、京都市高等学校教科書選定委員会及び京都市総合支援学校・育成学級教科書選定委員会(以下「教科書選定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の資格)

第2条 条例第3条に規定する教育委員会が適当と認める者は、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童又は生徒を現に監護するものをいう。)、学識経験者、教育委員会事務局及び教育機関(学校を含む。)の関係職員その他豊富な教育経験を有し、教科書研究について識見を有する者とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 教科書選定委員会に、それぞれ委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、それぞれ教科書選定委員会を代表し、その会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、それぞれ副委員長がその職務を代理する。

(教科書選定委員会の招集及び議事)

第4条 教科書選定委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの教科書選定委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 教科書選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 教科書選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 教科書選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(部会)

第5条 教科書選定委員会に、それぞれ教科書の種類等に応じた部会を置くことがある。

2 部会の構成員は、委員のうちから、委員長が指名する。

3 部会ごとに部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、委員のうちから、委員長が指名する。

5 部会長は、その部会の事務を掌理する。

6 部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代理する。

(部会の招集及び議事)

第6条 部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び副部会長が在任しないときの部会は、委員長が招集する。

2 部会長は、会議の議長となる。

3 部会は、当該部会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 部会長は、部会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を教科書選定委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 教科書選定委員会の庶務は、京都市小学校教科書選定委員会、京都市中学校教科書選定委員会及び京都市高等学校教科書選定委員会にあっては教育委員会事務局指導部学校指導課において、京都市総合支援学校・育成学級教科書選定委員会にあっては同部総合育成支援課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、教科書選定委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日教育委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京都市教科書選定委員会規則

平成25年11月15日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)