○京都まなびの街生き方探究館条例

平成20年12月25日

条例第28号

京都まなびの街生き方探究館条例を公布する。

京都まなびの街生き方探究館条例

(設置)

第1条 児童及び生徒の健全な育成を図るため、店舗、官公庁施設等を模して設けた設備を利用した体験活動を通して社会の仕組みを学習する機会を提供する事業その他の自己の目的を実現するために必要となる意欲、能力等を養う教育(以下「生き方探究教育」という。)に関する事業を、市民及び事業者の参画を得て行うための施設を次のように設置する。

名称 京都まなびの街生き方探究館

位置 京都市上京区小川通下立売下る西大路町144番地の1

(事業)

第2条 京都まなびの街生き方探究館(以下「探究館」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 体験的な学習活動に係る事業の実施

(2) 生き方探究教育に関する指導及び助言

(3) 生き方探究教育に関する資料の展示

(4) 生き方探究教育に関する調査及び研究

(5) 生き方探究教育に関する講座、研修等の開催

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 探究館に館長その他必要な職員を置く。

(開館時間及び休館日)

第4条 探究館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開館時間 午前8時45分から午後5時30分まで

休館日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用資格)

第5条 第2条第1号から第4号までに掲げる事業に関し探究館を利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 教育委員会の所管に属する学校に在籍する児童及び生徒(学校を単位とするものに限る。)並びに当該学校の教職員

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

(利用制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、探究館の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成21年1月13日規則第60号で平成21年2月12日から施行)

京都まなびの街生き方探究館条例

平成20年12月25日 条例第28号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
第10類 京都まなびの街生き方探究館
沿革情報
平成20年12月25日 条例第28号