○京都市教育委員会政策推進主任等設置規程
平成23年3月31日
教育委教育長訓令甲第4号
平成5年6月1日教育委教育長訓令甲第1号(制定)
事務局
学校
幼稚園
教育機関
京都市教育委員会企画推進主任等設置規程の全部を次のように改める。
京都市教育委員会政策推進主任等設置規程
(設置)
第1条 本市の重要な政策(以下「重要政策」という。)の推進を図るため、教育委員会事務局に政策推進主任及び政策推進副主任を置く。
2 政策推進主任は総務部長を、政策推進副主任は総務部総務課長をもって充てる。
(職務)
第2条 政策推進主任は、上司の命を受け、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「事務局等」という。)における重要政策の進行管理並びに新規の重要政策の企画及び立案並びにこれらに伴い必要となる市長部局、消防局、交通局及び上下水道局との連絡及び調整を行う。
2 政策推進主任は、事務局等の職員に対して、政策推進主任の職務を遂行するために必要な協力を求めることができる。
3 政策推進副主任は、政策推進主任を補佐し、政策推進主任に事故あるときは、その職務を代理する。
(政策推進主任会議)
第3条 政策推進主任は、総合企画局市長公室長が、重要政策の企画、立案及び実施について、相互に連絡し、調整を行うために政策推進主任会議を開催するときは、その求めに応じてこれに出席するものとする。
(補則)
第4条 この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(関係訓令の廃止)
2 京都市教育委員会市政改革企画推進主任等設置規程は、廃止する。