●京都市立学校施設使用実費取扱規程
昭和27年3月27日
教育委教育長訓令甲第12号
昭和31年12月20日教育委教育長訓令甲第4号廃止
第1条 京都市立学校施設使用規則第10条に定める使用に伴う実費の取扱については、別段の定めある場合のほか、この規程による。
第2条 使用実費として徴収するものは、次の通りとする。
(1) 電燈料、電話使用料及び瓦斯使用料
(2) 水道使用料
(3) 燃料費
(4) 従事者に対する心付等
(5) その他使用に伴う実費
2 前項各号に定める実費以外の謝金又は心付等は、受領してはならない。
第3条 学校長は、使用に伴う実費を受領したときは、受領書(様式1)を発行しなければならない。
2 受領書を発行して領置した現金は、現金出納簿(様式2)に記載の上学校長が保管する。
第5条 年度終了及び年間精算後は、直ちにその年度分の精算報告を、教育長に提出しなければならない。
第6条 その他異例に属するものについては、教育長の指示によらなければならない。
附則
この規程は、昭和27年4月1日から、施行する。
附則(昭和28年7月23日教育委教育長訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。