●京都市立学校交付金、補給金等交付規程
昭和29年1月21日
教育委訓令甲第3号
昭和31年12月6日教育委訓令甲第8号廃止
第2条 交付金とは、次に掲げるものをいう。
(1) 生徒補導費交付金
(2) 就学奨励費交付金
(3) 児童応急治療費補給金
(4) 準貧困家庭児童給食補給金
(5) 校外指導費補給金
(6) 講座開設交付金
2 その他、教育委員会(以下、委員会という。)が指定する交付金及び補給金
第3条 交付金は、学校長に交付する。
第4条 交付金は、毎年度予算の範囲内の金額とする。
第5条 学校長が交付金を受けようとするときは、所定の書類を添付して、委員会に願出なければならない。
2 願出の時期及び必要な書類については、その都度別に定める。
第6条 学校長は、交付金の経理状況及び交付状況、その他委員会の指定する事項を、教育長に報告しなければならない。
第7条 教育長は、必要と認める場合には、事務局職員をして書類等の審査を行わせることが出来る。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。