●京都市立学校施設使用実費取扱規程

昭和27年3月27日

教育委教育長訓令甲第12号

昭和31年12月20日教育委教育長訓令甲第4号廃止

第1条 京都市立学校施設使用規則第10条に定める使用に伴う実費の取扱については、別段の定めある場合のほか、この規程による。

第2条 使用実費として徴収するものは、次の通りとする。

(1) 電燈料、電話使用料及び瓦斯使用料

(2) 水道使用料

(3) 燃料費

(4) 従事者に対する心付等

(5) その他使用に伴う実費

2 前項各号に定める実費以外の謝金又は心付等は、受領してはならない。

第3条 学校長は、使用に伴う実費を受領したときは、受領書(様式1)を発行しなければならない。

2 受領書を発行して領置した現金は、現金出納簿(様式2)に記載の上学校長が保管する。

第4条 第2条第1項第1号及び第2号のものについては、例月の前渡金精算の際、私用料金として校費と仕訳の上請求者に支払わなければならない。

2 第2条第1項第3号から第5号までのものについては、業者及び従事者等の領収書を徴し、学校長が保管する。

第5条 年度終了及び年間精算後は、直ちにその年度分の精算報告を、教育長に提出しなければならない。

第6条 その他異例に属するものについては、教育長の指示によらなければならない。

この規程は、昭和27年4月1日から、施行する。

(昭和28年7月23日教育委教育長訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

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京都市立学校施設使用実費取扱規程

昭和27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第12号

(昭和27年3月27日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第12号