○久御山町・京都市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約

昭和58年3月31日

告示第315号

地方自治法第252条の14第1項及び第3項の規定に基づき,久御山町との間において,学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務の委託に関する規約を次のとおり定めます。

久御山町・京都市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 久御山町(以下「甲」という。)は京都市(以下「乙」という。)に対し第1号に掲げる事務の管理及び執行を,乙は甲に対し第2号に掲げる事務の管理及び執行を,それぞれ委託する。

(1) 久御山町大字大橋辺地区の学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務

(2) 京都市伏見区向島下五反田地区の学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については,学校教育法その他の法令及び委託を受ける乙又は甲の条例,規則その他の規程の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び交付)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費については,第1条第1号に掲げる委託事務に係る経費及び同条第2号に掲げる委託事務に係る経費を算定したうえ,その差額を,委託する事務に係る経費が委託を受ける事務に係る経費を超える甲又は乙の負担とし,甲又は乙は,予算に定めるところにより,これを乙又は甲に交付するものとする。

(経費の額及び交付の時期)

第4条 前条の経費の差額及び交付の時期は,甲町長及び乙市長が協議して定めるものとする。この場合においては,乙市長及び甲町長は,あらかじめ,当該経費の見積りに関する書類を甲町長及び乙市長に送付しなければならない。

(連絡会議)

第5条 この規約について疑義が生じたときは,甲及び乙は,連絡会議を開くものとする。

この規約は,昭和58年4月1日から施行する。

久御山町・京都市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約

昭和58年3月31日 告示第315号

(昭和58年3月31日施行)