●京都市立高等学校職業課程作品売却規程

昭和27年3月27日

教育委教育長訓令甲第16号

昭和31年12月6日教育委教育長訓令甲第3号廃止

第1条 市立高等学校職業課程の実習で作られた作品は、この規程によつて整理しなければならない。

第2条 作品は、学校長が教授用参考品として保存するものと、売却するものとの区別を定め、売却する作品には、1作品毎にその価格を定めて売却することができる。

第3条 学校長は、作品出納簿(様式1)を備え、作品の種目及び完成年月日を記載しなければならない。

2 前項の作品を売却したときは、領置現金出納簿(様式2)にその価格、売却年月日及び買受人を記載して、そのてん末を明かにしなければならない。

3 前項の作品売却代金を領置したときは、領置証(様式3)を買受人に交付しなければならない。

第4条 学校長は、毎学期末にその学期中の作品売却代金を教育委員会を経て市収入役に納付しなければならない。

第5条 前条の収入金は、市の歳入として、学校製品売払の科目に収納する。但し、予算以上に作品売払の収入があつたときは、その実績に応じて実習材料費の歳出予算を増額することができる。

第6条 作品製作に際して生じた不完成品及び不用品等は、この規程によつて売却し、その代金は第3条によつて処理して前条の収入に加えなければならない。

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京都市立高等学校職業課程作品売却規程

昭和27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第16号

(昭和27年3月27日施行)

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昭和27年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第16号