○京都市教育委員会職員住宅使用規則

平成17年3月30日

教育委規則第10号

昭和33年11月20日教育委規則第4号(制定)

京都市教育委員会職員住宅使用規則の全部を次のように改正する。

京都市教育委員会職員住宅使用規則

(趣旨)

第1条 京都市教育委員会職員住宅(以下「職員住宅」という。)の使用については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(名称等)

第2条 職員住宅の名称及び当該住宅を所管する校長(以下「所管校長」という。)は、別表のとおりとする。

(使用許可の手続)

第3条 職員住宅の使用を希望する職員は、所管校長を経て、職員住宅使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 教育長は、職員住宅の使用を許可したときは、申請者に対して、職員住宅使用許可書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、当該職員住宅の所管校長は、災害による交通の遮断等特別な事情がある場合には、3日の範囲内で、職員に対して、職員住宅の使用を許可することができる。

4 第2項の規定により職員住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、所管校長の指定する日までに入居しなければならない。

(同居者の資格)

第4条 使用者は、その親族を同居させることができる。

2 前項以外の者を同居させようとするときは、使用者は、理由を付して所管校長を経て教育長の許可を受けなければならない。

(使用料及び実費弁償)

第5条 使用者は、別に市長が定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、次に掲げる実費を負担しなければならない。

(1) 職員住宅内外の清掃、汚物及び下水の処理費用

(2) 電気、ガス、水道、電話等の使用料金

(3) 庭園、樹木等の手入費

(4) 障子、ふすま、畳その他の造作物の修繕に要する費用

(5) その他住宅の使用上、当然使用者が負担しなければならないものの費用

3 前項第4号の実費は、教育長が修繕を命じた場合においても使用者が負担しなければならない。

(禁止行為)

第6条 使用者及びその同居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで、使用者の親族以外の者を同居させること。

(2) 職員住宅を住居以外の目的に使用すること。

(3) 職員住宅の原状を改変すること。

(4) 職員住宅を毀損し、又は汚損すること。

(届出)

第7条 使用者は、次に掲げる事項が生じたときは、直ちに所管校長を経て教育長に届け出なければならない。

(1) 同居者に異動があったとき。

(2) 建物若しくはその附属物が滅失若しくは毀損したとき又はそれらのおそれがあると認めたとき。

(損害の弁償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により、職員住宅の建物若しくは附属物の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、別に市長が定めるところによる。

(返還)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、30日以内に職員住宅を返還しなければならない。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、別に返還期日を指定することができる。

(1) 使用者が職員の身分を失ったとき。

(2) 転任又は配置換えにより当該職員住宅に居住する理由がないとして、使用の許可を取り消されたとき。

(3) その他本市の事務、事業の都合又は職員住宅の管理の都合により、使用の許可が取り消されたとき。

(検査)

第10条 使用者が職員住宅を返還しようとするときは、返還届(第2号様式)を所管校長を経て教育長に提出し、所管校長の検査を受けなければならない。

第11条 教育長は、職員住宅の維持管理に関し必要があると認めるときは、使用者を立ち会わせ、京都市教育委員会事務局の職員又は所管校長に、職員住宅の検査を行わせることができる。

2 使用者は、前項の検査に協力しなければならない。

(使用の許可の取消し)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は、使用の許可を取り消すことがある。

(1) 正当な理由なくして所管校長が指定する日までに入居しないとき。

(2) 使用料を納入期日までに納めないとき。

(3) この規則又は職員住宅の管理につき必要な指示に違反したとき。

(4) その他特別な事情により、緊急に使用の許可を取り消す必要があると教育長が認めるとき。

2 使用者は、前項第1号から第3号までの理由により使用の許可を取り消されたときは、直ちに職員住宅を返還しなければならない。

(違約金)

第13条 第9条又は前条第2項の規定に違反して職員住宅を返還しないときは、別に市長が定めるところにより、違約金を徴収することがある。

(職員住宅の目的外使用)

第14条 教育長は、職員住宅の目的を妨げない限りにおいて、特に住居に困窮している職員その他教育長が特に必要と認める者に対して、職員住宅の使用を許可することができる。この場合において、第2条から前条までの規定を準用する。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に職員住宅に居住する職員は、第3条の規定による使用の許可を受けた者とみなす。

(平成19年5月2日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年9月9日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

別表(第2条関係)

職員住宅の名称

所管校長

花背小中学校職員住宅第1棟

花背小中学校長

花背小中学校職員住宅第2棟

花背小中学校職員住宅第3棟

花背小中学校職員住宅第4棟

花背小中学校職員住宅第5棟

花背小中学校職員住宅第6棟

花背小中学校職員住宅第7棟

水尾小学校職員住宅

嵯峨小学校長

宕陰小中学校職員住宅第1棟

宕陰小中学校長

宕陰小中学校職員住宅第2棟

宕陰小中学校職員住宅第3棟

宕陰小中学校職員住宅第4棟

京都京北小中学校職員住宅第1棟

京都京北小中学校長

京都京北小中学校職員住宅第2棟

京都京北小中学校職員住宅第3棟

京都京北小中学校職員住宅第4棟

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京都市教育委員会職員住宅使用規則

平成17年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年5月2日 教育委員会規則第1号
平成21年9月9日 教育委員会規則第2号
平成24年3月29日 教育委員会規則第10号
平成27年3月27日 教育委員会規則第10号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第20号
令和3年9月15日 教育委員会規則第1号