○京都まなびの街生き方探究館の組織及び運営に関する規則

平成21年1月22日

教育委規則第12号

京都まなびの街生き方探究館の組織及び運営に関する規則を公布する。

京都まなびの街生き方探究館の組織及び運営に関する規則

(組織)

第1条 京都まなびの街生き方探究館(以下「探究館」という。)の組織は、次のとおりとする。

企画推進室

(職員)

第2条 探究館に、京都まなびの街生き方探究館条例第3条に規定する館長のほか、事務局長、室長及び副室長を置く。

2 探究館に顧問、参与、担当課長、首席指導主事、担当係長、主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、主任専門主事又は専門主事を置くことがある。

3 特に必要があるときは、前2項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、探究館の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、上司の命を受け、探究館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副室長は、室長を補佐する。

5 顧問、参与、担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。

6 首席指導主事は、上司の命を受け、生き方探究教育活動に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。

7 主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、主任専門主事及び専門主事は、上司の命を受け、生き方探究教育活動に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

8 前条第3項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の概目)

第4条 探究館において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 探究館の庶務に関すること。

(2) 探究館の利用及び施設管理に関すること。

(3) 探究館が行う事業の企画、立案及び運営に関すること。

(4) 探究館で行う体験的な学習活動に関する指導及び助言に関すること。

(5) 生き方探究教育に関する展示資料の作成、整備及び公開に関すること。

(6) 体験的な学習活動その他探究館が行う事業の調査及び研究に関すること。

(7) 体験的な学習活動その他生き方探究教育に関する講座、研修等の開催に関すること。

(8) 生き方探究教育に参画する事業者その他関係機関との連絡調整に関すること。

(職員の服務)

第5条 探究館に勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。

(事務処理等)

第6条 この規則に定めるもののほか、探究館における文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成21年2月12日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京都まなびの街生き方探究館の組織及び運営に関する規則

平成21年1月22日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 京都まなびの街生き方探究館
沿革情報
平成21年1月22日 教育委員会規則第12号
平成21年3月31日 教育委員会規則第25号
平成28年3月31日 教育委員会規則第18号
令和5年3月31日 教育委員会規則第27号