○京都市立学校幼稚園要休養審査委員会の設置等に関する規則

平成25年11月15日

教育委規則第15号

京都市立学校幼稚園要休養審査委員会の設置等に関する規則を公布する。

京都市立学校幼稚園要休養審査委員会の設置等に関する規則

(設置)

第1条 京都市立学校(幼稚園を含む。)の職員(以下「教職員」という。)に係る京都市職員の分限に関する条例(以下「条例」という。)第9条に規定する委員会として、京都市立学校幼稚園要休養審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議する。

(1) 傷病による教職員の休職及び休養に関すること。

(2) 傷病により休職中の教職員の復職に関すること。

(3) 休養を要する教職員の出勤の適否に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる事項

2 前項各号に掲げる事項のうち、審査委員会に諮問する場合は、結核性疾患にり患し、又はり患したおそれがある場合その他別に定める場合とする。

(委員)

第3条 条例第10条第2項に規定する教育委員会が適当と認める者は、医師、教育委員会事務局の職員その他保健、結核等に関する識見を有する者とする。この場合において、医師である委員の3人以上は、保健センター、独立行政法人国立病院機構、医療法第31条に規定する公的医療機関又は公益財団法人結核予防会に勤務する者とする。

2 条例第11条第1項に規定する教育委員会が定める期間は、1年とする。

(組織)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査委員会の招集及び議事)

第5条 審査委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの審査委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局体育健康教育室において行う。

(審査委員会に関する補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(補則)

第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現に従前の審査委員会に相当する合議体(以下「従前の審査委員会」という。)の委員である者は、それぞれこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)に審査委員会の委員として、委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第2項に規定する任期にかかわらず、施行日における従前の審査委員会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。

3 第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の審査委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、施行日に審査委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。

京都市立学校幼稚園要休養審査委員会の設置等に関する規則

平成25年11月15日 教育委員会規則第15号

(平成25年11月15日施行)