○京都市スポーツ推進委員規則
平成5年1月21日
教育委規則第18号
〔京都市体育指導委員規則〕を次のように定める。
京都市スポーツ推進委員規則
(設置等)
第1条 スポーツ基本法第32条第1項の規定に基づき、教育委員会にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
2 前項の委員の定数は、700人以内とする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても委員を解任することができる。
(職務)
第3条 委員は、本市におけるスポーツの推進を図るため、次に掲げる職務を行う。
(1) 本市その他の行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。
(2) スポーツ団体その他の団体の求めに応じて、当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。
(3) 市民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。
(4) 市民のスポーツに対する理解を深めること。
(5) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民に対し、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(服務)
第4条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常に、その職務を遂行するため必要な知識及び技術の修得に努め、委員としての資質の向上を図らなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年3月31日までに任命された委員の任期は、第2条第1項本文の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
附則(平成7年3月31日教育委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月20日教育委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月26日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。