○京都市スポーツ推進委員規則

平成5年1月21日

教育委規則第18号

〔京都市体育指導委員規則〕を次のように定める。

京都市スポーツ推進委員規則

(設置等)

第1条 スポーツ基本法第32条第1項の規定に基づき、教育委員会にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

2 前項の委員の定数は、700人以内とする。

(任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても委員を解任することができる。

(職務)

第3条 委員は、本市におけるスポーツの推進を図るため、次に掲げる職務を行う。

(1) 本市その他の行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。

(2) スポーツ団体その他の団体の求めに応じて、当該団体の行うスポーツに関する行事又は事業の実施に協力すること。

(3) 市民のスポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。

(4) 市民のスポーツに対する理解を深めること。

(5) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民に対し、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(服務)

第4条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第5条 委員は、常に、その職務を遂行するため必要な知識及び技術の修得に努め、委員としての資質の向上を図らなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、文化市民局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年3月31日までに任命された委員の任期は、第2条第1項本文の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

(平成7年3月31日教育委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年1月20日教育委規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日教育委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

京都市スポーツ推進委員規則

平成5年1月21日 教育委員会規則第18号

(平成23年8月26日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成5年1月21日 教育委員会規則第18号
平成7年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年1月20日 教育委員会規則第14号
平成23年8月26日 教育委員会規則第6号