○京都市教育委員会高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程
平成23年9月30日
教育委教育長訓令甲第2号
事務局
学校
幼稚園
教育機関
京都市教育委員会高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程を次のように定める。
京都市教育委員会高度情報化推進のための情報システムの適正な利用等に関する規程
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 高度情報化推進のための体制(第4条~第13条)
第3章 情報セキュリティの確保(第14条~第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関(以下「教育委員会事務局等」という。)の事務の高度な情報化の推進(以下「高度情報化推進」という。)を図るため、情報システムの適正な利用及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報システム 電子計算機、ソフトウェア、記録媒体及びネットワーク(電子計算機を相互に接続し、情報を伝送するための設備をいう。)の集合体であって、情報の処理を一体的に行うよう構成されたものをいう。
(2) 電子情報 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録された情報のうち、電子計算機で取り扱うものをいう。
(3) 入出力帳票 電子計算機に入力するための情報(既に入力された情報の編集、加工、修正、更新、検索又は消去を行うための情報を含む。)が記録された帳票及び電子計算機から出力される帳票をいう。
(4) 情報資産 情報システム、電子情報、入出力帳票並びに情報システムに係る設計書、仕様書その他情報システムの企画、調達、開発、運用、管理及び評価を行うために必要な書類をいう。
ア 機密が保持されている状態
イ 破壊、改ざん、不正な消去その他の事故のない状態
ウ 必要があるときに利用することができる状態
(6) 課等 次に掲げる組織をいう。
ア 教育委員会事務局の課を置かない部及び部相当の室
イ 教育委員会事務局の課及び課相当の室
ウ 学校
エ 教育機関(学校を除く。)
(7) 課長等 次に掲げる者をいう。
イ 前号イの組織 当該組織の長(庶務を担当する課等が別にある場合は、当該課等の長)
ウ 前号ウの組織 校長及び園長
(職員の責務)
第3条 職員は、情報システムを利用するに当たっては、法令を遵守するとともに、情報セキュリティを確保するために必要な措置を採らなければならない。
第2章 高度情報化推進のための体制
(最高高度情報化推進責任者)
第4条 教育委員会事務局に、最高高度情報化推進責任者(以下「最高推進責任者」という。)を置く。
2 最高推進責任者は、総務部長をもって充てる。
3 最高推進責任者は、教育委員会事務局等の事務の高度情報化推進に係る事務(情報セキュリティの確保に係るものを除く。)の責任者として、次に掲げる事務を統括する。
(1) 教育委員会事務局等の事務の高度情報化推進に係る計画の企画(情報セキュリティの確保に係るものを除く。)に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、情報システムの適正な利用に関すること。
(最高情報セキュリティ責任者)
第5条 教育委員会事務局に、最高情報セキュリティ責任者を置く。
2 最高情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。
3 最高情報セキュリティ責任者は、教育委員会事務局等の情報セキュリティの確保に係る事務の責任者として、次に掲げる事務を統括する。
(1) 情報セキュリティの確保に係る計画の企画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、情報セキュリティの確保に関すること。
(情報セキュリティ監理者)
第6条 教育委員会事務局に、情報セキュリティ監理者(以下「監理者」という。)を置く。
2 監理者は、教育次長をもって充てる。
3 監理者は、教育委員会事務局等の情報セキュリティを確保するための対策(以下「情報セキュリティ対策」という。)の推進の状況を継続的に監理し、必要があると認めるときは、最高情報セキュリティ責任者に対し、情報セキュリティを確保するために必要な措置を講じるよう勧告する。
(高度情報化推進統括者)
第7条 教育委員会事務局に、最高推進責任者を補佐するため、高度情報化推進統括者(以下「推進統括者」という。)を置く。
2 推進統括者は、総務部学校事務支援室長をもって充てる。
3 推進統括者は、最高推進責任者の命を受け、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 高度情報化推進に係る施策及び意見の調整並びに当該施策の実施に関すること(情報セキュリティの確保に係るものを除く。)。
(2) 情報システムの適正な利用に関すること。
4 推進統括者は、必要があると認めるときは、第10条に規定する情報システム管理者に対し、情報システムの運用及び管理の状況について報告を求めることができる。
(情報セキュリティ統括者)
第8条 教育委員会事務局に、最高情報セキュリティ責任者を補佐するため、情報セキュリティ統括者を置く。
2 情報セキュリティ統括者は、総務部学校事務支援室長をもって充てる。
3 情報セキュリティ統括者は、最高情報セキュリティ責任者の命を受け、情報セキュリティの確保に関する事務を掌理する。
(情報セキュリティ管理責任者)
第9条 教育委員会事務局に、情報セキュリティ統括者を補佐するため、情報セキュリティ管理責任者を置く。
2 情報セキュリティ管理責任者は、総務部学校事務支援室の情報化に関する事務を担当する担当課長(当該担当課長が置かれていないときは、教育長があらかじめ定める職員)をもって充てる。
3 情報セキュリティ管理責任者は、情報セキュリティ統括者の命を受け、情報セキュリティの確保に関する事務を掌理する。
(情報システム管理者)
第10条 情報システムの構築及び運用に係る業務を主管する課等(以下「主管課」という。)に情報システム管理者を置く。
2 情報システム管理者は、主管課の課長等をもって充てる。
3 情報システム管理者は、主管する情報システムの安定的な運用及び管理に努め、情報セキュリティを確保するために必要な措置を採らなければならない。
(情報セキュリティ管理者)
第11条 課等に情報セキュリティ管理者を置く。
2 情報セキュリティ管理者は、課長等をもって充てる。
3 情報セキュリティ管理者は、課等における情報セキュリティを確保するため、これに必要な措置を講じるとともに、所属職員を指導しなければならない。
(情報セキュリティ対策支援員)
第12条 課等に情報セキュリティ対策支援員を置く。
2 情報セキュリティ対策支援員は、所属職員の中から情報セキュリティ管理者が任命する。
3 情報セキュリティ対策支援員は、課等における情報セキュリティ対策に関する事務について、情報セキュリティ管理者を補佐する。
4 情報セキュリティ管理者は、必要に応じて、情報セキュリティ対策支援員を補佐する職員を指定することができる。
(緊急時即応体制)
第13条 情報セキュリティ統括者は、教育委員会事務局等が保有する情報資産の破壊、改ざん、不正な消去その他情報資産に係る事故(以下「事故」という。)が発生し、又は発生するおそれがある緊急の事態(以下「事故の発生等」という。)に迅速かつ適切に対応するため、次に掲げる事務を統括する。
(1) 事故の発生等に際し、被害を最小限にとどめ、又は未然に防止するために必要な措置を講じること。
(2) 情報セキュリティ対策に係る他の局等その他関係機関等との連絡及び調整に関すること。
2 次に掲げる者は、情報セキュリティ統括者の指揮に従い、前項各号に掲げる事務に従事する。
(1) 情報セキュリティ管理責任者
(2) 前号に掲げる者のほか、情報セキュリティ統括者が指名する総務部総務課及び学校事務支援室に属する職員
第3章 情報セキュリティの確保
(情報セキュリティ対策基準の策定)
第14条 最高情報セキュリティ責任者は、教育委員会事務局等の保有する情報資産を適切に管理し、事故を防止するため、電子情報を保護するための対策その他の情報セキュリティ対策に関する基準(以下「情報セキュリティ対策基準」という。)を策定しなければならない。
(事故発生時の対応)
第15条 情報セキュリティ管理者及び情報システム管理者(以下「情報セキュリティ管理者等」という。)は、事故が発生したときは、直ちにその状況を調査するとともに、その事故の内容を情報セキュリティ管理責任者に報告しなければならない。
2 情報セキュリティ管理責任者は、前項の報告を受けたときは、情報セキュリティ管理者等に対し、必要な指示をするとともに、直ちに情報セキュリティ統括者に報告しなければならない。
3 情報セキュリティ統括者は、前項の報告を受けたときは、軽易な事故を除き、直ちに最高情報セキュリティ責任者及び監理者に報告しなければならない。
4 最高情報セキュリティ責任者は、前項の報告を受けたときは、情報セキュリティ統括者に対し、事故の再発を防止するために必要な措置を講じるよう指示しなければならない。
(実施状況の監査)
第16条 情報セキュリティ統括者は、課等における情報セキュリティ対策の実施状況について、定期的に監査を行わなければならない。
2 情報セキュリティ統括者は、最高情報セキュリティ責任者に対し、前項の監査の結果を報告しなければならない。
(情報セキュリティ対策基準の見直し)
第17条 最高情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ対策の実施状況、情報通信技術の進歩その他の社会情勢の変化を踏まえ、必要があると認めるときは、情報セキュリティ対策基準の見直しを行わなければならない。
第4章 雑則
(補則)
第18条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教育長訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育長訓令甲第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。